経済的負担の軽減!

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お知らせ

改正 社会保険

2025/02/23

改正 社会保険

●パート等短時間労働者 企業の社会保険料肩代わり 8割還付 厚労省
2026年10月から3年間の特例

「厚生労働省は、従業員が払う社会保険料の一部を企業が肩代わりできる仕組みを導入した場合、肩代わりした分の8割を中小企業側に還付する方向で調整に入った。パートら短時間労働者の働き控えを招く「106万円の壁」対策の一環。手取り減を緩和すると同時に、保険料を労使で折半する企業側の負担も軽減する。」








●介護休業制度の利用基準見直し
(厚労省 早ければ今月中R7,1月にも新基準を企業に通達したい考え)

企業などで働く従業員が家族の介護にともない、現状の高齢者の介護を念頭に作られた基準について、高齢者だけではなく障害のある子どもや医療的ケアが必要だったりする家族の介護なども対象だと明記されることが決定。

※高齢者以外では判断基準が難しく利用しづらかった介護休業制度が、対象範囲が『障害のある子ども』などにも広がったことは歓迎すべきことだと考えます。
ただ、『障害のある子ども』の認定について心配している事は、「障害者手帳」の有無で決まってしまわないかという点。
幼少の頃から症状は重いが病名が確定していなく、障害者手帳を発行できない子どもなどのケースもあり、一概に「障害のある子ども」= 障害者手帳が発行されているかどうか ではないということを把握しての認定基準になるのか、注目点として挙げておきます。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。





●年金制度における外国人への脱退一時金 条件見直し検討へ

日本に滞在していた外国人の受け取る年金の「脱退一時金」について、
厚労省は受給の条件や算定方法を見直す検討に入った。
外国人が脱退一時金受給後も再入国が可能であり、生活保護の支給対象となり得る現状に対して、
日本人が公的年金を脱退できない現状は、大きな不公平を生じさせている点、
また、
外国人の生活保護対象者が増加することにより、地方の財政負担を圧迫する点、
主にこれらの理由を挙げて複数の地方自治体や議会、有識者などから是正を求める意見書が国に提出されていた。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●令和8年10月1日 施行予定

国民年金法の改正として、第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除制度の創設が盛り込まれ、自営業やフリーランスなどの育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置。
保険料免除の対象となるのは、1歳までの子を養育する国民年金第1号被保険者の父母(養父母を含む)。
国民年金の第1号被保険者は、自営業者やフリーランス、無業者など、多様な実態の被保険者が混在していることから、保険料免除を行う際に一般的に勘案されるような育児期間における就業の有無(休業要件)や所得の状況(所得要件)などの要件は設けない。
1歳までの子を養育している第1号被保険者であれば、父母共に対象となる。
財源は保険料ではなく、子ども・子育て支援金制度を活用。
改正 労働 雇用関係

2025/02/07

改正 労働 雇用関係

●障害者雇用率2.7%まで引き上げ予定(R8,7月)

現状2.5%の障害者雇用率が定められているが、これは40人以上の企業が対象になる計算となる。
R8,7月には2.7%へ引き上げることが予定されており、37.5人以上の企業が対象となる計算。
企業側の対応も必要だが、障害者雇用を希望する求職者にとっても40人弱の企業を選択するのも手段の一つと言える。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●就活セクハラ 企業に防止義務化 厚労省

来年R7年通常国会にて関連法案改正案提出見込み。
被害を受けた就活学生が約3割に上るとの調査結果を受けて。
現状は対策義務がなく、法整備の必要性。職場での雇用管理の延長と位置づけ。
面談の際の事前のルールを取り決めを定めること、相談窓口設置と利用の周知、被害に対する謝罪対応など検討。

※企業側の雇用管理として、しっかりと対応できるような法を期待したいです。


●働く人の「ストレスチェック」全事業所に義務拡大

現在50人以上の事業所が義務化されている「ストレスチェック」。
R7年の通常国会で安衛法改正法案として提出される見込み。
チェックの結果は直接本人に通知され、「高ストレス」と判定されると、
医師の面接指導を勧められるなど対応することとなる。

※長時間労働や職場環境などによるストレスで、
精神疾患の労災認定件数が増加していることが背景にあるようです。



●最低賃金額の改正(10月分の給料から)
全国平均¥1,054へ

先進国では最低レベルの金額と言われていること、
急激なアップは中小零細企業の経営悪化を招くこと、
時給を上げることにより、被扶養者の範囲内に収めようとするパートタイム労働者の労働時間の減少を招くこと、
問題点は多いです。
近年の最低賃金の上昇額はその問題点をさらに顕著にしていると感じられるので、
素直に喜んでよいものかどうか不安でもあります。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。





●R10,10月~
雇用保険の適用拡大。
(週所定労働時間20時間以上 → 10時間以上)
※パート、アルバイト等、ほとんどの労働者が雇用保険加入となる見込み。

社労士の日常

2025/01/18

社労士の日常

R7,1,18

精神の障害年金に関して、
「診断書を書いてくれない」
という御相談は毎月頂いております。
障害年金の請求手続きは例外を除き診断書が無ければ進めることができないので、
かなり深刻な御相談内容となります。
一方で、
「過去の初診日を確認しなおして、遡及の手続きができるように尽力します。」
といったように、親切丁寧に対応してくださる医療機関も。

受診した医療機関によって、こうも違ってくるものなのかと感じますが、
後者の医療機関では、
地域連携室やソーシャルワーカーさんが常駐していることが多いです。
個人病院では先生の個々の考え方によってそれぞれ違ってくるのですが、
比較的大きな病院では地域連携室、ソーシャルワーカーさんの有無で
かかりつけの病院を検討されてみては如何でしょうか。

精神以外の疾病では、
例えば指定難病や化学物質過敏症のように
主治医の判断ができないため診断書が書けないというケースも多いので、
専門医の情報を集めることは引き続き今後の課題となります。


先ほど早朝の空を見上げると
月が大きくて明るかった。
寒いのでほんの少しだけですが月光浴。



兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




R7,1,14

先日、お客様の年金保険料の納付要件について、
どうしても窓口で直接確認したい点があったので
年金事務所の窓口に予約を取ってから確認をしてもらいました。
お客様の年金保険料の納付履歴で、
「退職直後の保険料の納付がされているかどうか」
の確認。

月末まで在籍されていた場合は、その月まで保険料は引き落としされている=納付されているので、
さほど心配は無いですが、
月の途中で退職、特に月末の1日前退職の場合は、その翌日(=月末)に再就職していないと、
その月の保険料は個人の負担となります。

よくあるのが、歴月の途中での退職により、その月分の保険料の納付がされていなく、
年金保険料が未納の月となり、障害年金の受給要件を満たさないケース。
お客様ご本人様にとっては年金保険料の納付について詳しくないので、
そのような滞納しているとの認識が無く、滞納のまま終わらせていることが
障害年金の手続ができない要因のうちの大きな理由の一つ。
今回のお客様は、退職後の保険料もしっかりと納付されていましたので一安心。

年金保険料の納付など年金事務所で確認してもらったほうが確実なのですが、
いままでは予約が2週間先や1か月、2か月先でないと取れないとか、かなり混雑していたので
業務に支障がでておりましたが、
最近はどうやら落ち着いてきて、数日先で予約が取れる状態となっている様子。
これには助かっています。手続きも進めやすくなりました。
ある顧問先の従業員さんが、「年金相談で1か月先の予約をとり、その日は有休をとっていくつもり」
と話してくれましたが、年金相談が一大イベントとなってしまっていたあの頃からは、かなり良くなっているので本当によかったです。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,12,31

今年の障害年金手続きについて、
特に強く感じたこと。
全体的に年金機構の裁定が厳しくなっている点。
いままでもインターネットなどで
裁定が厳しくなると言われ続けていましたが、
認定基準に添っての判定なので特に大きな違いは無いと感じていました。
ところが、
今年に関しては、今まで認められてきた内容でも不支給決定を受ける等
明らかに厳しくなっています。
認定医の判断について、担当職員によるそれぞれの決定というよりも、
組織による意思決定を感じさせるといった感想を聞くこともありました。
それにともない、
今年は不服申立についての御依頼が増加しました。
来年も同様の御依頼が増加すると予想します。
専門性の高い内容であるからこそ社労士の活躍が必要となります。










R6,12,29

今年の障害年金手続きに関する疾病について見返すと、
例年なら鬱病が多かったのですが、
今年は割合としては少なくなり、
そのかわり関節に関する障害が増加しました。
内容も、
1種類の疾病だけでなく併合認定にかかわるような2種類以上の障害に関する手続が増えており、
より複雑なプロセスを踏まなければいけないケースが目立ちました。

このように、1年間の手続きを見返すと、
例年の傾向に特徴があり興味深いです。
来年は、障害年金制度について随分久しぶりな法改正の可能性もあり、
障害年金手続きや御依頼の傾向がどのように影響するのか注目です。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,12,4

顧問先へ訪問する途中。
兵庫県三木市、「子午線塔」で時間合わせ。

日本の標準時、東経135度線が通っている市、
京丹後市、福知山市(以上京都府)、豊岡市、丹波市、西脇市、加東市、小野市、三木市、神戸市西区、明石市、淡路市(以上兵庫県)、和歌山市(和歌山県)。
それぞれに標識やモニュメントがたっているとのこと。
そんななか、明石市だけが有名なのは
日本で最初に標識をたてたことにより、子午線のまち といわれるようになったそうです。
先見の明があったということですね。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




R6,11,16

専門家の社労士ですら判断に迷う案件の御相談を受けることが増えてきました。
初診日との因果関係の有無、複数の傷病、受給事例の少ない傷病、など。
「他の社労士に依頼していますが、いまいち説明がよく分からないので
御相談だけでもよろしいでしょうか。」
といった御相談内容。
御相談者様の手続きについての方向性が決まるところまで一緒に検討、
そこまではお代は頂いておりません。
むしろ、事例としての情報を頂く事になりますので
御相談はありがたいことです。
さて、社労士でも迷う御相談を頂いた結果、方向性が一つに絞れたら分かりやすいのですが、
二つ三つ、四つと選択肢が分かれることが多いです。
このケースではメリットは・・・、デメリットは・・・、
といった感じで、最終的には御本人様が一番よいと感じた選択肢を決定していただくことになります。
その後の実際の手続きについては、他の社労士先生に依頼するケース、
引き続き松崎に依頼を頂けるケース、
それぞれですが、
御相談によって様々な情報をいただき、検討することが知識の幅を拡げ大変勉強になります。
方向性をみつけるところまで一緒に検討することについては、お代は頂いておりません。
頂いた情報が報酬と考えております。
お電話、メールにてご遠慮なく御連絡下さい。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士事務所 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,10,18

何件か企業様から顧問として契約を頂いていますが、
2,3年前までと比べて、昨年と今年は労災や傷病手当金の申請増加が顕著です。
特に労災については、被災者が普段絶対しないような不注意が原因で
大怪我をするケースが立て続けに起こるなど、
いままで労災の手続きはなかった企業でしたが、
労基署を訪れる機会が増えてしまいました。
被災者は後遺症が残る可能性があるので、
労災での「障害補償給付」、厚生年金での「障害年金」、
どちらも視野に入れて今後の回復状況を確認していきたいと考えています。



R6,10,11

不服申し立てや審査請求について御相談を頂く機会が多いです。
このような御相談が増えているということは、
それだけ年金機構の裁定が厳しくなってきているのでしょう。
御相談を受けながら、できるだけお手伝いができるように心がけていますが、
不服申し立ては提出した診断書等の資料を基にして主張しなければいけません。
提出した後に結果が思う通りでは無かった、という場合でも
提出した資料を根拠に不服を申立てる・・・。
「先生が誤記入をしたため」
このような理由は御本人様が悪くないにも関わらず、最終的には認められなかった、
ということもよく聞きますし、私も経験がありました。
提出する前に、よく内容を確認してから提出しましょう。
そして、
提出した資料はコピーをとって保管することをお勧めします。


R6,10,2
『豆腐の日』

『第2営業日』です。
顧問先様の月末締めの給料明細作成などで
忙しい日となります。
そんな中、障害年金の反復性うつ病に関しての診断書を先生に依頼してましたが、
依頼してから数日で完成、郵送してくれました。
内容を確認するとミスもなく申し分ない内容。
特に、別病院で診断されていた状況についても
細やかなフォローが記載されており、
先生のお人柄が伝わってきます。
松崎の ” お勧め病院 ” へ登録しなくちゃ。
障害年金請求書もすぐに年金機構へ提出しましょう。
きっとスムーズに認定されると予想しています。



R6,5,31
「月末」です。

障害年金の事後重症手続きの場合は、提出した日の翌月分から年金支給となります。
今日、提出できれば6月分から年金支給、
今日、提出できなく6/3(月)に提出したなら7月分から年金支給。
今日、提出できるか否かは、主治医の先生に修正をお願いしている診断書が出来上がっているかどうかで決まります。
あさイチで確認して、出来ていればすぐ提出。
毎月あわただしい月末です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,29
『初めて2級』に該当。

2つの障害をお持ちで、前発障害は3級または3級に届かない程度。
後発障害は初診日が国民年金加入期間中、3級程度。
どちらも単独では障害年金受給はできない状況。
しかし、「はじめて2級」という制度に該当。
『前発障害が3級以下の場合で、後発障害と併合して初めて2級以上となる場合』が初めて2級といわれる制度です。
障害年金を受給したいが単独では届かない、しかもそのような障害を複数お持ちである、といった場合には
併合認定の可能性を検討されてみてはいかがでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,12

人工股関節の置換術を受けていたので
勤めながらでも障害年金の受給は可能でしょうか?
という御相談を頂きました。

人口関節置換後、障害年金3級に該当します。
所得を得ながらでも受給は可能です(20歳前障害を除く)。

人工関節のひとは多少不自由でも自力で動くことができるので、仕事内容の制限も大きくない事、
さらに障害者雇用率を上げるという点で企業側に大いに貢献できることもあり、
手術後も病気が原因で退職という話はあまり聞こえてこないです。

お仕事が忙しかった為、障害年金の手続きができず、そのまま数年経過しているケースも少なくないです。
人口関節は置換術の日が障害年金の障害認定日の特例に該当しますので
手術をした日か、初診日から1年6か月経過した日の早い方で手続きを御検討してみてください。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,4,26
化学物質過敏症で今まで2級の年金受給が認められていた症状の重さにより提出していたが、
判断基準が変わったのか、なぜか不支給決定。
処分内容に不服ということで審査請求書を一昨年11月に提出。
棄却の決定が約半年後の昨年6月に届く。
こちらも処分内容に不服でしたので再審査請求を同月内に提出。
あれから10か月経過しようとしているのに
まだ結果が届かない。
再審査請求を審査する社会保険審査会も、不服申立が多いのでしょうか。
何が原因で決定が遅れているのか、大変興味深いです。
いままで認めていた内容について、どのような裁定を下すか、
もし棄却ならどのような理由になるのか、
こちらはもっと興味深いです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,3,13
おかげさまで、障害年金について遠方のお客様からの御依頼も増えてきました。
電話・メール・郵送で手続きが可能。
全国の年金機構のうち、どこに提出しても受け付けてくれる事が大変ありがたいですね。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,3,5
障害年金手続きに添付する『受診状況等証明書(=初診日証明)』の作成を整形外科医院に依頼。
当然一旦預けて後日受け取りのながれになると考えていたのですが、
「当医院の院内規定で、預かることができません。本日中に作成してお渡しします。
他の受診者が多いので数時間後になります。またこの時間に受け取りにいらしてください。」
と、” 一旦預けて ” 数時間後に受け取りに伺いました。
キッチリと仕上げてくれていて、数日かかる見込みが1日で。ありがたい。
と、同時に2つの疑問が。
受診状況等証明書は記載内容のボリュームが少ないのですぐに対応できるかもしれませんが、
一つ目は、もしこれが診断書だった場合、果たして同じように当日中に仕上げてくれたのでしょうか?
二つ目は、「院内規定で預りができない」とのことですが、院外で他の仕事ができるために、数時間あずけて拘束を解いてくれたことはありがたかったのですが、これは院内規定にひっかからないのでしょうか?まぁ、私の立場ではただただありがたかったので、不満は無いのですけど。
自身に厳しい規定を持つある整形外科医院。
診断書の依頼をするときはどうなるのかと、気になった病院でした。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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●R6,2,21
ある心療内科の病院で依頼してました診断書ができあがったので受取後、内容確認。
お客様より「主治医の先生は、あまり障害年金について前向きではない」
と伺ってましたので、出来上がった診断書はさぞ厳しい内容だろうと予想していました。
しかし、
実際はビックリするほど実情を反映してくれていましたので、
お客様とコレはこのまま提出できますね、再検討の依頼も必要ないですね、
と喜んでいました。
一方、
別のお客様の診断書を別の病院で依頼してましたが、
こちらの主治医の先生は、よく患者様の意見を聴いてくれることで有名。
私もはじめて診断書の作成をお願いしましたが、とても評判が良いので、
出来上がった診断書の内容については問題無いだろうと安心していました。
実際に確認すると、
健常者と同等の内容で、こちらもビックリ。
実際は家から出ることができないほど御苦労をされているのですが、
3級にも間違いなく届かない内容。
どうやら、御本人様からあまり先生にお話しできていない可能性も。
先生ともう一度お話して、実情を反映してもらえるように一からやり直しします。
そのような時のためのお客様から社労士への御依頼ですので、頑張りたいと思います。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

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Introduction

障害年金をご存知ですか?

「年金」と聞くと老後の生活を支えてくれるようなイメージが思い浮かびますが、「障害年金」は不慮のケガや病気などでお仕事がうまくできなくなった現役の方、日常生活に支障がある方に「年金を支給する制度」のことです。
病気やケガで、日常生活の負担が大きくなっている方々が受給することができる、人生のなかでの“もしも”を助けてくれる社会保険制度です。
兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、社会保険労務士が複雑な障害年金の申請手続きのサポートを行っています。
障害年金に関する業務をメインで行っているプロフェッショナルですので、一人で悩まずにぜひお気軽にご相談ください。
全国どこでもご対応可能!
ご相談と可能な限りでの出張訪問は無料で行っていますのでまずは一度お問い合わせください!

こんな方々が
対象になります

身体の不自由な方

重い心の病気をお持ちの方

知的・発達障害の方

糖尿病など、代謝や免疫疾患の方

指定難病と診断されている方

これらを満たす20歳~65歳の方

全国対応の社労士として活動中
Point.01

全国対応の社労士として活動中

兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、豊富な実績を持つ社会保険労務士が障害年金の申請手続きをトータルサポートしています。
申請手続きは書類等で完結できるため、兵庫県加古川市周辺だけでなく全国どこにお住まいの方でも当事務所のサポートをご利用いただくことが可能です。
うつ病などを抱えて対面では話しづらいという方でも、申請がスムーズに進むよう書類のチェックや修正などもお任せいただけます。
北海道から沖縄までご相談していただけますので、お住まいの地域を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

相談はもちろん無料でご対応
Point.02

相談はもちろん無料でご対応

障害年金はあなたやご家族の負担を軽減するためのものです。
相談自体はもちろん無料でご対応させていただきますので「自分は対象かな?」とご確認するだけでも構いません。
まずは“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”に相談いただけると、ご自身の負担が軽減できるかもしれません。
また、出張訪問も可能な限り対応させていただきます。
対象の方の中には、うつ病などの心の病や身体の不調でなかなか外出できない方もいらっしゃるかと思います。
できる限りのご対応はさせていただきますのでご安心ください。

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です
Point.03

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です

障害年金は生まれつきや、小さいころからご苦労されている方だけが対象というわけではありません。
現役で働いている方のお仕事中の不慮の事故や、心身共に働きづらくなってしまったという場合も対象の可能性があります。
ただ、該当するかは誰も教えてくれないのが現状…。
そんなときには社会保険労務士に頼ってください。
まずはあなたが対象かどうかの確認だけでもOKです。
生活を支えるために、まずは当事務所までご連絡をお願いいたします!

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サポート料金

完結報酬
①確認作業
5,000円+税
②確認作業+一部手直し作業
10,000円+税
③確認作業+一部手直し作業+代行手続き+裁定結果までの返戻対応
20,000円+税
完結報酬

詳しく見る

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FAQ

よくある質問

Q:実情より重篤に証明された診断書を提出すると

A: たまに主治医の先生が張り切り過ぎて、 患者様の症状を主張以上に重く証明してくれる場合があります。ある程度の範囲であれば、年金機構側も他の資料から大体この程度であると判断して裁定してくれるのですが、あまりにもかけ離れた内容であった場合、先生あてに照会されることになります。                                                                   すなわち、照会のため一旦返戻となり、その間は裁定が中断し受給決定が遅れてしまうことになります。                                                                                                事実よりも重い障害等級で裁定してくれるかと期待したいのですが、年金機構も甘くありません。裁定が遅れても確認はしてきます。                                                                                              症状の証明が軽い場合はもちろんのこと、重すぎる証明の時も先生に修正をお願いしてから年金機構へ提出しましょう。                                                       

Q:「60歳で定年退職した父が私に相談せずに繰上げ支給を申請。取り消しできるか?」

A:Yahooの記事から引用の相談ですが、
興味深い内容です。
老齢年金の「繰上げ支給」は
本来65歳から受給できる老齢年金の受給を前倒しして受給する制度です。
早く受給できる代わりに生涯に亘って受給額が減額率によって減額されます。
その制度を申請した後に取り消しできるか否か?
答えは「できない」です。
一度申請すると取り消しできない制度ですので、十分に検討されてから申請しましょう。

この質問をYahooで見つけたときは、
上記のできる、できない、というよりも、
「父親の年金について、”私に相談なく”とはどういうこと?」
と真っ先に考えてしまいました。
これについては、記事のコメントにも同様の意見がございました。
年金は本人の権利。
もし家庭の事情があるとはいえ、本人ではない者が判断することはできないので、
今回の質問については
「”私”に相談しなくても本人の意思で決定してください。」
という回答もあるという点を加えておきます。

ちなみに、
老齢年金の「繰上げ支給」を申請した後は、
年金については65歳に到達したとみなされますので
障害年金も原則請求できなくなることも御理解のうえ、
あわせて御検討ください。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

Q:65歳以上「役員などで高収入の場合、年金全額カット?」 

A:もうすぐ65歳に到達、しかし高収入を得ている役員などから
「65歳になっても年金をもらえない」
とよく耳にします。
しかし、
『”老齢厚生年金の部分”について、賃金と老齢厚生年金(←わかりやすい表現にしていますが、実際はもう少し異なる規程あり。今回は省略)の合計額が限度額を超えると一部または全額支給停止』
ですので、
『”国民年金部分”(=老齢基礎年金)』については、
支給停止になりません。
すなわち、
年間1千万の役員報酬を得ている人でも、
65歳からは老齢厚生年金は支給停止となっても、
老齢基礎年金は受給できます。
高収入の人でも、
年金事務所で確認しておきましょう。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

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