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お知らせ

改正 労働 雇用関係

2024/10/26

改正 労働 雇用関係

●就活セクハラ 企業に防止義務化 厚労省

来年R7年通常国会にて関連法案改正案提出見込み。
被害を受けた就活学生が約3割に上るとの調査結果を受けて。
現状は対策義務がなく、法整備の必要性。職場での雇用管理の延長と位置づけ。
面談の際の事前のルールを取り決めを定めること、相談窓口設置と利用の周知、被害に対する謝罪対応など検討。

※企業側の雇用管理として、しっかりと対応できるような法を期待したいです。


●働く人の「ストレスチェック」全事業所に義務拡大

現在50人以上の事業所が義務化されている「ストレスチェック」。
R7年の通常国会で安衛法改正法案として提出される見込み。
チェックの結果は直接本人に通知され、「高ストレス」と判定されると、
医師の面接指導を勧められるなど対応することとなる。

※長時間労働や職場環境などによるストレスで、
精神疾患の労災認定件数が増加していることが背景にあるようです。



●最低賃金額の改正(10月分の給料から)
全国平均¥1,054へ

先進国では最低レベルの金額と言われていること、
急激なアップは中小零細企業の経営悪化を招くこと、
時給を上げることにより、被扶養者の範囲内に収めようとするパートタイム労働者の労働時間の減少を招くこと、
問題点は多いです。
近年の最低賃金の上昇額はその問題点をさらに顕著にしていると感じられるので、
素直に喜んでよいものかどうか不安でもあります。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。





●R10,10月~
雇用保険の適用拡大。
(週所定労働時間20時間以上 → 10時間以上)
※パート、アルバイト等、ほとんどの労働者が雇用保険加入となる見込み。

社会保険審査会 裁決事例⑦『労務に服している期間の傷病手当金』

2024/10/24

社会保険審査会 裁決事例⑦『労務に服している期間の傷病手当金』

⑦月間社労士 2024、10月号より引用

【概要】数日の出勤はあるものの、請求期間を通じて本来の業務に堪え得ない状態であって、労務不能に該当すると認めるのが相当であるとして、傷病手当金を支給しないとした原処分を取り消した事例(令和3年裁決)

【ポイント】
「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(労務不能の解釈運用)

【事実の認定と判断】
請求人が医師より労務不能と診断された期間において、一時的に軽微な事務作業を短時間おこなったが、
上記の【ポイント 労務不能の解釈運用】にもあるとおり、数日の出勤はあるものの、本来の業務に堪え得ない状態であって、なお労務不能に該当すると認めるのが相当と判断され、その後の同様の出勤に関しても労務不能に相当すると認められる。
傷病手当金を支給しないとした原処分は相当ではなく、取り消されなければならない。

※傷病手当金について、該当する期間に就労したため、就労日とその後について手当金を支給しないと処分されていましたが、その就労が一時的に軽微な他の労務に服する場合には、なお労務不能に該当するとされた裁決事例でした。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑤月間社労士 2024,5月号より引用

【概要】
亡Aが死亡する3か月頃前まで交流があったこと等を理由に、利害関係者(戸籍上の妻)との婚姻関係が形骸化しているとは認められないとして、請求人(内縁の妻)に対する遺族厚生年金等を支給しないとした原処分を取り消した事例

【事実の確認】
Aは戸籍上の妻と婚姻し、その間に長男が出産した。Aの両親や弟妹と同居。
その後、Aは請求人と親密な関係となり、別の場所にアパートを借り、以降請求人と同居し、夫婦として生活してきた。Aと請求人の間に子は無い。
Aは長男が小学校の高学年となる頃から大学を卒業するまで、戸籍上の妻に対し、養育費として毎月13万円を渡してきた。
Aは、死亡する10年頃前からは年に1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたが、その頃から痴呆が始まり、5年前頃には請求人が、Aの意を慮って年1回程度、孫に会わせるためにAを車に乗せて戸籍上の妻宅を訪れていた。

【事実の認定】
Aと戸籍上の妻との婚姻後の同居期間が7年余であるのに対し、請求人とAは、その後50年以上に亘り同居して夫婦として生活してきた。この間、Aは、長男の養育費を負担したが、その後は継続的な婚姻費用の負担があったとは認められないし、年1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたことも子や孫に会うことが主たる目的であり、戸籍上の妻との交流は希薄であったことがうかがわれる。Aの死亡当時、戸籍上の妻のと婚姻関係は、実態を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みはなく、事実上の離婚状態にあったものと認められる。

【結果】
請求人には、Aにかかる遺族厚生年金及び未支給年金が支給されるべきであり、これと異なる原処分は相当でないから取り消す。(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




④月間社労士 2024,3月号より引用

性別適合手術で生殖腺がないことによる症状を主訴とするホルモン補充療法等に要した費用について、
療養費の支給を求めた請求人の再審査請求を棄却した事例。

【経緯】
請求人は男性として出生したが、性別適合手術により生殖腺がなくなり、家庭裁判所による性別の取扱いを男から女に変更する旨の審判を受けていた。
これまでのホルモン補充療法等の負担費用に対し、療養費の支給を申請したところ、「保険適用外の診療のため。(保険適応外の診療をうけたことについて、やむを得ないと認めることができないため。)」との理由で、療養費を支給しないとする旨の処分をされていた。

【審査会の判断】
保険外診療であること。
担当医師は、本件診療を保険外診療として行うことを請求人に説明し、請求人もそれを了承した上で本件診療が行われたものと認められる。
この経緯に照らせば、原処分は妥当であって、取り消すことができず、本件再審査請求を棄却する。
(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



③月間社労士 2024、1月号より引用

病院に診療録が残っておらず、障害年金の請求に係る傷病の初診日について確認することができないことを理由に請求人の裁定請求を却下した原処分を取り消した事例(=障害基礎年金の支給が認められた)令和2年裁定

統合失調症にて障害基礎年金請求
「初診日を確認することができないため」不支給決定

【審査会の判断】
●初診日の医療機関には診療録が残っておらず、本人申立てによるもののみでは直ちに採用することは出来ない。
●提出された第三者証明では、受診していた事を「聞いたことがある」と記載されているが、30年以上前のことに係る記憶の正確性、信用性を認める特段の事情は認められない。
●提出された本人のノートの記載も、当時に記載されたものであるかは明らかではなく、これをもって初診日を認めることは出来ない。
●他に有力な資料は提出されていない。

上記のように、提出書類からは本人申立ての初診日とは認められないとしつつも、

〇「審査会が(独自に)取り寄せた他の受診していた病院の診療録には、初診日の病院にその頃から入院していた記録がある」
〇「その入院中に知り合った者が入院中の請求人に郵送した手紙(1日も早い回復を祈っている旨記載)には、初診日の頃の消印があることが認められる」
〇「初診日にかかる入院中に、院内のテニス大会で優勝した記録が残されている」

という新たな情報により、初診日は本人主張の日付で疑いが無いことが認められた。

以上の次第で、年金機構(厚生労働大臣)の原処分(裁定を却下)は、妥当でないから取り消すこととする。


※障害年金の請求手続きで、初診日がかなり昔であるため、初診日証明が取得できないケースは多いです。
その場合、第三者証明を添付することで初診日を主張するのですが、今回の裁定例のように正確性と信用性を疑われることが多いことがわかります。それらをふまえて立証できる資料を揃えて提出するのですが、なにもない場合は初診日の主張は認められないことが一般的です。
しかし、
今回の裁定例で注目すべきことですが、
『社会保険審査会が独自に資料を取り寄せて、その内容が請求人の主張を立証できる』として裁定結果が覆った
ことについて、かなり踏み込んだ調査をしたと感じます。
このような調査をしてくれるのであれば、より事実に基づいた裁定ができますので、良いお仕事をされたと感心しております。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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②月間社労士 2023,9月号より引用

概要:
療養費の支給対象となる疾病に該当しないとして、左下肢原発性リンパ浮腫の治療装具の購入(弾性ストッキング)に要した費用を療養費の支給対象としないとした原処分を取り消した事例。

支給対象疾病:
『弾性ストッキング』の支給対象疾病として、
「リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫」
保険者組合は上記の疾病に該当しないため、支給できないとの判断だった。

審査会の判断:
「請求人の疾病は、上記に列挙されている対象疾病に含まれないことは明らかである」としつつも、
弾性ストッキングによる患肢の圧迫効果は広く認められており、さらにリンパ浮腫を放置すると、ちょっとした傷でも重篤な感染症を引き起こしたり、また、軽い感染症を繰り返すことにより、皮膚の硬化等の器質的障害を引き起こす可能性があることを考慮すると、「弾性ストッキングの装着は、その唯一ともいえる予防的治療法であるといえる。」
とし、
「対象疾病に列挙された以外の疾病による場合は全く支給しないとする趣旨は相当でない」
「当該傷病の治療上における弾性ストッキングの必要性、有効性は確認されていることからすれば、当該傷病について、その原発性であることを理由に支給対象から除外することは療養費の支給の趣旨・目的に照らして合理的なものであるとは言えない」

結果:
原処分を取り消す(支給することとなった)。


ポイント:
支給対象疾病は重要な判断基準ですが、制度の趣旨・目的によっては支給対象疾病に列挙されていなくても該当する可能性があるという判例でした。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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①月間社労士 2023年7月号より引用。

☆法定免除対象者に該当しながら、それを知らずに国民年金保険料及び国民年金基金の掛け金を長期にわたって納付していた請求人の再審査請求を棄却した事例。

●再審査請求の趣旨
①国民年金保険料の免除を取り消す
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消す
※保険料を納め続けていたので納付済みとして処理してほしいとの意

●経緯:
20歳前障害(てんかん)により障害基礎年金2級を受給することとなった。
これにより年金保険料の『法定免除者』に該当するもそのことを知らず
引き続き年金保険料と国民年金基金の掛金を納付してきた。
保険者は所外基礎年金2級を受給していることは把握しておらず、所定の納付書を送付して保険料の納付を促していたものと推認される。

年金事務所は国民年金保険料法定免除理由該当届の提出を促していた。
国民年金基金は、資格喪失届の提出を促す書類を送付した。

●社会保険審査会の判断:
請求人は
①保険料免除を取り消すことを求めているが、法律上当然に保険料を納付することを要しないことに対して特段の処分がされることはない。不適法として却下。
※(法律上保険料免除と認められている)法定免除に対して、その保険料免除を取り消すという概念がないので再審査請求は却下という意。
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消しを求めているが、国民年金基金は資格喪失届の提出を促す書面を送付したにとどまり、実際に資格喪失届が提出、資格喪失処分がされたと認める資料は無いため不適法として却下。
※実際に資格喪失がされていないものに対して、資格喪失処分の取り消しを求めること自体適法ではないという意。

ポイント:
法定免除に該当していたが知らずに保険料を納め続けていた請求人。
実際に保険料を納めたのなら免除対象をはずして納付済みとして処分してほしいとの趣旨。
保険者の説明不足は不当と認めつつも、保険者が処分した手続の結果としての不服とは異なるので
この社会保険審査会に提出する案件ではなく却下されたという事例。




兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。
インコな時間 R6,10,23 インスタにて発信

2024/10/23

インコな時間 R6,10,23 インスタにて発信

●お気に入りの場所        インスタ記事 R6年10月23日

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●空と白ボタンインコ       インスタ記事 R5年8月20日

●インコ達の日常の水浴び風景です。
インスタ記事 R5年7月25日

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Introduction

障害年金をご存知ですか?

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全国対応の社労士として活動中
Point.01

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相談はもちろん無料でご対応
Point.02

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②確認作業+一部手直し作業
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FAQ

よくある質問

Q:「良い医療機関を紹介していただけますか?」

A: 良い医療機関、良い先生の御紹介について、
実際に受診されたお客様の感想や
私自身が訪問して感じた印象から
良いと思われる医療機関や先生を御紹介することがあります。
ただし、
最終的には御本人様が良いかどうかを判断しますので、
できるだけ複数を御紹介するように努めています。
とはいえ、
化学物質過敏症などのように、そもそも診察してくれる先生が少ない場合には
複数の先生を御紹介することができない点もあり
今後の課題です。

よくお客様から
「人気の先生に診てもらっていますが、
問診時間が5分ぐらいで大変短く、
こちらの話を伝えることができない」
と伺いますが、
お忙しい先生の事ですので、
問診時にすべてをお伝えすることは無理があると考えます。
私も手続のため先生に証明をお願いする機会が多いのですが、
忙しくてなかなか主張をお伝え出来ないので、
先生に対して別途文章でお渡しして検討をお願いすることが多いです。
後日でもその内容をしっかりと確認して対策を考えてくれる先生については
「良い先生」、
そうでない先生なら保留、
といった感じで、良い先生とそうでない先生とを感じる一つの方法となっています。
その他には、
やはり実際に先生とお会いしてみることが一番の方法ですので、
機会があればできるだけ先生との面談をお願いしています。

まれに
「以前は良い先生だったのに、最近はそうでなくなった」
という患者様からのお声やその逆の場合もあるので、
固定観念を持つことも気をつけなければいけない点が難しいと感じています。

上記のように、できるだけ「良い先生」「良い医療機関」について情報を集めるようにして
お役立ちできるように努めて参ります。

精神疾患 体調は悪いが診断書は健常

「障害年金は受給できそうですか?」
とお客様からの御相談。

「以前から神経内科に受診しています。
気持ちの落ち込みが激しい点、
仕事も周りについていけず定職に就けない、
などの理由により治療を受けていました。」

御相談を受けながら、うつ病、発達障害を思い浮かべましたが、

「周りの勧めもあり障害者手帳、障害年金の手続を進めようと診断書の証明を病院へ依頼、
できあがった診断書の内容を確認すると、どの項目も”できる”にチェックがあり、
症状も軽快しているとの内容でした。」

このような状況で不安を感じ冒頭の御質問を頂きました。

診断書は健常者と同等とのことでしたが、
お話を伺っていると、おそらく障害厚生年金の3級ぐらいに該当しそうな経緯をお持ちでした。
それなのに診断書の内容はそのことが全く反映されていない。

それは、
「神経内科の診断としては問題なし」と判断されてしまっている可能性が高いとみています。
病名も「うつ病」とは書いてくれないとのことです。
「一度、心療内科へ受診してみてください。神経内科と心療内科では診たてが異なるかもしれません。」

一概には申せませんが、
神経内科では、精神疾患の内容についてあまり診断書に書けないと聞いたことがあります。
今回もそのあたりが引っかかっている可能性が高いとみて転医をお勧めしました。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

主治医が診断書記載を拒否

●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」

基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。

御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。

証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。

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