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お知らせ

改正 社会保険

2024/11/20

改正 社会保険

●年金制度における外国人への脱退一時金 条件見直し検討へ

日本に滞在していた外国人の受け取る年金の「脱退一時金」について、
厚労省は受給の条件や算定方法を見直す検討に入った。
外国人が脱退一時金受給後も再入国が可能であり、生活保護の支給対象となり得る現状に対して、
日本人が公的年金を脱退できない現状は、大きな不公平を生じさせている点、
また、
外国人の生活保護対象者が増加することにより、地方の財政負担を圧迫する点、
主にこれらの理由を挙げて複数の地方自治体や議会、有識者などから是正を求める意見書が国に提出されていた。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●令和8年10月1日 施行予定

国民年金法の改正として、第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除制度の創設が盛り込まれ、自営業やフリーランスなどの育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置。
保険料免除の対象となるのは、1歳までの子を養育する国民年金第1号被保険者の父母(養父母を含む)。
国民年金の第1号被保険者は、自営業者やフリーランス、無業者など、多様な実態の被保険者が混在していることから、保険料免除を行う際に一般的に勘案されるような育児期間における就業の有無(休業要件)や所得の状況(所得要件)などの要件は設けない。
1歳までの子を養育している第1号被保険者であれば、父母共に対象となる。
財源は保険料ではなく、子ども・子育て支援金制度を活用。
社労士の日常

2024/11/16

社労士の日常

R6,11,16

専門家の社労士ですら判断に迷う案件の御相談を受けることが増えてきました。
初診日との因果関係の有無、複数の傷病、受給事例の少ない傷病、など。
「他の社労士に依頼していますが、いまいち説明がよく分からないので
御相談だけでもよろしいでしょうか。」
といった御相談内容。
御相談者様の手続きについての方向性が決まるところまで一緒に検討、
そこまではお代は頂いておりません。
むしろ、事例としての情報を頂く事になりますので
御相談はありがたいことです。
さて、社労士でも迷う御相談を頂いた結果、方向性が一つに絞れたら分かりやすいのですが、
二つ三つ、四つと選択肢が分かれることが多いです。
このケースではメリットは・・・、デメリットは・・・、
といった感じで、最終的には御本人様が一番よいと感じた選択肢を決定していただくことになります。
その後の実際の手続きについては、他の社労士先生に依頼するケース、
引き続き松崎に依頼を頂けるケース、
それぞれですが、
御相談によって様々な情報をいただき、検討することが知識の幅を拡げ大変勉強になります。
方向性をみつけるところまで一緒に検討することについては、お代は頂いておりません。
頂いた情報が報酬と考えております。
お電話、メールにてご遠慮なく御連絡下さい。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士事務所 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,10,18

何件か企業様から顧問として契約を頂いていますが、
2,3年前までと比べて、昨年と今年は労災や傷病手当金の申請増加が顕著です。
特に労災については、被災者が普段絶対しないような不注意が原因で
大怪我をするケースが立て続けに起こるなど、
いままで労災の手続きはなかった企業でしたが、
労基署を訪れる機会が増えてしまいました。
被災者は後遺症が残る可能性があるので、
労災での「障害補償給付」、厚生年金での「障害年金」、
どちらも視野に入れて今後の回復状況を確認していきたいと考えています。



R6,10,11

不服申し立てや審査請求について御相談を頂く機会が多いです。
このような御相談が増えているということは、
それだけ年金機構の裁定が厳しくなってきているのでしょう。
御相談を受けながら、できるだけお手伝いができるように心がけていますが、
不服申し立ては提出した診断書等の資料を基にして主張しなければいけません。
提出した後に結果が思う通りでは無かった、という場合でも
提出した資料を根拠に不服を申立てる・・・。
「先生が誤記入をしたため」
このような理由は御本人様が悪くないにも関わらず、最終的には認められなかった、
ということもよく聞きますし、私も経験がありました。
提出する前に、よく内容を確認してから提出しましょう。
そして、
提出した資料はコピーをとって保管することをお勧めします。


R6,10,2
『豆腐の日』

『第2営業日』です。
顧問先様の月末締めの給料明細作成などで
忙しい日となります。
そんな中、障害年金の反復性うつ病に関しての診断書を先生に依頼してましたが、
依頼してから数日で完成、郵送してくれました。
内容を確認するとミスもなく申し分ない内容。
特に、別病院で診断されていた状況についても
細やかなフォローが記載されており、
先生のお人柄が伝わってきます。
松崎の ” お勧め病院 ” へ登録しなくちゃ。
障害年金請求書もすぐに年金機構へ提出しましょう。
きっとスムーズに認定されると予想しています。



R6,5,31
「月末」です。

障害年金の事後重症手続きの場合は、提出した日の翌月分から年金支給となります。
今日、提出できれば6月分から年金支給、
今日、提出できなく6/3(月)に提出したなら7月分から年金支給。
今日、提出できるか否かは、主治医の先生に修正をお願いしている診断書が出来上がっているかどうかで決まります。
あさイチで確認して、出来ていればすぐ提出。
毎月あわただしい月末です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,29
『初めて2級』に該当。

2つの障害をお持ちで、前発障害は3級または3級に届かない程度。
後発障害は初診日が国民年金加入期間中、3級程度。
どちらも単独では障害年金受給はできない状況。
しかし、「はじめて2級」という制度に該当。
『前発障害が3級以下の場合で、後発障害と併合して初めて2級以上となる場合』が初めて2級といわれる制度です。
障害年金を受給したいが単独では届かない、しかもそのような障害を複数お持ちである、といった場合には
併合認定の可能性を検討されてみてはいかがでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,12

人工股関節の置換術を受けていたので
勤めながらでも障害年金の受給は可能でしょうか?
という御相談を頂きました。

人口関節置換後、障害年金3級に該当します。
所得を得ながらでも受給は可能です(20歳前障害を除く)。

人工関節のひとは多少不自由でも自力で動くことができるので、仕事内容の制限も大きくない事、
さらに障害者雇用率を上げるという点で企業側に大いに貢献できることもあり、
手術後も病気が原因で退職という話はあまり聞こえてこないです。

お仕事が忙しかった為、障害年金の手続きができず、そのまま数年経過しているケースも少なくないです。
人口関節は置換術の日が障害年金の障害認定日の特例に該当しますので
手術をした日か、初診日から1年6か月経過した日の早い方で手続きを御検討してみてください。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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●R6,4,26
化学物質過敏症で今まで2級の年金受給が認められていた症状の重さにより提出していたが、
判断基準が変わったのか、なぜか不支給決定。
処分内容に不服ということで審査請求書を一昨年11月に提出。
棄却の決定が約半年後の昨年6月に届く。
こちらも処分内容に不服でしたので再審査請求を同月内に提出。
あれから10か月経過しようとしているのに
まだ結果が届かない。
再審査請求を審査する社会保険審査会も、不服申立が多いのでしょうか。
何が原因で決定が遅れているのか、大変興味深いです。
いままで認めていた内容について、どのような裁定を下すか、
もし棄却ならどのような理由になるのか、
こちらはもっと興味深いです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
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●R6,3,13
おかげさまで、障害年金について遠方のお客様からの御依頼も増えてきました。
電話・メール・郵送で手続きが可能。
全国の年金機構のうち、どこに提出しても受け付けてくれる事が大変ありがたいですね。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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●R6,3,5
障害年金手続きに添付する『受診状況等証明書(=初診日証明)』の作成を整形外科医院に依頼。
当然一旦預けて後日受け取りのながれになると考えていたのですが、
「当医院の院内規定で、預かることができません。本日中に作成してお渡しします。
他の受診者が多いので数時間後になります。またこの時間に受け取りにいらしてください。」
と、” 一旦預けて ” 数時間後に受け取りに伺いました。
キッチリと仕上げてくれていて、数日かかる見込みが1日で。ありがたい。
と、同時に2つの疑問が。
受診状況等証明書は記載内容のボリュームが少ないのですぐに対応できるかもしれませんが、
一つ目は、もしこれが診断書だった場合、果たして同じように当日中に仕上げてくれたのでしょうか?
二つ目は、「院内規定で預りができない」とのことですが、院外で他の仕事ができるために、数時間あずけて拘束を解いてくれたことはありがたかったのですが、これは院内規定にひっかからないのでしょうか?まぁ、私の立場ではただただありがたかったので、不満は無いのですけど。
自身に厳しい規定を持つある整形外科医院。
診断書の依頼をするときはどうなるのかと、気になった病院でした。

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●R6,2,21
ある心療内科の病院で依頼してました診断書ができあがったので受取後、内容確認。
お客様より「主治医の先生は、あまり障害年金について前向きではない」
と伺ってましたので、出来上がった診断書はさぞ厳しい内容だろうと予想していました。
しかし、
実際はビックリするほど実情を反映してくれていましたので、
お客様とコレはこのまま提出できますね、再検討の依頼も必要ないですね、
と喜んでいました。
一方、
別のお客様の診断書を別の病院で依頼してましたが、
こちらの主治医の先生は、よく患者様の意見を聴いてくれることで有名。
私もはじめて診断書の作成をお願いしましたが、とても評判が良いので、
出来上がった診断書の内容については問題無いだろうと安心していました。
実際に確認すると、
健常者と同等の内容で、こちらもビックリ。
実際は家から出ることができないほど御苦労をされているのですが、
3級にも間違いなく届かない内容。
どうやら、御本人様からあまり先生にお話しできていない可能性も。
先生ともう一度お話して、実情を反映してもらえるように一からやり直しします。
そのような時のためのお客様から社労士への御依頼ですので、頑張りたいと思います。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
気になる話題

2024/11/14

気になる話題

⑥最低賃金 全国平均時給1500円目標 石破茂首相

政府はR6,11,12、規制改革推進会議を開き、2020年代に全国平均時給を1500円に引き上げ、今後の検討課題へ。

あと5年ほどで最低賃金1500円。
普段、障害年金の御相談を頂いていますので個人様の家計の悩みを伺う機会が多いのですが、同時に中小企業様と顧問契約、経営の悩みなども御相談頂いている立場でもございます。双方の立場にたっても感じたこと、
それは目標とは言え性急であること。
雇用を減らす、人件費削減、人員整理の御相談が増えそうです。
数年前、同じように急激な賃金引き上げを実施した結果、雇用に混乱が生じている近隣の国の状況が数年後の日本と重なって見えます。
いまのところ総理の目標とのことですが、
今後の動向は注目です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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⑤「厚生年金、年収問わず加入へ」厚生労働省

週20時間以上勤務のパート等にも、年収を問わず厚生年金加入へ。
年収要件を撤廃する方向で最終調整に入った。
メリットは、老後の給付が手厚くなる、障害年金請求も厚生年金で請求できる、など
デメリットは、保険料負担の増加、それによる就労意欲の減退と企業の募集機会の減少。
健康保険の被扶養者要件(130万円未満/年、60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満/年)とは別になるのか、統一するのか、
今後の動きに注目が集まりそうです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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④就労支援A型事業所の閉鎖や倒産が増加

就労支援A型事業所を取り巻く環境が厳しいとの記事は
以前から目についていましたが、ここにきて閉鎖・倒産が目立ってきました。
利用者も解雇・退職を余儀なくされ、別の事業所を探さなければいけないのですが、
多くは就労支援B型へ移行したとのこと。
雇用契約のあるA型は、ある程度の就労や収入を見込んで、
雇用契約のないB型は、賃金は低いが自分の調子に合わせて就労、
それぞれの利用目的が異なりますが、移行せざるを得ない現状。
移行できない利用者のことも含めて、
就労支援事業所の安定した経営が課題となっています。

閉鎖や倒産の増加の要因は、
厚労省による報酬改定が、加算状況の悪化につながり、
収益にも影響している点が大きい様です。
厚労省は、事業所のサービスの質により加算の差別化をはかりたい意図があると思いますが、就労支援という制度自体に悪影響となるのなら、もう一度報酬改定を見直した方がよいでしょう。

日頃、障害年金の御相談を頂いている立場から、
就労支援事業所を含めた就労の多様化、就労の選択肢を増やす事はとても大事と考えています。
厚労省には、
このまま就労支援事業所の閉鎖・倒産が増え続ける前に早急な改善をお願いしたいものです。




③『カスハラ』だけでなく『フキハラ』も注目

「企業におけるカスハラの相談件数、増加傾向に」厚労省R6,5/17 
令和5年度の職場のハラスメントに関する実態調査結果について。
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関する相談があった企業は約3割に上り、パワハラ・セクハラについて多いことが判明。

カスハラという言葉は最近周知されてきたと感じていますが、最近では「フキハラ」なる言葉も。
フキハラ、「口調や態度で自分が不機嫌な態度であると示し、相手に不快感や威圧感などをあたえること」とあります。
「従業員の態度が横柄」、「職場の雰囲気が悪化している、何とかできないか」、などの御相談も増加中。
実は昔からある問題ですが、最近注目されるようになって御相談件数が増加したのかもしれません。
就業規則を確認してみましょう。
「フキハラ」とは記載されていなくても、職場の雰囲気を悪くしないように、との意で同様の行為はしてはいけないことが明記されていると思います。
あまりにもひどい場合は懲戒処分の対象になる事を労使とも知っておいた方がよいでしょう。




②『「心の病」が最も多い年齢層に10~20歳代急増』
日本生産性本部が11月9日に公表した2023年のメンタルヘルスの取り組みに関する企業アンケート調査結果によると、「心の病」が最も多い年齢層として10~20歳代が2021年の29.0%から43.9%と急増し、30歳代(26.8%)を初めて上回り、最も多い年齢層となった。40歳代は21.3%、50歳代以上は7.9%。コロナ過で入社した若手層がテレワーク等で対人間関係や仕事のスキルを十分に積み上げられないなか、5類以降に伴う出社回帰の変化が大きなストレスとなった可能性がある。調査は2021年に続き11回目。上場企業169社の人事担当者からの回答を集計した。(月間社労士2023,12月分引用)
※統計的には若手層が最も多い結果となりましたが、どの年齢層でも「心の病」は多いことには変わりないです。
上記に「変化が大きなストレスとなった可能性がある。」とあるように、日常生活や仕事環境の変化はうつ病など精神疾患発症のリスクが高いことは周知のとおりです。企業や人事担当も安易に転勤や配置換えなど実施する前に、このような心の病発症のリスクがあることも十分に検討したうえで実施することが肝要です。







①『マイナ保険証保有しないすべての人に資格確認書』
厚労省は8月24日、社会保障審議会医療保険部会を開き、デジタル庁のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終とりまとめを報告した。
令和6年秋の健康保険証廃止後は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を基本とするが、当分の間はマイナ保険証を保有しないすべての人を対象に資格確認書を申請によらず交付する。1年を上限とした有効期限も、5年以内で保険者が設定するとした。
一方、同省はマイナ保険証の利用による限度額適用認定証の発行減や再請求事務の減少等により、現状の利用登録率(52%)で約80億円、利用登録率70%で約100億円のコスト減になると試算した。

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Introduction

障害年金をご存知ですか?

「年金」と聞くと老後の生活を支えてくれるようなイメージが思い浮かびますが、「障害年金」は不慮のケガや病気などでお仕事がうまくできなくなった現役の方、日常生活に支障がある方に「年金を支給する制度」のことです。
病気やケガで、日常生活の負担が大きくなっている方々が受給することができる、人生のなかでの“もしも”を助けてくれる社会保険制度です。
兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、社会保険労務士が複雑な障害年金の申請手続きのサポートを行っています。
障害年金に関する業務をメインで行っているプロフェッショナルですので、一人で悩まずにぜひお気軽にご相談ください。
全国どこでもご対応可能!
ご相談と可能な限りでの出張訪問は無料で行っていますのでまずは一度お問い合わせください!

こんな方々が
対象になります

身体の不自由な方

重い心の病気をお持ちの方

知的・発達障害の方

糖尿病など、代謝や免疫疾患の方

指定難病と診断されている方

これらを満たす20歳~65歳の方

全国対応の社労士として活動中
Point.01

全国対応の社労士として活動中

兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、豊富な実績を持つ社会保険労務士が障害年金の申請手続きをトータルサポートしています。
申請手続きは書類等で完結できるため、兵庫県加古川市周辺だけでなく全国どこにお住まいの方でも当事務所のサポートをご利用いただくことが可能です。
うつ病などを抱えて対面では話しづらいという方でも、申請がスムーズに進むよう書類のチェックや修正などもお任せいただけます。
北海道から沖縄までご相談していただけますので、お住まいの地域を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

相談はもちろん無料でご対応
Point.02

相談はもちろん無料でご対応

障害年金はあなたやご家族の負担を軽減するためのものです。
相談自体はもちろん無料でご対応させていただきますので「自分は対象かな?」とご確認するだけでも構いません。
まずは“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”に相談いただけると、ご自身の負担が軽減できるかもしれません。
また、出張訪問も可能な限り対応させていただきます。
対象の方の中には、うつ病などの心の病や身体の不調でなかなか外出できない方もいらっしゃるかと思います。
できる限りのご対応はさせていただきますのでご安心ください。

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です
Point.03

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です

障害年金は生まれつきや、小さいころからご苦労されている方だけが対象というわけではありません。
現役で働いている方のお仕事中の不慮の事故や、心身共に働きづらくなってしまったという場合も対象の可能性があります。
ただ、該当するかは誰も教えてくれないのが現状…。
そんなときには社会保険労務士に頼ってください。
まずはあなたが対象かどうかの確認だけでもOKです。
生活を支えるために、まずは当事務所までご連絡をお願いいたします!

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サポート料金

完結報酬
①確認作業
5,000円+税
②確認作業+一部手直し作業
10,000円+税
③確認作業+一部手直し作業+代行手続き+裁定結果までの返戻対応
20,000円+税
完結報酬

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FAQ

よくある質問

Q:「良い医療機関を紹介していただけますか?」

A: 良い医療機関、良い先生の御紹介について、
実際に受診されたお客様の感想や
私自身が訪問して感じた印象から
良いと思われる医療機関や先生を御紹介することがあります。
ただし、
最終的には御本人様が良いかどうかを判断しますので、
できるだけ複数を御紹介するように努めています。
とはいえ、
化学物質過敏症などのように、そもそも診察してくれる先生が少ない場合には
複数の先生を御紹介することができない点もあり
今後の課題です。

よくお客様から
「人気の先生に診てもらっていますが、
問診時間が5分ぐらいで大変短く、
こちらの話を伝えることができない」
と伺いますが、
お忙しい先生の事ですので、
問診時にすべてをお伝えすることは無理があると考えます。
私も手続のため先生に証明をお願いする機会が多いのですが、
忙しくてなかなか主張をお伝え出来ないので、
先生に対して別途文章でお渡しして検討をお願いすることが多いです。
後日でもその内容をしっかりと確認して対策を考えてくれる先生については
「良い先生」、
そうでない先生なら保留、
といった感じで、良い先生とそうでない先生とを感じる一つの方法となっています。
その他には、
やはり実際に先生とお会いしてみることが一番の方法ですので、
機会があればできるだけ先生との面談をお願いしています。

まれに
「以前は良い先生だったのに、最近はそうでなくなった」
という患者様からのお声やその逆の場合もあるので、
固定観念を持つことも気をつけなければいけない点が難しいと感じています。

上記のように、できるだけ「良い先生」「良い医療機関」について情報を集めるようにして
お役立ちできるように努めて参ります。

精神疾患 体調は悪いが診断書は健常

「障害年金は受給できそうですか?」
とお客様からの御相談。

「以前から神経内科に受診しています。
気持ちの落ち込みが激しい点、
仕事も周りについていけず定職に就けない、
などの理由により治療を受けていました。」

御相談を受けながら、うつ病、発達障害を思い浮かべましたが、

「周りの勧めもあり障害者手帳、障害年金の手続を進めようと診断書の証明を病院へ依頼、
できあがった診断書の内容を確認すると、どの項目も”できる”にチェックがあり、
症状も軽快しているとの内容でした。」

このような状況で不安を感じ冒頭の御質問を頂きました。

診断書は健常者と同等とのことでしたが、
お話を伺っていると、おそらく障害厚生年金の3級ぐらいに該当しそうな経緯をお持ちでした。
それなのに診断書の内容はそのことが全く反映されていない。

それは、
「神経内科の診断としては問題なし」と判断されてしまっている可能性が高いとみています。
病名も「うつ病」とは書いてくれないとのことです。
「一度、心療内科へ受診してみてください。神経内科と心療内科では診たてが異なるかもしれません。」

一概には申せませんが、
神経内科では、精神疾患の内容についてあまり診断書に書けないと聞いたことがあります。
今回もそのあたりが引っかかっている可能性が高いとみて転医をお勧めしました。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

主治医が診断書記載を拒否

●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」

基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。

御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。

証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。

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こんにちわ