Q:「良い医療機関を紹介していただけますか?」
A: 良い医療機関、良い先生の御紹介について、
実際に受診されたお客様の感想や
私自身が訪問して感じた印象から
良いと思われる医療機関や先生を御紹介することがあります。
ただし、
最終的には御本人様が良いかどうかを判断しますので、
できるだけ複数を御紹介するように努めています。
とはいえ、
化学物質過敏症などのように、そもそも診察してくれる先生が少ない場合には
複数の先生を御紹介することができない点もあり
今後の課題です。
よくお客様から
「人気の先生に診てもらっていますが、
問診時間が5分ぐらいで大変短く、
こちらの話を伝えることができない」
と伺いますが、
お忙しい先生の事ですので、
問診時にすべてをお伝えすることは無理があると考えます。
私も手続のため先生に証明をお願いする機会が多いのですが、
忙しくてなかなか主張をお伝え出来ないので、
先生に対して別途文章でお渡しして検討をお願いすることが多いです。
後日でもその内容をしっかりと確認して対策を考えてくれる先生については
「良い先生」、
そうでない先生なら保留、
といった感じで、良い先生とそうでない先生とを感じる一つの方法となっています。
その他には、
やはり実際に先生とお会いしてみることが一番の方法ですので、
機会があればできるだけ先生との面談をお願いしています。
まれに
「以前は良い先生だったのに、最近はそうでなくなった」
という患者様からのお声やその逆の場合もあるので、
固定観念を持つことも気をつけなければいけない点が難しいと感じています。
上記のように、できるだけ「良い先生」「良い医療機関」について情報を集めるようにして
お役立ちできるように努めて参ります。
精神疾患 体調は悪いが診断書は健常
「障害年金は受給できそうですか?」
とお客様からの御相談。
「以前から神経内科に受診しています。
気持ちの落ち込みが激しい点、
仕事も周りについていけず定職に就けない、
などの理由により治療を受けていました。」
御相談を受けながら、うつ病、発達障害を思い浮かべましたが、
「周りの勧めもあり障害者手帳、障害年金の手続を進めようと診断書の証明を病院へ依頼、
できあがった診断書の内容を確認すると、どの項目も”できる”にチェックがあり、
症状も軽快しているとの内容でした。」
このような状況で不安を感じ冒頭の御質問を頂きました。
診断書は健常者と同等とのことでしたが、
お話を伺っていると、おそらく障害厚生年金の3級ぐらいに該当しそうな経緯をお持ちでした。
それなのに診断書の内容はそのことが全く反映されていない。
それは、
「神経内科の診断としては問題なし」と判断されてしまっている可能性が高いとみています。
病名も「うつ病」とは書いてくれないとのことです。
「一度、心療内科へ受診してみてください。神経内科と心療内科では診たてが異なるかもしれません。」
一概には申せませんが、
神経内科では、精神疾患の内容についてあまり診断書に書けないと聞いたことがあります。
今回もそのあたりが引っかかっている可能性が高いとみて転医をお勧めしました。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
主治医が診断書記載を拒否
●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」
基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。
御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。
証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。