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お知らせ

社労士の日常

2025/01/14

社労士の日常

R7,1,14

先日、お客様の年金保険料の納付要件について、
どうしても窓口で直接確認したい点があったので
年金事務所の窓口に予約を取ってから確認をしてもらいました。
お客様の年金保険料の納付履歴で、
「退職直後の保険料の納付がされているかどうか」
の確認。

月末まで在籍されていた場合は、その月まで保険料は引き落としされている=納付されているので、
さほど心配は無いですが、
月の途中で退職、特に月末の1日前退職の場合は、その翌日(=月末)に再就職していないと、
その月の保険料は個人の負担となります。

よくあるのが、歴月の途中での退職により、その月分の保険料の納付がされていなく、
年金保険料が未納の月となり、障害年金の受給要件を満たさないケース。
お客様ご本人様にとっては年金保険料の納付について詳しくないので、
そのような滞納しているとの認識が無く、滞納のまま終わらせていることが
障害年金の手続ができない要因のうちの大きな理由の一つ。
今回のお客様は、退職後の保険料もしっかりと納付されていましたので一安心。

年金保険料の納付など年金事務所で確認してもらったほうが確実なのですが、
いままでは予約が2週間先や1か月、2か月先でないと取れないとか、かなり混雑していたので
業務に支障がでておりましたが、
最近はどうやら落ち着いてきて、数日先で予約が取れる状態となっている様子。
これには助かっています。手続きも進めやすくなりました。
ある顧問先の従業員さんが、「年金相談で1か月先の予約をとり、その日は有休をとっていくつもり」
と話してくれましたが、年金相談が一大イベントとなってしまっていたあの頃からは、かなり良くなっているので本当によかったです。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,12,31

今年の障害年金手続きについて、
特に強く感じたこと。
全体的に年金機構の裁定が厳しくなっている点。
いままでもインターネットなどで
裁定が厳しくなると言われ続けていましたが、
認定基準に添っての判定なので特に大きな違いは無いと感じていました。
ところが、
今年に関しては、今まで認められてきた内容でも不支給決定を受ける等
明らかに厳しくなっています。
認定医の判断について、担当職員によるそれぞれの決定というよりも、
組織による意思決定を感じさせるといった感想を聞くこともありました。
それにともない、
今年は不服申立についての御依頼が増加しました。
来年も同様の御依頼が増加すると予想します。
専門性の高い内容であるからこそ社労士の活躍が必要となります。










R6,12,29

今年の障害年金手続きに関する疾病について見返すと、
例年なら鬱病が多かったのですが、
今年は割合としては少なくなり、
そのかわり関節に関する障害が増加しました。
内容も、
1種類の疾病だけでなく併合認定にかかわるような2種類以上の障害に関する手続が増えており、
より複雑なプロセスを踏まなければいけないケースが目立ちました。

このように、1年間の手続きを見返すと、
例年の傾向に特徴があり興味深いです。
来年は、障害年金制度について随分久しぶりな法改正の可能性もあり、
障害年金手続きや御依頼の傾向がどのように影響するのか注目です。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,12,4

顧問先へ訪問する途中。
兵庫県三木市、「子午線塔」で時間合わせ。

日本の標準時、東経135度線が通っている市、
京丹後市、福知山市(以上京都府)、豊岡市、丹波市、西脇市、加東市、小野市、三木市、神戸市西区、明石市、淡路市(以上兵庫県)、和歌山市(和歌山県)。
それぞれに標識やモニュメントがたっているとのこと。
そんななか、明石市だけが有名なのは
日本で最初に標識をたてたことにより、子午線のまち といわれるようになったそうです。
先見の明があったということですね。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




R6,11,16

専門家の社労士ですら判断に迷う案件の御相談を受けることが増えてきました。
初診日との因果関係の有無、複数の傷病、受給事例の少ない傷病、など。
「他の社労士に依頼していますが、いまいち説明がよく分からないので
御相談だけでもよろしいでしょうか。」
といった御相談内容。
御相談者様の手続きについての方向性が決まるところまで一緒に検討、
そこまではお代は頂いておりません。
むしろ、事例としての情報を頂く事になりますので
御相談はありがたいことです。
さて、社労士でも迷う御相談を頂いた結果、方向性が一つに絞れたら分かりやすいのですが、
二つ三つ、四つと選択肢が分かれることが多いです。
このケースではメリットは・・・、デメリットは・・・、
といった感じで、最終的には御本人様が一番よいと感じた選択肢を決定していただくことになります。
その後の実際の手続きについては、他の社労士先生に依頼するケース、
引き続き松崎に依頼を頂けるケース、
それぞれですが、
御相談によって様々な情報をいただき、検討することが知識の幅を拡げ大変勉強になります。
方向性をみつけるところまで一緒に検討することについては、お代は頂いておりません。
頂いた情報が報酬と考えております。
お電話、メールにてご遠慮なく御連絡下さい。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士事務所 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



R6,10,18

何件か企業様から顧問として契約を頂いていますが、
2,3年前までと比べて、昨年と今年は労災や傷病手当金の申請増加が顕著です。
特に労災については、被災者が普段絶対しないような不注意が原因で
大怪我をするケースが立て続けに起こるなど、
いままで労災の手続きはなかった企業でしたが、
労基署を訪れる機会が増えてしまいました。
被災者は後遺症が残る可能性があるので、
労災での「障害補償給付」、厚生年金での「障害年金」、
どちらも視野に入れて今後の回復状況を確認していきたいと考えています。



R6,10,11

不服申し立てや審査請求について御相談を頂く機会が多いです。
このような御相談が増えているということは、
それだけ年金機構の裁定が厳しくなってきているのでしょう。
御相談を受けながら、できるだけお手伝いができるように心がけていますが、
不服申し立ては提出した診断書等の資料を基にして主張しなければいけません。
提出した後に結果が思う通りでは無かった、という場合でも
提出した資料を根拠に不服を申立てる・・・。
「先生が誤記入をしたため」
このような理由は御本人様が悪くないにも関わらず、最終的には認められなかった、
ということもよく聞きますし、私も経験がありました。
提出する前に、よく内容を確認してから提出しましょう。
そして、
提出した資料はコピーをとって保管することをお勧めします。


R6,10,2
『豆腐の日』

『第2営業日』です。
顧問先様の月末締めの給料明細作成などで
忙しい日となります。
そんな中、障害年金の反復性うつ病に関しての診断書を先生に依頼してましたが、
依頼してから数日で完成、郵送してくれました。
内容を確認するとミスもなく申し分ない内容。
特に、別病院で診断されていた状況についても
細やかなフォローが記載されており、
先生のお人柄が伝わってきます。
松崎の ” お勧め病院 ” へ登録しなくちゃ。
障害年金請求書もすぐに年金機構へ提出しましょう。
きっとスムーズに認定されると予想しています。



R6,5,31
「月末」です。

障害年金の事後重症手続きの場合は、提出した日の翌月分から年金支給となります。
今日、提出できれば6月分から年金支給、
今日、提出できなく6/3(月)に提出したなら7月分から年金支給。
今日、提出できるか否かは、主治医の先生に修正をお願いしている診断書が出来上がっているかどうかで決まります。
あさイチで確認して、出来ていればすぐ提出。
毎月あわただしい月末です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,29
『初めて2級』に該当。

2つの障害をお持ちで、前発障害は3級または3級に届かない程度。
後発障害は初診日が国民年金加入期間中、3級程度。
どちらも単独では障害年金受給はできない状況。
しかし、「はじめて2級」という制度に該当。
『前発障害が3級以下の場合で、後発障害と併合して初めて2級以上となる場合』が初めて2級といわれる制度です。
障害年金を受給したいが単独では届かない、しかもそのような障害を複数お持ちである、といった場合には
併合認定の可能性を検討されてみてはいかがでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,12

人工股関節の置換術を受けていたので
勤めながらでも障害年金の受給は可能でしょうか?
という御相談を頂きました。

人口関節置換後、障害年金3級に該当します。
所得を得ながらでも受給は可能です(20歳前障害を除く)。

人工関節のひとは多少不自由でも自力で動くことができるので、仕事内容の制限も大きくない事、
さらに障害者雇用率を上げるという点で企業側に大いに貢献できることもあり、
手術後も病気が原因で退職という話はあまり聞こえてこないです。

お仕事が忙しかった為、障害年金の手続きができず、そのまま数年経過しているケースも少なくないです。
人口関節は置換術の日が障害年金の障害認定日の特例に該当しますので
手術をした日か、初診日から1年6か月経過した日の早い方で手続きを御検討してみてください。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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●R6,4,26
化学物質過敏症で今まで2級の年金受給が認められていた症状の重さにより提出していたが、
判断基準が変わったのか、なぜか不支給決定。
処分内容に不服ということで審査請求書を一昨年11月に提出。
棄却の決定が約半年後の昨年6月に届く。
こちらも処分内容に不服でしたので再審査請求を同月内に提出。
あれから10か月経過しようとしているのに
まだ結果が届かない。
再審査請求を審査する社会保険審査会も、不服申立が多いのでしょうか。
何が原因で決定が遅れているのか、大変興味深いです。
いままで認めていた内容について、どのような裁定を下すか、
もし棄却ならどのような理由になるのか、
こちらはもっと興味深いです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,3,13
おかげさまで、障害年金について遠方のお客様からの御依頼も増えてきました。
電話・メール・郵送で手続きが可能。
全国の年金機構のうち、どこに提出しても受け付けてくれる事が大変ありがたいですね。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,3,5
障害年金手続きに添付する『受診状況等証明書(=初診日証明)』の作成を整形外科医院に依頼。
当然一旦預けて後日受け取りのながれになると考えていたのですが、
「当医院の院内規定で、預かることができません。本日中に作成してお渡しします。
他の受診者が多いので数時間後になります。またこの時間に受け取りにいらしてください。」
と、” 一旦預けて ” 数時間後に受け取りに伺いました。
キッチリと仕上げてくれていて、数日かかる見込みが1日で。ありがたい。
と、同時に2つの疑問が。
受診状況等証明書は記載内容のボリュームが少ないのですぐに対応できるかもしれませんが、
一つ目は、もしこれが診断書だった場合、果たして同じように当日中に仕上げてくれたのでしょうか?
二つ目は、「院内規定で預りができない」とのことですが、院外で他の仕事ができるために、数時間あずけて拘束を解いてくれたことはありがたかったのですが、これは院内規定にひっかからないのでしょうか?まぁ、私の立場ではただただありがたかったので、不満は無いのですけど。
自身に厳しい規定を持つある整形外科医院。
診断書の依頼をするときはどうなるのかと、気になった病院でした。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,2,21
ある心療内科の病院で依頼してました診断書ができあがったので受取後、内容確認。
お客様より「主治医の先生は、あまり障害年金について前向きではない」
と伺ってましたので、出来上がった診断書はさぞ厳しい内容だろうと予想していました。
しかし、
実際はビックリするほど実情を反映してくれていましたので、
お客様とコレはこのまま提出できますね、再検討の依頼も必要ないですね、
と喜んでいました。
一方、
別のお客様の診断書を別の病院で依頼してましたが、
こちらの主治医の先生は、よく患者様の意見を聴いてくれることで有名。
私もはじめて診断書の作成をお願いしましたが、とても評判が良いので、
出来上がった診断書の内容については問題無いだろうと安心していました。
実際に確認すると、
健常者と同等の内容で、こちらもビックリ。
実際は家から出ることができないほど御苦労をされているのですが、
3級にも間違いなく届かない内容。
どうやら、御本人様からあまり先生にお話しできていない可能性も。
先生ともう一度お話して、実情を反映してもらえるように一からやり直しします。
そのような時のためのお客様から社労士への御依頼ですので、頑張りたいと思います。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
気になる話題

2025/01/08

気になる話題

⑨『退職代行』 9連休明け依頼最多
毎日新聞記事 引用

多くの企業や官公庁で仕事始めとなった今月6日月曜日、
本人に代わって勤務先に退職の意思を伝える退職代行サービスの依頼が急増。
「緊張の糸が切れた」
「上司から度重なるパワハラがあった」「
「体調の悪化でも有休も取得させてもらえない労働環境の悪化」
などが利用者の声として挙がっている。

※利用せざるを得ない事情がある人は、退職の一つの手段として活用することもよいかと感じます。
しかし、
基本的に労働問題は労使双方で話し合いの機会が設けられなければいけないのですが、
それができない労働環境、または意志表示ができない従業員、何かしら問題はあると考えます。
退職代行により退職を伝えられた勤務先、退職代行に頼って伝えた労働者、
双方ともこの時点で改善点があるかもしれないことを考える機会にしたいですね。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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⑧『自爆営業』禁止 指針に明記へ パワハラ該当
2024,12,25 厚生労働省

『自爆営業』(従業員がノルマを達成するため自腹で不必要な契約を結ぶこと。自動車保険の契約や共済加入を強いられるといったケース、コンビニで売れ残ったクリスマスケーキを買わされる、飲食店で注文ミスによる代金を負担させられるなど)について、
厚生労働省が対策強化に乗り出す。労働施策総合推進法に基づく指針に自爆営業がパワハラに該当する場合があると明記し、企業の対応を促す。

優越的な関係を背景とした言動
業務上必要かつ相当な範囲を超える
労働者の就業環境が害される

これらの3要素を満たす場合は、パワハラに該当すると明確化する。

年内にも指針への明記が正式決定される見通し。


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⑦医師・看護師の精神障害事案が増加傾向(過労死白書) 

(月間社労士2024.11月号より引用)
厚労省はR6,10,11、令和6年版過労死等防止対策白書を公表。
医師・看護師について、H22年度からR2年度まで11年間の過労死等の労災支給決定事案(精神障害事案)を分析。それによると、医師の精神障害の労災支給決定件数は、H22年度からH27年度の6年間で10件、H28年度からR2年度までの5年間で21件となり、増加傾向であることがわかった。看護師もH22年度から10年間は10~20件前後で推移していたが、R2年に42件と急増している。発症年齢別では、医師・看護師ともに30歳代が最も多かった。

(以下、私見)
※上記のように、30歳代が最も多いとのデータが出ており、令和2年度は特に激務だったと推察されますが、これからも労災支給決定数は増加していくのではないかと、普段医療機関へ出入りしている立場からそのように感じます。雇用先の医療機関内で、夜勤の割合、配置など若手の医療従事者にかかる仕事のストレスを今一度確認する必要があるとの、白書を通してのメッセージだと考えます。





⑥最低賃金 全国平均時給1500円目標 石破茂首相

政府はR6,11,12、規制改革推進会議を開き、2020年代に全国平均時給を1500円に引き上げ、今後の検討課題へ。

あと5年ほどで最低賃金1500円。
普段、障害年金の御相談を頂いていますので個人様の家計の悩みを伺う機会が多いのですが、同時に中小企業様と顧問契約、経営の悩みなども御相談頂いている立場でもございます。双方の立場にたっても感じたこと、
それは目標とは言え性急であること。
雇用を減らす、人件費削減、人員整理の御相談が増えそうです。
数年前、同じように急激な賃金引き上げを実施した結果、雇用に混乱が生じている近隣の国の状況が数年後の日本と重なって見えます。
いまのところ総理の目標とのことですが、
今後の動向は注目です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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⑤「厚生年金、年収問わず加入へ」厚生労働省

週20時間以上勤務のパート等にも、年収を問わず厚生年金加入へ。
年収要件を撤廃する方向で最終調整に入った。
メリットは、老後の給付が手厚くなる、障害年金請求も厚生年金で請求できる、など
デメリットは、保険料負担の増加、それによる就労意欲の減退と企業の募集機会の減少。
健康保険の被扶養者要件(130万円未満/年、60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満/年)とは別になるのか、統一するのか、
今後の動きに注目が集まりそうです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


④就労支援A型事業所の閉鎖や倒産が増加

就労支援A型事業所を取り巻く環境が厳しいとの記事は
以前から目についていましたが、ここにきて閉鎖・倒産が目立ってきました。
利用者も解雇・退職を余儀なくされ、別の事業所を探さなければいけないのですが、
多くは就労支援B型へ移行したとのこと。
雇用契約のあるA型は、ある程度の就労や収入を見込んで、
雇用契約のないB型は、賃金は低いが自分の調子に合わせて就労、
それぞれの利用目的が異なりますが、移行せざるを得ない現状。
移行できない利用者のことも含めて、
就労支援事業所の安定した経営が課題となっています。

閉鎖や倒産の増加の要因は、
厚労省による報酬改定が、加算状況の悪化につながり、
収益にも影響している点が大きい様です。
厚労省は、事業所のサービスの質により加算の差別化をはかりたい意図があると思いますが、就労支援という制度自体に悪影響となるのなら、もう一度報酬改定を見直した方がよいでしょう。

日頃、障害年金の御相談を頂いている立場から、
就労支援事業所を含めた就労の多様化、就労の選択肢を増やす事はとても大事と考えています。
厚労省には、
このまま就労支援事業所の閉鎖・倒産が増え続ける前に早急な改善をお願いしたいものです。




③『カスハラ』だけでなく『フキハラ』も注目

「企業におけるカスハラの相談件数、増加傾向に」厚労省R6,5/17 
令和5年度の職場のハラスメントに関する実態調査結果について。
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関する相談があった企業は約3割に上り、パワハラ・セクハラについて多いことが判明。

カスハラという言葉は最近周知されてきたと感じていますが、最近では「フキハラ」なる言葉も。
フキハラ、「口調や態度で自分が不機嫌な態度であると示し、相手に不快感や威圧感などをあたえること」とあります。
「従業員の態度が横柄」、「職場の雰囲気が悪化している、何とかできないか」、などの御相談も増加中。
実は昔からある問題ですが、最近注目されるようになって御相談件数が増加したのかもしれません。
就業規則を確認してみましょう。
「フキハラ」とは記載されていなくても、職場の雰囲気を悪くしないように、との意で同様の行為はしてはいけないことが明記されていると思います。
あまりにもひどい場合は懲戒処分の対象になる事を労使とも知っておいた方がよいでしょう。




②『「心の病」が最も多い年齢層に10~20歳代急増』
日本生産性本部が11月9日に公表した2023年のメンタルヘルスの取り組みに関する企業アンケート調査結果によると、「心の病」が最も多い年齢層として10~20歳代が2021年の29.0%から43.9%と急増し、30歳代(26.8%)を初めて上回り、最も多い年齢層となった。40歳代は21.3%、50歳代以上は7.9%。コロナ過で入社した若手層がテレワーク等で対人間関係や仕事のスキルを十分に積み上げられないなか、5類以降に伴う出社回帰の変化が大きなストレスとなった可能性がある。調査は2021年に続き11回目。上場企業169社の人事担当者からの回答を集計した。(月間社労士2023,12月分引用)
※統計的には若手層が最も多い結果となりましたが、どの年齢層でも「心の病」は多いことには変わりないです。
上記に「変化が大きなストレスとなった可能性がある。」とあるように、日常生活や仕事環境の変化はうつ病など精神疾患発症のリスクが高いことは周知のとおりです。企業や人事担当も安易に転勤や配置換えなど実施する前に、このような心の病発症のリスクがあることも十分に検討したうえで実施することが肝要です。







①『マイナ保険証保有しないすべての人に資格確認書』
厚労省は8月24日、社会保障審議会医療保険部会を開き、デジタル庁のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終とりまとめを報告した。
令和6年秋の健康保険証廃止後は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を基本とするが、当分の間はマイナ保険証を保有しないすべての人を対象に資格確認書を申請によらず交付する。1年を上限とした有効期限も、5年以内で保険者が設定するとした。
一方、同省はマイナ保険証の利用による限度額適用認定証の発行減や再請求事務の減少等により、現状の利用登録率(52%)で約80億円、利用登録率70%で約100億円のコスト減になると試算した。
社会保険審査会 裁決事例⑧『会社代表権を争っている期間の被保険者資格』

2024/12/24

社会保険審査会 裁決事例⑧『会社代表権を争っている期間の被保険者資格』

⑧月間社労士 2024、12月号より引用

【概要】請求人が監査役に選任された株主総会決議は裁判で不存在とされ、請求人に対する給与の支給も代表権がない者によって行われたとして、監査人の地位にある期間に被保険者資格を有していたことを確認する再審査請求を棄却した事例。(令和3年裁決)

【問題点】
a社の創業者Aとその子Bに対して、C(Aの妹)および請求人(Cの子)との間で支配権に関する争いが生じた。
Cは、a社の株主総会及び取締役会により代表取締役に就任したとし、同日の臨時株主総会で唯一の出席株主であるa社の代表者として議決権を行使、取締役8人中7人を解任し、Cほか1名を同社の取締役に、請求人を同社の監査役に選任する旨を決議した。
他方、これらの動きを察知したA側は、同日付で株主総会決議を行い、Cを取締役から、請求人を監査役からそれぞれ解任し、Aを代表取締役に選任する旨の決議をした。

これらの効力をめぐって双方が地方裁判所に仮処分を申請したところ、Cに対してa社の株主総会決議は法律上不存在、取締役会と取締役会決議は無効、との決定。

【審査会の判断】
Cは請求人に対し、報酬を支給したが、a社の利害関係人がその効力を認めておらず、監査役としてどのような業務を行ったのかを明らかにする資料も無い。
a社に「使用される者」とは認められず、以降はA側とC側の双方が互いに利害関係人の代表者を主張し、相手側の業務執行を認めない状況にあったところ、このような状況の中で、客観的な業務執行と認めるに足る資料は無い。
このことから、請求人の再審査請求は棄却とされた。


※業務執行権が空白状態では、何を主張しても認められにくいといった事例のうちの一つとなります。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




⑤月間社労士 2024,5月号より引用

【概要】
亡Aが死亡する3か月頃前まで交流があったこと等を理由に、利害関係者(戸籍上の妻)との婚姻関係が形骸化しているとは認められないとして、請求人(内縁の妻)に対する遺族厚生年金等を支給しないとした原処分を取り消した事例

【事実の確認】
Aは戸籍上の妻と婚姻し、その間に長男が出産した。Aの両親や弟妹と同居。
その後、Aは請求人と親密な関係となり、別の場所にアパートを借り、以降請求人と同居し、夫婦として生活してきた。Aと請求人の間に子は無い。
Aは長男が小学校の高学年となる頃から大学を卒業するまで、戸籍上の妻に対し、養育費として毎月13万円を渡してきた。
Aは、死亡する10年頃前からは年に1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたが、その頃から痴呆が始まり、5年前頃には請求人が、Aの意を慮って年1回程度、孫に会わせるためにAを車に乗せて戸籍上の妻宅を訪れていた。

【事実の認定】
Aと戸籍上の妻との婚姻後の同居期間が7年余であるのに対し、請求人とAは、その後50年以上に亘り同居して夫婦として生活してきた。この間、Aは、長男の養育費を負担したが、その後は継続的な婚姻費用の負担があったとは認められないし、年1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたことも子や孫に会うことが主たる目的であり、戸籍上の妻との交流は希薄であったことがうかがわれる。Aの死亡当時、戸籍上の妻のと婚姻関係は、実態を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みはなく、事実上の離婚状態にあったものと認められる。

【結果】
請求人には、Aにかかる遺族厚生年金及び未支給年金が支給されるべきであり、これと異なる原処分は相当でないから取り消す。(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




④月間社労士 2024,3月号より引用

性別適合手術で生殖腺がないことによる症状を主訴とするホルモン補充療法等に要した費用について、
療養費の支給を求めた請求人の再審査請求を棄却した事例。

【経緯】
請求人は男性として出生したが、性別適合手術により生殖腺がなくなり、家庭裁判所による性別の取扱いを男から女に変更する旨の審判を受けていた。
これまでのホルモン補充療法等の負担費用に対し、療養費の支給を申請したところ、「保険適用外の診療のため。(保険適応外の診療をうけたことについて、やむを得ないと認めることができないため。)」との理由で、療養費を支給しないとする旨の処分をされていた。

【審査会の判断】
保険外診療であること。
担当医師は、本件診療を保険外診療として行うことを請求人に説明し、請求人もそれを了承した上で本件診療が行われたものと認められる。
この経緯に照らせば、原処分は妥当であって、取り消すことができず、本件再審査請求を棄却する。
(令和3年裁決)

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③月間社労士 2024、1月号より引用

病院に診療録が残っておらず、障害年金の請求に係る傷病の初診日について確認することができないことを理由に請求人の裁定請求を却下した原処分を取り消した事例(=障害基礎年金の支給が認められた)令和2年裁定

統合失調症にて障害基礎年金請求
「初診日を確認することができないため」不支給決定

【審査会の判断】
●初診日の医療機関には診療録が残っておらず、本人申立てによるもののみでは直ちに採用することは出来ない。
●提出された第三者証明では、受診していた事を「聞いたことがある」と記載されているが、30年以上前のことに係る記憶の正確性、信用性を認める特段の事情は認められない。
●提出された本人のノートの記載も、当時に記載されたものであるかは明らかではなく、これをもって初診日を認めることは出来ない。
●他に有力な資料は提出されていない。

上記のように、提出書類からは本人申立ての初診日とは認められないとしつつも、

〇「審査会が(独自に)取り寄せた他の受診していた病院の診療録には、初診日の病院にその頃から入院していた記録がある」
〇「その入院中に知り合った者が入院中の請求人に郵送した手紙(1日も早い回復を祈っている旨記載)には、初診日の頃の消印があることが認められる」
〇「初診日にかかる入院中に、院内のテニス大会で優勝した記録が残されている」

という新たな情報により、初診日は本人主張の日付で疑いが無いことが認められた。

以上の次第で、年金機構(厚生労働大臣)の原処分(裁定を却下)は、妥当でないから取り消すこととする。


※障害年金の請求手続きで、初診日がかなり昔であるため、初診日証明が取得できないケースは多いです。
その場合、第三者証明を添付することで初診日を主張するのですが、今回の裁定例のように正確性と信用性を疑われることが多いことがわかります。それらをふまえて立証できる資料を揃えて提出するのですが、なにもない場合は初診日の主張は認められないことが一般的です。
しかし、
今回の裁定例で注目すべきことですが、
『社会保険審査会が独自に資料を取り寄せて、その内容が請求人の主張を立証できる』として裁定結果が覆った
ことについて、かなり踏み込んだ調査をしたと感じます。
このような調査をしてくれるのであれば、より事実に基づいた裁定ができますので、良いお仕事をされたと感心しております。


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②月間社労士 2023,9月号より引用

概要:
療養費の支給対象となる疾病に該当しないとして、左下肢原発性リンパ浮腫の治療装具の購入(弾性ストッキング)に要した費用を療養費の支給対象としないとした原処分を取り消した事例。

支給対象疾病:
『弾性ストッキング』の支給対象疾病として、
「リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫」
保険者組合は上記の疾病に該当しないため、支給できないとの判断だった。

審査会の判断:
「請求人の疾病は、上記に列挙されている対象疾病に含まれないことは明らかである」としつつも、
弾性ストッキングによる患肢の圧迫効果は広く認められており、さらにリンパ浮腫を放置すると、ちょっとした傷でも重篤な感染症を引き起こしたり、また、軽い感染症を繰り返すことにより、皮膚の硬化等の器質的障害を引き起こす可能性があることを考慮すると、「弾性ストッキングの装着は、その唯一ともいえる予防的治療法であるといえる。」
とし、
「対象疾病に列挙された以外の疾病による場合は全く支給しないとする趣旨は相当でない」
「当該傷病の治療上における弾性ストッキングの必要性、有効性は確認されていることからすれば、当該傷病について、その原発性であることを理由に支給対象から除外することは療養費の支給の趣旨・目的に照らして合理的なものであるとは言えない」

結果:
原処分を取り消す(支給することとなった)。


ポイント:
支給対象疾病は重要な判断基準ですが、制度の趣旨・目的によっては支給対象疾病に列挙されていなくても該当する可能性があるという判例でした。


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①月間社労士 2023年7月号より引用。

☆法定免除対象者に該当しながら、それを知らずに国民年金保険料及び国民年金基金の掛け金を長期にわたって納付していた請求人の再審査請求を棄却した事例。

●再審査請求の趣旨
①国民年金保険料の免除を取り消す
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消す
※保険料を納め続けていたので納付済みとして処理してほしいとの意

●経緯:
20歳前障害(てんかん)により障害基礎年金2級を受給することとなった。
これにより年金保険料の『法定免除者』に該当するもそのことを知らず
引き続き年金保険料と国民年金基金の掛金を納付してきた。
保険者は所外基礎年金2級を受給していることは把握しておらず、所定の納付書を送付して保険料の納付を促していたものと推認される。

年金事務所は国民年金保険料法定免除理由該当届の提出を促していた。
国民年金基金は、資格喪失届の提出を促す書類を送付した。

●社会保険審査会の判断:
請求人は
①保険料免除を取り消すことを求めているが、法律上当然に保険料を納付することを要しないことに対して特段の処分がされることはない。不適法として却下。
※(法律上保険料免除と認められている)法定免除に対して、その保険料免除を取り消すという概念がないので再審査請求は却下という意。
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消しを求めているが、国民年金基金は資格喪失届の提出を促す書面を送付したにとどまり、実際に資格喪失届が提出、資格喪失処分がされたと認める資料は無いため不適法として却下。
※実際に資格喪失がされていないものに対して、資格喪失処分の取り消しを求めること自体適法ではないという意。

ポイント:
法定免除に該当していたが知らずに保険料を納め続けていた請求人。
実際に保険料を納めたのなら免除対象をはずして納付済みとして処分してほしいとの趣旨。
保険者の説明不足は不当と認めつつも、保険者が処分した手続の結果としての不服とは異なるので
この社会保険審査会に提出する案件ではなく却下されたという事例。




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全国対応の社労士として活動中
Point.01

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兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、豊富な実績を持つ社会保険労務士が障害年金の申請手続きをトータルサポートしています。
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できる限りのご対応はさせていただきますのでご安心ください。

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です
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FAQ

よくある質問

Q:「60歳で定年退職した父が私に相談せずに繰上げ支給を申請。取り消しできるか?」

A:Yahooの記事から引用の相談ですが、
興味深い内容です。
老齢年金の「繰上げ支給」は
本来65歳から受給できる老齢年金の受給を前倒しして受給する制度です。
早く受給できる代わりに生涯に亘って受給額が減額率によって減額されます。
その制度を申請した後に取り消しできるか否か?
答えは「できない」です。
一度申請すると取り消しできない制度ですので、十分に検討されてから申請しましょう。

この質問をYahooで見つけたときは、
上記のできる、できない、というよりも、
「父親の年金について、”私に相談なく”とはどういうこと?」
と真っ先に考えてしまいました。
これについては、記事のコメントにも同様の意見がございました。
年金は本人の権利。
もし家庭の事情があるとはいえ、本人ではない者が判断することはできないので、
今回の質問については
「”私”に相談しなくても本人の意思で決定してください。」
という回答もあるという点を加えておきます。

ちなみに、
老齢年金の「繰上げ支給」を申請した後は、
年金については65歳に到達したとみなされますので
障害年金も原則請求できなくなることも御理解のうえ、
あわせて御検討ください。


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Q:65歳以上「役員などで高収入の場合、年金全額カット?」 

A:もうすぐ65歳に到達、しかし高収入を得ている役員などから
「65歳になっても年金をもらえない」
とよく耳にします。
しかし、
『”老齢厚生年金の部分”について、賃金と老齢厚生年金(←わかりやすい表現にしていますが、実際はもう少し異なる規程あり。今回は省略)の合計額が限度額を超えると一部または全額支給停止』
ですので、
『”国民年金部分”(=老齢基礎年金)』については、
支給停止になりません。
すなわち、
年間1千万の役員報酬を得ている人でも、
65歳からは老齢厚生年金は支給停止となっても、
老齢基礎年金は受給できます。
高収入の人でも、
年金事務所で確認しておきましょう。


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Q:「良い医療機関を紹介していただけますか?」

A: 良い医療機関、良い先生の御紹介について、
実際に受診されたお客様の感想や
私自身が訪問して感じた印象から
良いと思われる医療機関や先生を御紹介することがあります。
ただし、
最終的には御本人様が良いかどうかを判断しますので、
できるだけ複数を御紹介するように努めています。
とはいえ、
化学物質過敏症などのように、そもそも診察してくれる先生が少ない場合には
複数の先生を御紹介することができない点もあり
今後の課題です。

よくお客様から
「人気の先生に診てもらっていますが、
問診時間が5分ぐらいで大変短く、
こちらの話を伝えることができない」
と伺いますが、
お忙しい先生の事ですので、
問診時にすべてをお伝えすることは無理があると考えます。
私も手続のため先生に証明をお願いする機会が多いのですが、
忙しくてなかなか主張をお伝え出来ないので、
先生に対して別途文章でお渡しして検討をお願いすることが多いです。
後日でもその内容をしっかりと確認して対策を考えてくれる先生については
「良い先生」、
そうでない先生なら保留、
といった感じで、良い先生とそうでない先生とを感じる一つの方法となっています。
その他には、
やはり実際に先生とお会いしてみることが一番の方法ですので、
機会があればできるだけ先生との面談をお願いしています。

まれに
「以前は良い先生だったのに、最近はそうでなくなった」
という患者様からのお声やその逆の場合もあるので、
固定観念を持つことも気をつけなければいけない点が難しいと感じています。

上記のように、できるだけ「良い先生」「良い医療機関」について情報を集めるようにして
お役立ちできるように努めて参ります。

詳しく見る

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こんにちわ