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お知らせ

社労士の日常

2024/10/18

社労士の日常

R6,11,18

何件か企業様から顧問として契約を頂いていますが、
2,3年前までと比べて、昨年と今年は労災や傷病手当金の申請増加が顕著です。
特に労災については、被災者が普段絶対しないような不注意が原因で
大怪我をするケースが立て続けに起こるなど、
いままで労災の手続きはなかった企業でしたが、
労基署を訪れる機会が増えてしまいました。
被災者は後遺症が残る可能性があるので、
労災での「障害補償給付」、厚生年金での「障害年金」、
どちらも視野に入れて今後の回復状況を確認していきたいと考えています。



R6,10,11

不服申し立てや審査請求について御相談を頂く機会が多いです。
このような御相談が増えているということは、
それだけ年金機構の裁定が厳しくなってきているのでしょう。
御相談を受けながら、できるだけお手伝いができるように心がけていますが、
不服申し立ては提出した診断書等の資料を基にして主張しなければいけません。
提出した後に結果が思う通りでは無かった、という場合でも
提出した資料を根拠に不服を申立てる・・・。
「先生が誤記入をしたため」
このような理由は御本人様が悪くないにも関わらず、最終的には認められなかった、
ということもよく聞きますし、私も経験がありました。
提出する前に、よく内容を確認してから提出しましょう。
そして、
提出した資料はコピーをとって保管することをお勧めします。


R6,10,2
『豆腐の日』

『第2営業日』です。
顧問先様の月末締めの給料明細作成などで
忙しい日となります。
そんな中、障害年金の反復性うつ病に関しての診断書を先生に依頼してましたが、
依頼してから数日で完成、郵送してくれました。
内容を確認するとミスもなく申し分ない内容。
特に、別病院で診断されていた状況についても
細やかなフォローが記載されており、
先生のお人柄が伝わってきます。
松崎の ” お勧め病院 ” へ登録しなくちゃ。
障害年金請求書もすぐに年金機構へ提出しましょう。
きっとスムーズに認定されると予想しています。



R6,5,31
「月末」です。

障害年金の事後重症手続きの場合は、提出した日の翌月分から年金支給となります。
今日、提出できれば6月分から年金支給、
今日、提出できなく6/3(月)に提出したなら7月分から年金支給。
今日、提出できるか否かは、主治医の先生に修正をお願いしている診断書が出来上がっているかどうかで決まります。
あさイチで確認して、出来ていればすぐ提出。
毎月あわただしい月末です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,29
『初めて2級』に該当。

2つの障害をお持ちで、前発障害は3級または3級に届かない程度。
後発障害は初診日が国民年金加入期間中、3級程度。
どちらも単独では障害年金受給はできない状況。
しかし、「はじめて2級」という制度に該当。
『前発障害が3級以下の場合で、後発障害と併合して初めて2級以上となる場合』が初めて2級といわれる制度です。
障害年金を受給したいが単独では届かない、しかもそのような障害を複数お持ちである、といった場合には
併合認定の可能性を検討されてみてはいかがでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,5,12

人工股関節の置換術を受けていたので
勤めながらでも障害年金の受給は可能でしょうか?
という御相談を頂きました。

人口関節置換後、障害年金3級に該当します。
所得を得ながらでも受給は可能です(20歳前障害を除く)。

人工関節のひとは多少不自由でも自力で動くことができるので、仕事内容の制限も大きくない事、
さらに障害者雇用率を上げるという点で企業側に大いに貢献できることもあり、
手術後も病気が原因で退職という話はあまり聞こえてこないです。

お仕事が忙しかった為、障害年金の手続きができず、そのまま数年経過しているケースも少なくないです。
人口関節は置換術の日が障害年金の障害認定日の特例に該当しますので
手術をした日か、初診日から1年6か月経過した日の早い方で手続きを御検討してみてください。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,4,26
化学物質過敏症で今まで2級の年金受給が認められていた症状の重さにより提出していたが、
判断基準が変わったのか、なぜか不支給決定。
処分内容に不服ということで審査請求書を一昨年11月に提出。
棄却の決定が約半年後の昨年6月に届く。
こちらも処分内容に不服でしたので再審査請求を同月内に提出。
あれから10か月経過しようとしているのに
まだ結果が届かない。
再審査請求を審査する社会保険審査会も、不服申立が多いのでしょうか。
何が原因で決定が遅れているのか、大変興味深いです。
いままで認めていた内容について、どのような裁定を下すか、
もし棄却ならどのような理由になるのか、
こちらはもっと興味深いです。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,3,13
おかげさまで、障害年金について遠方のお客様からの御依頼も増えてきました。
電話・メール・郵送で手続きが可能。
全国の年金機構のうち、どこに提出しても受け付けてくれる事が大変ありがたいですね。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



●R6,3,5
障害年金手続きに添付する『受診状況等証明書(=初診日証明)』の作成を整形外科医院に依頼。
当然一旦預けて後日受け取りのながれになると考えていたのですが、
「当医院の院内規定で、預かることができません。本日中に作成してお渡しします。
他の受診者が多いので数時間後になります。またこの時間に受け取りにいらしてください。」
と、” 一旦預けて ” 数時間後に受け取りに伺いました。
キッチリと仕上げてくれていて、数日かかる見込みが1日で。ありがたい。
と、同時に2つの疑問が。
受診状況等証明書は記載内容のボリュームが少ないのですぐに対応できるかもしれませんが、
一つ目は、もしこれが診断書だった場合、果たして同じように当日中に仕上げてくれたのでしょうか?
二つ目は、「院内規定で預りができない」とのことですが、院外で他の仕事ができるために、数時間あずけて拘束を解いてくれたことはありがたかったのですが、これは院内規定にひっかからないのでしょうか?まぁ、私の立場ではただただありがたかったので、不満は無いのですけど。
自身に厳しい規定を持つある整形外科医院。
診断書の依頼をするときはどうなるのかと、気になった病院でした。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


●R6,2,21
ある心療内科の病院で依頼してました診断書ができあがったので受取後、内容確認。
お客様より「主治医の先生は、あまり障害年金について前向きではない」
と伺ってましたので、出来上がった診断書はさぞ厳しい内容だろうと予想していました。
しかし、
実際はビックリするほど実情を反映してくれていましたので、
お客様とコレはこのまま提出できますね、再検討の依頼も必要ないですね、
と喜んでいました。
一方、
別のお客様の診断書を別の病院で依頼してましたが、
こちらの主治医の先生は、よく患者様の意見を聴いてくれることで有名。
私もはじめて診断書の作成をお願いしましたが、とても評判が良いので、
出来上がった診断書の内容については問題無いだろうと安心していました。
実際に確認すると、
健常者と同等の内容で、こちらもビックリ。
実際は家から出ることができないほど御苦労をされているのですが、
3級にも間違いなく届かない内容。
どうやら、御本人様からあまり先生にお話しできていない可能性も。
先生ともう一度お話して、実情を反映してもらえるように一からやり直しします。
そのような時のためのお客様から社労士への御依頼ですので、頑張りたいと思います。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
改正 労働 雇用関係

2024/10/14

改正 労働 雇用関係

●働く人の「ストレスチェック」全事業所に義務拡大

現在50人以上の事業所が義務化されている「ストレスチェック」。
R7年の通常国会で安衛法改正法案として提出される見込み。
チェックの結果は直接本人に通知され、「高ストレス」と判定されると、
医師の面接指導を勧められるなど対応することとなる。

※長時間労働や職場環境などによるストレスで、
精神疾患の労災認定件数が増加していることが背景にあるようです。



●最低賃金額の改正(10月分の給料から)
全国平均¥1,054へ

先進国では最低レベルの金額と言われていること、
急激なアップは中小零細企業の経営悪化を招くこと、
時給を上げることにより、被扶養者の範囲内に収めようとするパートタイム労働者の労働時間の減少を招くこと、
問題点は多いです。
近年の最低賃金の上昇額はその問題点をさらに顕著にしていると感じられるので、
素直に喜んでよいものかどうか不安でもあります。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。





●R10,10月~
雇用保険の適用拡大。
(週所定労働時間20時間以上 → 10時間以上)
※パート、アルバイト等、ほとんどの労働者が雇用保険加入となる見込み。

健康は 『食材 』から R6,10,13

2024/10/13

健康は 『食材 』から R6,10,13

●玉ねぎムカゴ定植 ルッコラ カボチャ R6,10,13

●ニンニク ダイコン 定植 R6,10,7

●無農薬 ヒマワリのタネ 自宅の桃 R6,7,8

●秋収穫のジャガイモを越冬、春に収獲 R6,3,20
インスタで投稿しています。

●今年は種からチャレンジ。激辛唐辛子・カボチャ・向日葵

●春に植え付ける野菜の肥料として、『保田ぼかし』を作りました。
R6,2,11 インスタで投稿しています。

●ホウレンソウ、ルッコラ。タネの植え付けが遅かったが無事に育つのか?
R6.1.8 インスタで投稿しています。

●健康は 『食材』 から R5,10,7
を投稿しました。

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Introduction

障害年金をご存知ですか?

「年金」と聞くと老後の生活を支えてくれるようなイメージが思い浮かびますが、「障害年金」は不慮のケガや病気などでお仕事がうまくできなくなった現役の方、日常生活に支障がある方に「年金を支給する制度」のことです。
病気やケガで、日常生活の負担が大きくなっている方々が受給することができる、人生のなかでの“もしも”を助けてくれる社会保険制度です。
兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、社会保険労務士が複雑な障害年金の申請手続きのサポートを行っています。
障害年金に関する業務をメインで行っているプロフェッショナルですので、一人で悩まずにぜひお気軽にご相談ください。
全国どこでもご対応可能!
ご相談と可能な限りでの出張訪問は無料で行っていますのでまずは一度お問い合わせください!

こんな方々が
対象になります

身体の不自由な方

重い心の病気をお持ちの方

知的・発達障害の方

糖尿病など、代謝や免疫疾患の方

指定難病と診断されている方

これらを満たす20歳~65歳の方

全国対応の社労士として活動中
Point.01

全国対応の社労士として活動中

兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、豊富な実績を持つ社会保険労務士が障害年金の申請手続きをトータルサポートしています。
申請手続きは書類等で完結できるため、兵庫県加古川市周辺だけでなく全国どこにお住まいの方でも当事務所のサポートをご利用いただくことが可能です。
うつ病などを抱えて対面では話しづらいという方でも、申請がスムーズに進むよう書類のチェックや修正などもお任せいただけます。
北海道から沖縄までご相談していただけますので、お住まいの地域を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

相談はもちろん無料でご対応
Point.02

相談はもちろん無料でご対応

障害年金はあなたやご家族の負担を軽減するためのものです。
相談自体はもちろん無料でご対応させていただきますので「自分は対象かな?」とご確認するだけでも構いません。
まずは“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”に相談いただけると、ご自身の負担が軽減できるかもしれません。
また、出張訪問も可能な限り対応させていただきます。
対象の方の中には、うつ病などの心の病や身体の不調でなかなか外出できない方もいらっしゃるかと思います。
できる限りのご対応はさせていただきますのでご安心ください。

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です
Point.03

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です

障害年金は生まれつきや、小さいころからご苦労されている方だけが対象というわけではありません。
現役で働いている方のお仕事中の不慮の事故や、心身共に働きづらくなってしまったという場合も対象の可能性があります。
ただ、該当するかは誰も教えてくれないのが現状…。
そんなときには社会保険労務士に頼ってください。
まずはあなたが対象かどうかの確認だけでもOKです。
生活を支えるために、まずは当事務所までご連絡をお願いいたします!

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サポート料金

完結報酬
①確認作業
5,000円+税
②確認作業+一部手直し作業
10,000円+税
③確認作業+一部手直し作業+代行手続き+裁定結果までの返戻対応
20,000円+税
完結報酬

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FAQ

よくある質問

精神疾患 体調は悪いが診断書は健常

「障害年金は受給できそうですか?」
とお客様からの御相談。

「以前から神経内科に受診しています。
気持ちの落ち込みが激しい点、
仕事も周りについていけず定職に就けない、
などの理由により治療を受けていました。」

御相談を受けながら、うつ病、発達障害を思い浮かべましたが、

「周りの勧めもあり障害者手帳、障害年金の手続を進めようと診断書の証明を病院へ依頼、
できあがった診断書の内容を確認すると、どの項目も”できる”にチェックがあり、
症状も軽快しているとの内容でした。」

このような状況で不安を感じ冒頭の御質問を頂きました。

診断書は健常者と同等とのことでしたが、
お話を伺っていると、おそらく障害厚生年金の3級ぐらいに該当しそうな経緯をお持ちでした。
それなのに診断書の内容はそのことが全く反映されていない。

それは、
「神経内科の診断としては問題なし」と判断されてしまっている可能性が高いとみています。
病名も「うつ病」とは書いてくれないとのことです。
「一度、心療内科へ受診してみてください。神経内科と心療内科では診たてが異なるかもしれません。」

一概には申せませんが、
神経内科では、精神疾患の内容についてあまり診断書に書けないと聞いたことがあります。
今回もそのあたりが引っかかっている可能性が高いとみて転医をお勧めしました。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

主治医が診断書記載を拒否

●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」

基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。

御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。

証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。

発達障害と知的障害 初診日

「他の子よりも発育が遅れている」と指摘され
手帳の申請を検討されるものの、大人になった時に果たして手帳がメリットとなるのかデメリットとなるのか、
大変迷うと思います。

迷う理由は、手帳を取得することによって『20歳前の障害』と判断され
今後障害年金を請求する際、『20歳前障害=国民年金』での請求しか選択肢が無くなり、
国民年金よりも有利な厚生年金での請求の可能性を無くしてしまう、という点がひとつ。
反対に、
もし手帳を取得せずにそのまま普通学級での就学を選択した場合には、勉強に遅れが出てしまい本人が大変苦労する事になること、行政からのサポートやサービスが受けられず家族も苦労することになるのでは、という点がもうひとつ。

『障害者手帳』ですが、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
発達障害は精神障害者保健福祉手帳
知的障害は療育手帳
とそれぞれの対象に含まれるケースが多いです。


子どもの将来の事なので大変迷うことになりますが、
まずは現状を把握することが肝要なので
治療ではなく ” 検査 ” を受けてみましょう。
治療となれば障害年金の初診日に該当することとなりますが、
” 検査 ” のみなら、主張することによって治療行為とはみなされないと判断される可能性もありますし、
その後、長期間受診せず薬も不要の生活を送っていれば社会的治癒を主張することもできます。
ただし、知的障害は社会的治癒を主張することが困難です。
以上の点をふまえながら、タイミングはそれぞれご家庭のベストの時期があると思いますので、そのタイミングで検査を実施、現状確認。

検査結果により、「知的障害」があると診断された場合は
先天性のものですので障害年金の初診日は産まれた時=20歳前障害=国民年金扱いとなります。
即ち、障害”厚生”年金での手続きはできないので、厚生年金を考えて・・・という選択肢は除外することになります。

検査結果により、「発達障害」と診断された場合は、
これは先天性では無いケースも多いので
実際の初診日がそのまま初診日と認定されます。
就職して厚生年金を加入している期間にはじめて受診したのなら
厚生年金での手続きが可能ということになります。
発達障害の場合は、検査だけを受けて治療を受けていないのであれば
この検査を初診日と主張せずに、厚生年金の初診日を主張できるケースも検討してみましょう。
このあたりは年金機構に実情を申立てると、このようにしてくださいと年金機構から指示を貰えることが多いので、迷うよりは主張です。

もう一つ、
知的障害は先天性=20歳前障害なので障害年金の年金保険料納付要件は考えなくてもクリアーしているのでよいのですが、
発達障害の場合は20歳以降の初診日になると年金保険料納付要件を満たしていなければいけません。
20歳になれば必ず年金保険料を期限内に納付、または期限内に免除申請しておきましょう。
1か月の未納や納付遅れが致命傷になるケースも多いです。

このように、
お子様が幼い時期にどのような手続きをした方がよいのか、という御相談をいただきますが、
今後の状況によって様々な選択肢がでてきますので
ひと言では申し上げられません。
なにか新しい状況になるたびに、社労士にお問い合わせ頂きましたら
現状でよりよい方向性を検討いたします。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。

詳しく見る

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こんにちわ