主治医が診断書記載を拒否
●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」
基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。
御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。
証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
発達障害と知的障害 初診日
「他の子よりも発育が遅れている」と指摘され
手帳の申請を検討されるものの、大人になった時に果たして手帳がメリットとなるのかデメリットとなるのか、
大変迷うと思います。
迷う理由は、手帳を取得することによって『20歳前の障害』と判断され
今後障害年金を請求する際、『20歳前障害=国民年金』での請求しか選択肢が無くなり、
国民年金よりも有利な厚生年金での請求の可能性を無くしてしまう、という点がひとつ。
反対に、
もし手帳を取得せずにそのまま普通学級での就学を選択した場合には、勉強に遅れが出てしまい本人が大変苦労する事になること、行政からのサポートやサービスが受けられず家族も苦労することになるのでは、という点がもうひとつ。
『障害者手帳』ですが、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
発達障害は精神障害者保健福祉手帳
知的障害は療育手帳
とそれぞれの対象に含まれるケースが多いです。
子どもの将来の事なので大変迷うことになりますが、
まずは現状を把握することが肝要なので
治療ではなく ” 検査 ” を受けてみましょう。
治療となれば障害年金の初診日に該当することとなりますが、
” 検査 ” のみなら、主張することによって治療行為とはみなされないと判断される可能性もありますし、
その後、長期間受診せず薬も不要の生活を送っていれば社会的治癒を主張することもできます。
ただし、知的障害は社会的治癒を主張することが困難です。
以上の点をふまえながら、タイミングはそれぞれご家庭のベストの時期があると思いますので、そのタイミングで検査を実施、現状確認。
検査結果により、「知的障害」があると診断された場合は
先天性のものですので障害年金の初診日は産まれた時=20歳前障害=国民年金扱いとなります。
即ち、障害”厚生”年金での手続きはできないので、厚生年金を考えて・・・という選択肢は除外することになります。
検査結果により、「発達障害」と診断された場合は、
これは先天性では無いケースも多いので
実際の初診日がそのまま初診日と認定されます。
就職して厚生年金を加入している期間にはじめて受診したのなら
厚生年金での手続きが可能ということになります。
発達障害の場合は、検査だけを受けて治療を受けていないのであれば
この検査を初診日と主張せずに、厚生年金の初診日を主張できるケースも検討してみましょう。
このあたりは年金機構に実情を申立てると、このようにしてくださいと年金機構から指示を貰えることが多いので、迷うよりは主張です。
もう一つ、
知的障害は先天性=20歳前障害なので障害年金の年金保険料納付要件は考えなくてもクリアーしているのでよいのですが、
発達障害の場合は20歳以降の初診日になると年金保険料納付要件を満たしていなければいけません。
20歳になれば必ず年金保険料を期限内に納付、または期限内に免除申請しておきましょう。
1か月の未納や納付遅れが致命傷になるケースも多いです。
このように、
お子様が幼い時期にどのような手続きをした方がよいのか、という御相談をいただきますが、
今後の状況によって様々な選択肢がでてきますので
ひと言では申し上げられません。
なにか新しい状況になるたびに、社労士にお問い合わせ頂きましたら
現状でよりよい方向性を検討いたします。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。
「他の従業員に対してひどい暴言を放った従業員を解雇できないか」 社労士ひょうご 特別寄稿より
掲題のような御相談は多いと感じます。
裁判例が記載されていましたので御参照に。
グループマネージャーと意見対立、顧客がいる会議室内に聞こえるほどの怒鳴り声をあげたり、出張時に出張先の営業所長と口論となり興奮して怒鳴り声をあげたり、社長から注意されたのに対して反論し、自分が社長よりも年長者である旨の発言、他社の従業員に対して「社長は気が小さい」「社長はまだ若い」等と述べたりした従業員を解雇した事案。 ← この解雇が有効か無効か
裁判所は、
怒鳴り声の大きさ、営業上どのような悪影響を受けたか明らかではない、
社長を軽んじた発言に対して、それにより会社の名誉を棄損したり信用を傷つけたとは認められない、
出張した際の冷静を欠いたことも、その後落ち着きを取り戻し予定通り会議を遂行させている、
業務部マネージャーという高額の給料を支払って雇用している事情、
などから、
「当該従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しなかったと認めることはできない」
とし、解雇は無効と判断しました。
なお、会社は、上記の他にも「俺に対する敬意が足りない」「そういう態度を直せないなら、いつか殴られないように気をつけろ。俺は以前営業の者も殴ったことがある。」「首にしてやる」という発言をしたことなども主張したが、” 証拠の内容が不自然 ” であることや反対趣旨の証拠に照らし、事実認定されませんでした。
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治