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社会保険審査会 裁決事例⑥『障害年金 棄却決定後の初診日の主張の変更』

2024/08/30

社会保険審査会 裁決事例⑥『障害年金 棄却決定後の初診日の主張の変更』

⑥月間社労士 2024、7月8月合併号より引用

【概要】
請求人は、広汎性発達障害、双極性感情障害および病的窃盗症による障害の状態にあり、
当初の初診日は障害基礎年金にあたるとして障害基礎年金の裁定を主張した。
結果は、初診日が主張する日であると認められない為に棄却の決定。
社会保険審査会に再審査請求をした。

【変更の主張】
請求人は棄却決定後、初診日を当初の主張から厚生年金保険加入期間中の初診日2へ変更することを主張。
初診日2の病院Aはすでになく、次のB病院を初診日として希望していたため、初診日の確認ができない為棄却の決定を受けていたが、請求人はB病院を初診日として手続きをすると不支給となる旨の説明を受けていなかったと主張した。
しかし、年金機構からはそのような説明をすべき一般的義務はないのであるが、提出までに説明として
「A病院が初診日として見込まれる事」「A病院が初診の場合は障害厚生年金の請求の必要があること」
を請求人に告げていたにもかかわらず、初診日の証明がとれないA病院で手続きをするのではなく、B病院を初診日として希望、障害基礎年金請求書を提出した経緯がある。

【結果】
上記にある経緯により、不当な行政指導をしているとは言えず、さらに請求人が初診日Aの主張を維持すれば
裁定は却下される旨を明確に説明すべき義務もないことから、請求人の初診日変更の主張は失当であり、本件再審査請求は理由がない。ゆえに本件再審査請求を棄却する。

※障害年金は初診日によって請求する方法が異なります。
裁定決定後の初診日変更の主張は、基本的には認められないので、
提出する前、さらには提出の準備をする前に初診日については十分に確認をしたうえで
手続の方向性を確定させましょう。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑤月間社労士 2024,5月号より引用

【概要】
亡Aが死亡する3か月頃前まで交流があったこと等を理由に、利害関係者(戸籍上の妻)との婚姻関係が形骸化しているとは認められないとして、請求人(内縁の妻)に対する遺族厚生年金等を支給しないとした原処分を取り消した事例

【事実の確認】
Aは戸籍上の妻と婚姻し、その間に長男が出産した。Aの両親や弟妹と同居。
その後、Aは請求人と親密な関係となり、別の場所にアパートを借り、以降請求人と同居し、夫婦として生活してきた。Aと請求人の間に子は無い。
Aは長男が小学校の高学年となる頃から大学を卒業するまで、戸籍上の妻に対し、養育費として毎月13万円を渡してきた。
Aは、死亡する10年頃前からは年に1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたが、その頃から痴呆が始まり、5年前頃には請求人が、Aの意を慮って年1回程度、孫に会わせるためにAを車に乗せて戸籍上の妻宅を訪れていた。

【事実の認定】
Aと戸籍上の妻との婚姻後の同居期間が7年余であるのに対し、請求人とAは、その後50年以上に亘り同居して夫婦として生活してきた。この間、Aは、長男の養育費を負担したが、その後は継続的な婚姻費用の負担があったとは認められないし、年1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたことも子や孫に会うことが主たる目的であり、戸籍上の妻との交流は希薄であったことがうかがわれる。Aの死亡当時、戸籍上の妻のと婚姻関係は、実態を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みはなく、事実上の離婚状態にあったものと認められる。

【結果】
請求人には、Aにかかる遺族厚生年金及び未支給年金が支給されるべきであり、これと異なる原処分は相当でないから取り消す。(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




④月間社労士 2024,3月号より引用

性別適合手術で生殖腺がないことによる症状を主訴とするホルモン補充療法等に要した費用について、
療養費の支給を求めた請求人の再審査請求を棄却した事例。

【経緯】
請求人は男性として出生したが、性別適合手術により生殖腺がなくなり、家庭裁判所による性別の取扱いを男から女に変更する旨の審判を受けていた。
これまでのホルモン補充療法等の負担費用に対し、療養費の支給を申請したところ、「保険適用外の診療のため。(保険適応外の診療をうけたことについて、やむを得ないと認めることができないため。)」との理由で、療養費を支給しないとする旨の処分をされていた。

【審査会の判断】
保険外診療であること。
担当医師は、本件診療を保険外診療として行うことを請求人に説明し、請求人もそれを了承した上で本件診療が行われたものと認められる。
この経緯に照らせば、原処分は妥当であって、取り消すことができず、本件再審査請求を棄却する。
(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



③月間社労士 2024、1月号より引用

病院に診療録が残っておらず、障害年金の請求に係る傷病の初診日について確認することができないことを理由に請求人の裁定請求を却下した原処分を取り消した事例(=障害基礎年金の支給が認められた)令和2年裁定

統合失調症にて障害基礎年金請求
「初診日を確認することができないため」不支給決定

【審査会の判断】
●初診日の医療機関には診療録が残っておらず、本人申立てによるもののみでは直ちに採用することは出来ない。
●提出された第三者証明では、受診していた事を「聞いたことがある」と記載されているが、30年以上前のことに係る記憶の正確性、信用性を認める特段の事情は認められない。
●提出された本人のノートの記載も、当時に記載されたものであるかは明らかではなく、これをもって初診日を認めることは出来ない。
●他に有力な資料は提出されていない。

上記のように、提出書類からは本人申立ての初診日とは認められないとしつつも、

〇「審査会が(独自に)取り寄せた他の受診していた病院の診療録には、初診日の病院にその頃から入院していた記録がある」
〇「その入院中に知り合った者が入院中の請求人に郵送した手紙(1日も早い回復を祈っている旨記載)には、初診日の頃の消印があることが認められる」
〇「初診日にかかる入院中に、院内のテニス大会で優勝した記録が残されている」

という新たな情報により、初診日は本人主張の日付で疑いが無いことが認められた。

以上の次第で、年金機構(厚生労働大臣)の原処分(裁定を却下)は、妥当でないから取り消すこととする。


※障害年金の請求手続きで、初診日がかなり昔であるため、初診日証明が取得できないケースは多いです。
その場合、第三者証明を添付することで初診日を主張するのですが、今回の裁定例のように正確性と信用性を疑われることが多いことがわかります。それらをふまえて立証できる資料を揃えて提出するのですが、なにもない場合は初診日の主張は認められないことが一般的です。
しかし、
今回の裁定例で注目すべきことですが、
『社会保険審査会が独自に資料を取り寄せて、その内容が請求人の主張を立証できる』として裁定結果が覆った
ことについて、かなり踏み込んだ調査をしたと感じます。
このような調査をしてくれるのであれば、より事実に基づいた裁定ができますので、良いお仕事をされたと感心しております。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




②月間社労士 2023,9月号より引用

概要:
療養費の支給対象となる疾病に該当しないとして、左下肢原発性リンパ浮腫の治療装具の購入(弾性ストッキング)に要した費用を療養費の支給対象としないとした原処分を取り消した事例。

支給対象疾病:
『弾性ストッキング』の支給対象疾病として、
「リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫」
保険者組合は上記の疾病に該当しないため、支給できないとの判断だった。

審査会の判断:
「請求人の疾病は、上記に列挙されている対象疾病に含まれないことは明らかである」としつつも、
弾性ストッキングによる患肢の圧迫効果は広く認められており、さらにリンパ浮腫を放置すると、ちょっとした傷でも重篤な感染症を引き起こしたり、また、軽い感染症を繰り返すことにより、皮膚の硬化等の器質的障害を引き起こす可能性があることを考慮すると、「弾性ストッキングの装着は、その唯一ともいえる予防的治療法であるといえる。」
とし、
「対象疾病に列挙された以外の疾病による場合は全く支給しないとする趣旨は相当でない」
「当該傷病の治療上における弾性ストッキングの必要性、有効性は確認されていることからすれば、当該傷病について、その原発性であることを理由に支給対象から除外することは療養費の支給の趣旨・目的に照らして合理的なものであるとは言えない」

結果:
原処分を取り消す(支給することとなった)。


ポイント:
支給対象疾病は重要な判断基準ですが、制度の趣旨・目的によっては支給対象疾病に列挙されていなくても該当する可能性があるという判例でした。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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①月間社労士 2023年7月号より引用。

☆法定免除対象者に該当しながら、それを知らずに国民年金保険料及び国民年金基金の掛け金を長期にわたって納付していた請求人の再審査請求を棄却した事例。

●再審査請求の趣旨
①国民年金保険料の免除を取り消す
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消す
※保険料を納め続けていたので納付済みとして処理してほしいとの意

●経緯:
20歳前障害(てんかん)により障害基礎年金2級を受給することとなった。
これにより年金保険料の『法定免除者』に該当するもそのことを知らず
引き続き年金保険料と国民年金基金の掛金を納付してきた。
保険者は所外基礎年金2級を受給していることは把握しておらず、所定の納付書を送付して保険料の納付を促していたものと推認される。

年金事務所は国民年金保険料法定免除理由該当届の提出を促していた。
国民年金基金は、資格喪失届の提出を促す書類を送付した。

●社会保険審査会の判断:
請求人は
①保険料免除を取り消すことを求めているが、法律上当然に保険料を納付することを要しないことに対して特段の処分がされることはない。不適法として却下。
※(法律上保険料免除と認められている)法定免除に対して、その保険料免除を取り消すという概念がないので再審査請求は却下という意。
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消しを求めているが、国民年金基金は資格喪失届の提出を促す書面を送付したにとどまり、実際に資格喪失届が提出、資格喪失処分がされたと認める資料は無いため不適法として却下。
※実際に資格喪失がされていないものに対して、資格喪失処分の取り消しを求めること自体適法ではないという意。

ポイント:
法定免除に該当していたが知らずに保険料を納め続けていた請求人。
実際に保険料を納めたのなら免除対象をはずして納付済みとして処分してほしいとの趣旨。
保険者の説明不足は不当と認めつつも、保険者が処分した手続の結果としての不服とは異なるので
この社会保険審査会に提出する案件ではなく却下されたという事例。




兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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障害年金関連

2024/08/21

障害年金関連

R6,8,21
化学物質過敏症について
新規請求者については以前より認定がかなり厳しくなっていますが、
更新については、数名のお客様の御依頼を受け手続きをした結果から判断するに、
以前の症状の重さでも認定されている状況。
この矛盾について、
審査請求や再審査請求で不服の一つとして主張しても認めてもらえていません。
一時的な傾向なのでしょうか、
または
このまま継続されていくのでしょうか。
今後の注目点です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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改正 労働 雇用関係

2024/07/28

改正 労働 雇用関係

●最低賃金額の改正(10月分の給料から)
全国平均¥1,054へ

先進国では最低レベルの金額と言われていること、
急激なアップは中小零細企業の経営悪化を招くこと、
時給を上げることにより、被扶養者の範囲内に収めようとするパートタイム労働者の労働時間の減少を招くこと、
問題点は多いです。
近年の最低賃金の上昇額はその問題点をさらに顕著にしていると感じられるので、
素直に喜んでよいものかどうか不安でもあります。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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●R10,10月~
雇用保険の適用拡大。
(週所定労働時間20時間以上 → 10時間以上)
※パート、アルバイト等、ほとんどの労働者が雇用保険加入となる見込み。

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Introduction

障害年金をご存知ですか?

「年金」と聞くと老後の生活を支えてくれるようなイメージが思い浮かびますが、「障害年金」は不慮のケガや病気などでお仕事がうまくできなくなった現役の方、日常生活に支障がある方に「年金を支給する制度」のことです。
病気やケガで、日常生活の負担が大きくなっている方々が受給することができる、人生のなかでの“もしも”を助けてくれる社会保険制度です。
兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、社会保険労務士が複雑な障害年金の申請手続きのサポートを行っています。
障害年金に関する業務をメインで行っているプロフェッショナルですので、一人で悩まずにぜひお気軽にご相談ください。
全国どこでもご対応可能!
ご相談と可能な限りでの出張訪問は無料で行っていますのでまずは一度お問い合わせください!

こんな方々が
対象になります

身体の不自由な方

重い心の病気をお持ちの方

知的・発達障害の方

糖尿病など、代謝や免疫疾患の方

指定難病と診断されている方

これらを満たす20歳~65歳の方

全国対応の社労士として活動中
Point.01

全国対応の社労士として活動中

兵庫県加古川市の“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”では、豊富な実績を持つ社会保険労務士が障害年金の申請手続きをトータルサポートしています。
申請手続きは書類等で完結できるため、兵庫県加古川市周辺だけでなく全国どこにお住まいの方でも当事務所のサポートをご利用いただくことが可能です。
うつ病などを抱えて対面では話しづらいという方でも、申請がスムーズに進むよう書類のチェックや修正などもお任せいただけます。
北海道から沖縄までご相談していただけますので、お住まいの地域を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

相談はもちろん無料でご対応
Point.02

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障害年金はあなたやご家族の負担を軽減するためのものです。
相談自体はもちろん無料でご対応させていただきますので「自分は対象かな?」とご確認するだけでも構いません。
まずは“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”に相談いただけると、ご自身の負担が軽減できるかもしれません。
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できる限りのご対応はさせていただきますのでご安心ください。

お仕事中の不慮の事故や病気も対象です
Point.03

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そんなときには社会保険労務士に頼ってください。
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サポート料金

完結報酬
①確認作業
5,000円+税
②確認作業+一部手直し作業
10,000円+税
③確認作業+一部手直し作業+代行手続き+裁定結果までの返戻対応
20,000円+税
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FAQ

よくある質問

主治医が診断書記載を拒否

●「主治医に診断書をお願いしても、書かないと言われて困っています。どうしたらよいでしょうか?」

基本的に医師は、診断書の記載を求められると証明する義務がある、とされています。
しかし、実際には掲題のように拒否されることも。

御相談頂いた中では、原因として一番多かったのは、先生と患者の仲違い。
先生も感情的になり証明をしてくれないことに。
二番目に多かったのは、「障害年金をあてにすると治療の意欲が減退するから書かない」といった先生の見解によるもの。
三番目に多かったのは、まだ治療の余地がある、もう少し経過したら軽快の可能性もある、
といった見込みから、「今は書けない」とされた例。
その他の例は、先生が診断書の書き方を知らない、わからないから証明できない、
と言われてしまったこと等。

証明を拒否されると、もちろん患者様も困るので、「何とかできないですか?」と御相談頂くのですが、
医師会に問い合わせてみても、「それぞれの先生の見解にお任せしているので、医師会としては指摘できない」
といったような内容の回答となります。ほとんどの先生は証明をしてくれるのですが、ごく一部の先生が証明拒否をされている状況のようです。
いまのところ、転医するか、裁判で勝訴するぐらいしか方法はないのでしょうか。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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発達障害と知的障害 初診日

「他の子よりも発育が遅れている」と指摘され
手帳の申請を検討されるものの、大人になった時に果たして手帳がメリットとなるのかデメリットとなるのか、
大変迷うと思います。

迷う理由は、手帳を取得することによって『20歳前の障害』と判断され
今後障害年金を請求する際、『20歳前障害=国民年金』での請求しか選択肢が無くなり、
国民年金よりも有利な厚生年金での請求の可能性を無くしてしまう、という点がひとつ。
反対に、
もし手帳を取得せずにそのまま普通学級での就学を選択した場合には、勉強に遅れが出てしまい本人が大変苦労する事になること、行政からのサポートやサービスが受けられず家族も苦労することになるのでは、という点がもうひとつ。

『障害者手帳』ですが、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
発達障害は精神障害者保健福祉手帳
知的障害は療育手帳
とそれぞれの対象に含まれるケースが多いです。


子どもの将来の事なので大変迷うことになりますが、
まずは現状を把握することが肝要なので
治療ではなく ” 検査 ” を受けてみましょう。
治療となれば障害年金の初診日に該当することとなりますが、
” 検査 ” のみなら、主張することによって治療行為とはみなされないと判断される可能性もありますし、
その後、長期間受診せず薬も不要の生活を送っていれば社会的治癒を主張することもできます。
ただし、知的障害は社会的治癒を主張することが困難です。
以上の点をふまえながら、タイミングはそれぞれご家庭のベストの時期があると思いますので、そのタイミングで検査を実施、現状確認。

検査結果により、「知的障害」があると診断された場合は
先天性のものですので障害年金の初診日は産まれた時=20歳前障害=国民年金扱いとなります。
即ち、障害”厚生”年金での手続きはできないので、厚生年金を考えて・・・という選択肢は除外することになります。

検査結果により、「発達障害」と診断された場合は、
これは先天性では無いケースも多いので
実際の初診日がそのまま初診日と認定されます。
就職して厚生年金を加入している期間にはじめて受診したのなら
厚生年金での手続きが可能ということになります。
発達障害の場合は、検査だけを受けて治療を受けていないのであれば
この検査を初診日と主張せずに、厚生年金の初診日を主張できるケースも検討してみましょう。
このあたりは年金機構に実情を申立てると、このようにしてくださいと年金機構から指示を貰えることが多いので、迷うよりは主張です。

もう一つ、
知的障害は先天性=20歳前障害なので障害年金の年金保険料納付要件は考えなくてもクリアーしているのでよいのですが、
発達障害の場合は20歳以降の初診日になると年金保険料納付要件を満たしていなければいけません。
20歳になれば必ず年金保険料を期限内に納付、または期限内に免除申請しておきましょう。
1か月の未納や納付遅れが致命傷になるケースも多いです。

このように、
お子様が幼い時期にどのような手続きをした方がよいのか、という御相談をいただきますが、
今後の状況によって様々な選択肢がでてきますので
ひと言では申し上げられません。
なにか新しい状況になるたびに、社労士にお問い合わせ頂きましたら
現状でよりよい方向性を検討いたします。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。

「他の従業員に対してひどい暴言を放った従業員を解雇できないか」 社労士ひょうご 特別寄稿より

掲題のような御相談は多いと感じます。
裁判例が記載されていましたので御参照に。

グループマネージャーと意見対立、顧客がいる会議室内に聞こえるほどの怒鳴り声をあげたり、出張時に出張先の営業所長と口論となり興奮して怒鳴り声をあげたり、社長から注意されたのに対して反論し、自分が社長よりも年長者である旨の発言、他社の従業員に対して「社長は気が小さい」「社長はまだ若い」等と述べたりした従業員を解雇した事案。 ← この解雇が有効か無効か

裁判所は、
怒鳴り声の大きさ、営業上どのような悪影響を受けたか明らかではない、
社長を軽んじた発言に対して、それにより会社の名誉を棄損したり信用を傷つけたとは認められない、
出張した際の冷静を欠いたことも、その後落ち着きを取り戻し予定通り会議を遂行させている、
業務部マネージャーという高額の給料を支払って雇用している事情、
などから、
「当該従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しなかったと認めることはできない」
とし、解雇は無効と判断しました。

なお、会社は、上記の他にも「俺に対する敬意が足りない」「そういう態度を直せないなら、いつか殴られないように気をつけろ。俺は以前営業の者も殴ったことがある。」「首にしてやる」という発言をしたことなども主張したが、” 証拠の内容が不自然 ” であることや反対趣旨の証拠に照らし、事実認定されませんでした。


まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治

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こんにちわ