事務所 特筆事項(『支給停止事由消滅届』 と 『額改定請求』 遡及の可否)
『支給停止事由消滅届』とは、障害年金の等級が下がった等の事由で障害年金の支給が停止となった後、
再び障害の憎悪などにより支給再開を請求する届です。
この届は、最長5年間遡って請求することが可能です。
請求をしなければ年金機構も状態を把握できていないままですので
請求手続きをしてはじめて認められる制度であることがポイントです。
対して、
『額改定請求』とは、
すでに障害年金の受給権があり、上位の障害等級を認めてもらうために請求する手続きです。
請求をした日の翌月分から年金額の改定がされますので、
” 遡って請求する概念ではない ” という点で遡及手続きは不可となります。
障害年金の受給権が停止されて受給していない場合に請求する『支給停止事由消滅届』、
障害年金を受給しているが上位の等級を目指す場合に請求する『額改定請求』、
それぞれ遡及の可否が違っていることはよく迷う点です。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(請求手続きは原則65歳まで)。
事務所 特筆事項(クローン病による社会的治癒が認められた全国で最初のケース)
クローン病で人工肛門を造設、多くの人は20歳前が初診日であり
障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できない。
しかしクローン病は原則障害等級3級に該当、
20歳前障害では受給できない。
そこで5年弱の間、通常の社会生活が出来て受診もしなかった時期を利用して
『社会的治癒』を申立てる。
これまではクローン病は『寛解しない』と年金機構側では認識されていたので
最初は認められず。
審査請求も棄却、再審査請求で専門の先生に『クローン病は寛解する』という証明を頂き
社会的治癒が認められ、初診日は再受診時の厚生年金(3級から受給できる)、
無事に受給することができた案件。
この案件以降は同様のケースは社会的治癒が認められるようになった。
障害年金
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どなたでもご相談自体は無料でご対応させていただきます。
なかなか言いづらいこともあるかとは思いますが、今のあなたの症状や、仕事・日常生活での支障となっていることを教えていただき、一人ひとりの状況に応じたご提案をさせていただきます。
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障害年金 提出前チェック・アドバイス
年金請求書は一度提出を行うと、間違いに気づいてもすぐの修正が困難になります。
それほど複雑なものですので、提出前にはしっかり確認を行い、何度も見直しをすることをおすすめいたします。
「提出する前に不足はないか」「記載内容に誤りはないか」「もっといい方法はないか…」など、少しでも不安を感じたらご相談いただきたいです。
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障害年金 更新手続(障害状態確認届)
障害者年金受給者には「永久認定」と「有期認定」があります。
「有期認定」の場合、更新手続時期の設定がされています。
期間内に所定の診断書を提出することによって障害年金の受給権が更新されます。診断書の内容によっては更新できず、不支給や障害等級が下がってしまう可能性もあります。
また、間違えて提出をしてしまった場合も間違った内容のまま審査が行われますので、提出には細心の注意が必要となります。
当事務所ではご相談から提出までしっかりとサポートいたしますので、ご希望される方はお気軽にご連絡お願いいたします。
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