障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所

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事例

“障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所”は実績多数! こちらではこれまでに支給が確定したご依頼者様のなかから一例をご紹介いたします。

事故 労災 頸椎腰椎 高次脳機能障害

⑬60歳代 女性:
腰椎骨折

事故に遭い背中や腰を強打、腰椎骨折と診断され
手術をするも、後遺症による痺れで
歩行するのにも長期間はできない状態となった。
障害年金を検討するも、もうすぐ65歳到達となり
事後重症での手続きができなくなることから、
急ぎ提出する為社労士に依頼。

※ご自身の老齢年金と重なるため、
手続きがより複雑と感じられ自身で進めると間に合わないという内容の
御相談を頂きました。
急ぎで取り寄せた診断書は、
障害等級の3級に該当するかどうか判断が難しい内容でした。
特に、
単身での歩行が短時間限定とはいえ、ある程度可能である点が判断を難しくしていました。
ただし、腰椎骨折が診断名でしたので、
腰に負荷がかかる動作や
それに伴う日常生活での御苦労をできるだけ詳細に申し立てて提出しました。
結果、無事3級が認められました。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑫40歳代 女性:
高次脳機能障害

交通事故により記憶障害が顕著になる。
いままで出来ていた家事も出来なくなり
家族から疎まれるようになる。
元々抑うつ気分も強かったことから
心療内科にも受診。

※うつ病の障害認定日は到来していましたので、
まずはうつ病の手続きを終わらせました。
交通事故による高次脳機能障害については、
まだ障害認定日が到来していないので未手続。
到来しましたら提出をして、
既存のうつ病と併合認定してもらう方向で動いています。0255


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑪50歳代 女性:
腰椎骨折後遺症

車の運転中、交通事故をおこし腰椎を骨折、
救急搬送、手術、リハビリを経て1年6か月後に症状固定と診断される。
腰の動きを中心に後遺症が残り、
ある程度は自身で動けるが、
足先が麻痺して日常生活で外出時の行動は家族のサポートが必要となった。

※御自身である程度活動ができるので、
なんとか障害年金の3級に該当してほしいと願いながら書類を作成。
家族のサポートについて、詳細を病歴・就労状況等申立書に記載、
主治医の先生も症状固定しながらも麻痺が残っている状況に関して
日常生活での支障が認められることを診断書に記載して頂き、
なんとか3級の受給が認められました。0248

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑩50歳代 男性:
右膝靱帯損傷 右半月損傷


仕事中に濡れた路面で滑って転倒。
膝付近を強打する。
歩行が困難となり病院へ受診。
入院・ギプス固定が必要と診断。
日常の生活動作に大きな支障が生じ、家族の介助が無ければ入浴等が難しい。
普段の移動は装具が必要。

※障害厚生年金3級 ” 14号 ” のケースです。
本来であれば「障害手当金」、いわゆる4級程度での一時金で支給完了となるところ、
障害手当金の受給要件である『症状固定』がまだされていない状況であったため、
” 症状固定されるまで3級の年金を支給 ” されるという特例の様な裁定です。
症状固定がされると、現在支給されていた3級の年金は支給停止になる点がポイントとなります。0244

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑨20歳代 男性:
転落事故による高次脳機能障害

高所から誤って転落、救急措置により一命を取り留める。
複数回の手術を経て、手の一部のみ動くが他は麻痺が残る。
動作のほぼすべてが全介助。自らの意思による行動はあまりできない。
リハビリの後、移動手段は車椅子で多少の移動ができるようになったが、高次脳機能障害の影響で考えながらの行動ができない。
重度の失語症、記憶障害、読み書き計算や注意の欠落、排便排尿機能障害、意思疎通不良などにより終日の介助と見守りが必要。

※終日全介助が必要な状態でしたので、障害等級1級に該当することはほぼ間違いないと予想できました。
御本人様の意思疎通が不良であったため、障害年金請求に関する病院の証明が必要となりましたが、
それ以外は特に問題も無く、年金機構からの返戻も無く比較的早い段階で障害基礎年金1級が決定しました。
0178

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑧50歳代 男性:
腰部脊柱管狭窄症 右膝変形関節症 右膝関節拘縮

業務中にバスの乗降をする車椅子利用のお客がいたので降車の手伝いをしていたところ、
バランスをくずしとっさに支えた拍子に右脚に激痛を感じた。
激痛で動けなかったが何とか自宅に戻る。
翌日整形外科へ受診、就業はできなくなったので休業の後退職。
療養の継続をしていたが保存的治療による改善は難しいと診断される。
大きな病院へ転医し検査の結果、腰部脊柱管狭窄症と診断され手術を行ったが痛みが緩和せず。
再手術となったが改善せず。
結果、歩行に支障がでて常時杖が必要となる。
労災と重なった手続きで複雑な為、社労士に依頼を検討、当所が受任。

手術をした病院はその後のフォローができていなく、
後遺症が残っていても関与しない姿勢だったため
お客様の不信が募っていました。
障害年金の手続きや労災の手続きに関する証明に対しても
有効な証明を提出できなかったため、
認定までに時間がかかりましたが
なんとか障害厚生年金3級を受給することができました。
本音は2級を認めてほしかったのですが、
立証できる証明の不足により今回は3級どまりで手続き終了。
今後、2級相当の診断書が書ける状態になれば
額改定請求をすることを視野に入れて引き続き治療を行っていただくこととなりました。0124

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑦40歳代 女性:
器質性バーソナリティ障害

仕事帰りに運転中、停車している車に衝突する事故をおこす。不眠・全身の痛みが出現。
その後は事故による身体の痛みと不眠などの治療を受けていたが、
10年近く経過してから痛みと不眠・不安・意欲低下・自閉が悪化する。
母親や夫、ヘルパーに依存する生活。
日に日に悪化していき寝たきり状態となる。
感情も著しく不安定となり身の回りの世話を手伝ってくれる人にも殴り掛かるなど近寄れない。
家人が体調を崩し家庭関係は崩壊。
市役所職員や保健所が介入。
意思疎通不良。

御家族から障害年金手続きを御依頼頂き受任。
意思疎通ができないので
それに対応した添付書類を準備、
入院先の病院の主治医先生の協力を得て
障害厚生年金1級が決定。0141

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障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑥50歳代 男性:
頸椎損傷
10年以上前から右手の指に痺れを自覚。徐々にひどくなってきた。
近隣の病院へ受診、頚椎椎間板ヘルニアまたは頚椎症の疑いと診断。今後日常生活に支障が出てきたら手術を受けることを念頭にしばらく様子をみる事となった。
しばらくは手術が必要なほど悪化しなかったので受診を中断していたが、勤務中に身体の後方から転倒、右手と頸部を強打し、以前から悪かった箇所をさらに悪化させてしまう。
膀胱直腸障害により無意識に失禁、四肢の筋力低下による歩行困難、トイレや入浴、食事、洗顔、着替えなど日常生活にも著しい支障が生じ、改善が望めないと感じたため障害年金の手続きを御依頼頂く。

頸椎損傷による歩行困難と手を使う日常動作が難しく、また排尿排便障害も加わり
障害年金は2級に該当すると見込んでいました。
しかし、結果はまさかの3級。
すぐに不服申立を提出、1審目の審査請求で結果が覆り無事に2級と認められました。0067

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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⑤50歳代 女性:
骨盤骨折 後遺症

大型トラック運転手。
会社に戻ってトラックの洗車をしていたところ、同僚のトラックが気付かずに侵入、腰のあたりを中心に轢かれて救急搬送、腰の骨折がひどく後遺症が残った。
御自身で労災手続き、会社への訴訟、障害年金請求と手続きをしていったが、
会社側との話がまとまらず、そのうえ障害年金も不支給となり
訴訟は弁護士、障害年金の不服申立は当所へご依頼いただく。

診断書を拝見、現状の身体の動きや日常生活での支障、歩行には杖が常時必要、総合的にみても障害厚生年金3級にも該当しないのは厳しすぎると感じました。
労災の障害補償給付の等級(1級から14級)は10級と決定されていました。
10級なら障害年金の等級に換算しても3級程度には該当すると考え、
日常生活での支障、決定されている労災の内容を引き合いにして不服申立を提出、
この1回の不服申立で認めてもらい障害厚生年金3級を受給することとなった。0088

不服申立である審査請求・再審査請求の実績から、
こちらの主張を認めてもらえた傷病は
『肢体』の障害が一番多いという印象です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


④50歳代 男性:
転倒により頸椎損傷。右手の麻痺と下肢、膀胱、直腸に後遺症や影響がでる。
2級を想定して手続きするも3級決定。
ただちに不服申立を提出。
右上肢はほぼ日常生活で活用できない、歩行も車椅子利用、左脚の筋力3大関節部『ほぼ著減』、右脚の筋力も『半減』、膀胱直腸障害あり、なぜ3級なのか?という内容で不服申立をしたところ、
1審目の審査請求で決定が覆り2級に認められた。

『肢体の障害』については認定基準が複雑で時折不服申立をしなければいけない案件があるが、
不服申立で一番決定を覆すことができているのも『肢体の障害』です。0067


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特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。



③50歳代 男性:
自動車運転中の追突事故。
前を走っていた自動車が工事によりハザードランプを点灯させながら減速したが
気付くのが一瞬遅れて間に合わずに衝突、運転席内で身体を挟まれ救急搬送。
処置・手術・リハビリの結果、
『右脛骨骨髄炎・右下腿骨折・右足リスフラン脱臼骨折』
と診断。
退院後は歩行時に杖を必要なときに使用、かがむことは出来なくなった、立ったり座ったりは非常に不自由、重労働は出来なくなった、といった日常生活での支障が残る。
傷口の感染も加わり治療は継続中。

受任時はこのような状況で手続き、事故から治療を経て落ち着いてからの御依頼だった。
重労働は不可だが単身で歩行可能ということで3級ねらい。
5年以上の遡及手続。
予定通り障害厚生年金3級で5年間遡及も認められ、初回年金振込額は約¥3,650,000、治療費に充てることができそうだと喜んでいただけました。0064

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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②50歳代 男性:
工場のパレットを持ちあがようとしたときに無理をしたため
首のあたりと右肩を痛める。
頸椎損傷と右肩腱板断裂と診断。

後遺症のため、労災と障害年金の手続きを御依頼いただき受任。
しかし、ある程度の回復があり後遺症は軽くなった。
そのため障害年金の3級に該当する程度の後遺症とは認められず、
労災の療養費、休業補償給付、障害補償給付の一時金の手続きを済ませ完結となった。

ポイント:
労災の後遺症が重ければ労災自体の障害補償とあわせて障害年金も受給できます(労災支給分が一部調整されるのみ)。今回は後遺症が軽かったので労災の障害補償給付は一時金どまり、障害年金も3級に該当しなかったという結果でした。0060

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障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。



①40歳代 男性:
私用で友人の車にて移動中、動物の飛び出しがあり咄嗟に回避しようとしたが
左前部から電信柱に突っ込んでしまう。
助手席に居たご本人様は左腕を強打、激しく損傷してしまう。
救急搬送、検査の結果、『左腕神経叢(そう)損傷』。
腕の神経が抜けてしまい事故後はまったく動かせなくなった。
5年以上経過した後に障害年金が受給できることを知って御依頼頂く。
5年間遡及手続きをして障害厚生年金2級が認められた。

☆ポイント☆
片腕の3大関節が動かせないので
障害等級の2級相当に該当。
事故や労災の後遺症でも障害年金に該当しますが、
知人や医療関係者から聞いてはじめて知ったというケースが多い。0020

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


事故 労災 頸椎腰椎 高次脳機能障害

アルコール・脱法ドラッグ等

③40歳代 女性:
薬物依存症、気分変調症

成人前に身内の不幸がきっかけでうつ病を発症、
成人してからも引きこもりの生活が続く。
心療内科へ受診、薬を処方してもらうが効果が無く、
オーバードーズを繰り返す。
薬の大量服用により正常な思考ができずシンナー依存となり
精神科へ入院。
その後も薬への依存と治療を繰り返し仕事ができない状態だったが、
主治医の先生から障害年金に該当するかどうか社労士に相談するように勧められ
手続きを検討することとなった。

※本来であれば、シンナーなど違法な薬等により
障害年金は該当しないのですが、
原因がうつ病であり、その後に薬物依存となった経緯から
主治医の先生に経緯の証明と所見について協力を頂いた結果、
障害基礎年金2級を受給することができました。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




②30歳代 男性:
インターネットを介して脱法ドラッグを購入、使用を始める。
吸引し始めてしばらくたったある日、大声を出して暴れ救急搬送。
その後、吸引を絶ち治療に専念。
脱法ドラッグ使用により統合失調症が認められるか否かで御相談を受ける。
ポイントは因果関係。
脱法ドラッグにより統合失調症が発症したのか、
脱法ドラッグとは関係なく統合失調症が発症したのか。

主治医の先生に確認すると、
脱法ドラッグ(ハーブ)を絶ってから随分長い期間を経ているので
後者であると診断。
障害基礎年金請求書を年金機構へ提出した後も
ハーブによる影響について主治医先生に確認の照会のため返戻。
先生も影響なしと診断、回答したため統合失調症による障害基礎年金2級が支給された。0074

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。



①アルコール依存が関わるうつ病
50歳代 女性:
結婚後、憂鬱気分・極度な自己評価の低下・精神的不安定が著しくなる。
夫や子どもとの関係に敏感で些細な言動をきっかけに大きく動揺し、
感情失禁・希死念慮・不適切な自責感・過度の服薬など。
” 精神的な不安定がきっかけで ” 多量飲酒となりアルコール依存症とも診断される。
障害年金の手続を検討するがアルコール依存症がネックとなり手続頓挫。
ご依頼をいただき受任。

ポイント:
アルコール依存症や脱法ドラッグ等では基本的に障害年金対象とはならない。
しかし、
対象となる病気が原因で依存症等になってしまった場合など例外もある。

今回はその例外を主張、主治医の先生にも協力を頂き、
「うつ病による希死念慮・自殺企図によるアルコールの大量摂取を利用、
うつ病の症状悪化による行為」
と証明いただく。
年金機構も当初は「アルコール飲酒の影響が混在しており、当該請求傷病(うつ病)のみの障害の状態を確認できないため」不支給決定としたが、
審査請求で上記の主治医の先生の証明を提出、主張が認められ障害基礎年金2級を受給することとなった。
0027


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


アルコール・脱法ドラッグ等

癲癇(てんかん)

④20歳代 女性:
症候性てんかん

中学生のときに発症。全身硬直発作があり救急搬送。
精密検査では異常を発見できなかった。
成人してから痙攣発作をおこし救急搬送。入院治療。
その後退院してからも痙攣発作を頻発するようになり
単身での行動は困難となる。
障害年金の対象となる事を聞いて御相談頂く。

※痙攣発作の場合は、発作を起こした時点での症状を診断書に証明してもらうことが
肝要です。発作を起こしていない状況では健常者と変わりない診断書の内容となりますので、主治医の先生に十分に理解を頂いてから診断書の依頼をすることに努めました。
障害基礎年金2級

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③60歳代 女性:
癲癇性精神病

「脳梗塞にて救急搬送、入院治療を受ける。リハビリの後、『癲癇性精神病』と加療され、数回入退院を繰り返す。
付き添いが無ければ受診は困難。無為・自閉傾向で、些細な行動にも一つ一つ声掛けが必要。独語も認められる。自宅では動作緩慢で自閉的であり、ほぼ寝たきりの状態である。
治療を継続しているが、年に一度は無言・無動状態となり救急搬送されている。」

※上記の診断結果を受けて、『病歴・就労状況等申立書』には、
日常動作について付き添いや介助の状況を具体的に記載しました。
「ほぼ寝たきりの状態」と診断されていましたが、介助付きでの行動は全くできないという事では無かったので、1級は難しいと予想していました。
しかし、日中付き添いが必要な状況を判断されたのか、障害基礎年金1級の受給決定となりました。0193

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②40歳代 女性:
側頭葉てんかん

小学校3年生の頃より、急に2,3分ほど頭が働かなくなり、しばらくして正気に戻るということが年間2,3回ほどあった。
成人してからも月に1回ほど意識の減損を伴う発作があり、家族の見守りが無ければ、転倒・転落のリスクが高い。一人でいるときに発作が起こると対応が困難であり日常生活に支障をきたす。発作のコントロールが付かない限りは就労は困難である。

上記のように時々発作をおこして就労も家事もできない状況で御相談を頂きました。
幸いにも、主治医が発作時の状況とその影響について診断書を纏めて頂き、手続きはスムーズに進み、結果も障害基礎年金2級を受給することができました。
主治医が発作が起こっていない状況について診断書を記載することが多く、それだとほぼ健常者のような診断書ができあがるので要注意点です。0078


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①60歳代女性: 
物忘れを自覚して通院。突然意識障害で救急搬送。「側頭葉てんかん」と診断。
急に意識が無くなり発作や痙攣が発生するので日常生活で介助や見守りが必要となった。
障害年金の請求のため当所に御依頼。
障害基礎年金1級が認められた。

  ポイント:
当初主治医は発作が無い状態では家事などできると判断し
診断書には軽い症状で記載。
先生に日常生活での制約と安全面での強い不安を御説明申し上げた結果、
先生も認識をゼロに戻し最初から検討して頂きました。
先生曰く、「このワードを記載すれば、すぐに癲癇の状態がわかる」という
キーワードを記載してくれた結果、1級が認められました。
若い先生でしたが、
話をリセットして聞いてくれる姿勢や
病気のことをよく研究しているなど
素晴らしい先生に巡り合えました。 0008

  兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます。

癲癇(てんかん)

線維筋痛症

③60歳代 女性:

10年以上前から全身の痛みで仕事ができなくなる。
何件か病院で診察してもらったが原因が不明。
最終的に線維筋痛症が判明する。
病名が判明するまで、多くの種類の薬を服用したため、
その影響もあってか全身の痛みだけではなく
内臓機能の低下もみられた。
多種類の傷病による障害年金の請求として御依頼頂く。

※診断された傷病名は線維筋痛症をはじめ数種にもおよびましたが、
障害年金の等級に該当しそうな重度の症状は線維筋痛症のみと判断しました。
今回の手続きは、線維筋痛症ひとつにしぼって進め、
他の病気に関する情報はできるだけ削ることによりシンプルにすることによって
線維筋痛症での御苦労を証明することにしました。
障害基礎年金3級を受給。

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


②50歳代 女性:

10年ほど前から全身に痛みを感じるが、
外傷ではなく内部からの痛みであったこと、
激痛というほどではなかったこと、
などからしばらく様子をみることにした。
しばらく経過しても痛みがおさまらず、総合病院を受診。
原因がわからず、痛み止めの薬を処方され経過観察。
月日の経過とともに症状が悪化、
大きな病院で検査を受ける。線維筋痛症と診断される。
全身の激痛により仕事も出来なくなり退職し、稼得保証の障害年金の手続きを検討する。

※線維筋痛症による障害年金の診断書は、様式120号の3肢体の障害用 を使用しますが、
必ず『線維筋痛症の重症度分類試案』にある ステージⅠ~ステージⅤのどれに該当するか
医師が記入しなければいけません。
例えばステージⅢ「激しい痛みが持続し、軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難」
この状況で3級程度の裁定がされる見込み。
ステージⅣは2級程度ですが、「痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。」
という状態です。
障害年金受給について、かなり難易度が高い病気だと感じています。0271

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



①50歳代 男性:
若いころから全身に酷い痛みを感じ病院へ診てもらうも原因不明。
当時は線維筋痛症という病気はあまり知られていなかったので
医師もリウマチとは違う、とまでしか判断できていなかった。
転医を繰り返すが病状ははっきりとしない。
近年になってようやく線維筋痛症と診断されるが
有効な治療法なし。
痛みを我慢しながら生活のために勤める。
障害年金に該当する病気だとわかり手続きを御依頼いただき受任。

ご本人様にお会いして
全身の痛みは激しそうで安静が必要だとは感じられたが
生活の為どうしてもお勤めをしなければいけない。
障害年金手続きに関して、
フルタイムで勤務していることは症状が重篤とはみなされず
なんとか3級を認めてくれるにとどまった。
2級を目指し不服申立をしたが、働けるという理由で棄却。
最終的に3級が決定した。0033

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。

線維筋痛症

知的障害 発達障害

⑯20歳代 女性:
知的・発達障害

幼少の頃から発達障害を指摘されていたが
18歳の頃、精神的な症状が悪化、不安定となり入院。
検査で軽度の知的障害も認められた。
母親が今後の生活のためを考えて、20歳到達と同時に障害年金の手続きをしたいと考え
社労士に依頼。

※症状の重さについては障害等級の2級に該当する程度と予測できましたが、
急に母子の関係が悪化し、最後はお子様である御本人様と直接やりとりをして
年金機構へ提出することとなりました。
その後母親は、娘の態度に腹を立てたまま、成人を迎えたことを機に
娘の生活の面倒を一切拒絶、
娘が病院へ入院中に連絡が一切とれなくなってしまった、
という経緯があった事例です。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑮40歳代 男性:
自閉症スペクトラム障害

幼少期より人間関係でストレスを感じやすく、中学校、高校と同様の理由で苦労していた。
就職後、職場のストレスで強い不安と不眠が出現したことがきっかけで心療内科へ受診。
職場で同僚とのトラブルで出勤することが困難となった。
適応障害の診断で休職となり現在に至る。

※重度の適応障害と診断されていましたが、幼少からのコミュニケーション、社会性、想像力の特徴があることからベースに自閉症スペクトラム障害を有していると診断され、障害年金の手続きを進めました。
障害厚生年金3級が受給決定。0258

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障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
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⑭20歳代 男性:
発達・自閉症 軽度知的障害

幼少期から発育の遅れを指摘され特別支援学級に通う。
小児科で受診していたが、高校2年生時に他院の心療内科へ転院。
高校を卒業してから、倉庫の軽作業に従事。
8年ほど同じ職場で就業できていたが、
将来的な不安から障害年金の手続きを検討。

※就業先は理解のある職場であったことから、続けることができていた点と、
病院も高2の頃から同一の病院へ受診していたこともあり
カルテが残っていました。
軽度知的障害という事で、知的障害単独では障害年金受給の等級には届かなかったと思われますが、
発達障害と自閉症も診断書に証明して頂き、
20歳前障害として2級、5年間の遡及が認められた案件でした。0227

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑬40歳代 女性:
自閉症スペクトラム障害

幼少期より友人はほとんどいなかった。小学校に上がった頃から忘れ物が多く、人の名前もなかなか覚えられなかった。就業してからも仕事についていけず、上司からパワハラ的言動を受けるようになった。
残業も大変多くて気持ちに余裕が持てなくなり、周りの人間関係も悪化して、うつ病を発症する。
心療内科へ受診、過去の経緯と検査の結果、自閉症スペクトラム障害と診断される。

※今回ご紹介の案件のように、自閉症スペクトラム障害、発達障害などで就業してから仕事をこなせず、うつ病も併発したというケースも多いです。こちらの結果は、障害厚生年金2級が決定されました。
障害年金の手続きでは、文章量が多くなりますが、過去の繰り返された御苦労と、現在のうつ病による御苦労をできるだけ詳細に病歴・就労状況等申立書で主張することが大事です。0213

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⑫20歳代 男性:
広汎性発達障害 軽度知的障害

幼少期から言語の発達の遅れがあり、小学校から支援学級で修学。
青年期になると感覚過敏が酷くなり病院で薬物療法を受ける。
高校卒業後は、一般企業の障害者枠で就業。
IQ50代。

※IQが50代の軽度知的障害と診断されていました。
知的障害のみで障害年金の手続きをしても不支給になる可能性が高かったので
発達障害を含めて全体的に判断してもらえるように資料を準備しました。
ところが、できあがった診断書の内容では、一番重要視する『日常生活能力の判定』『日常生活能力の程度』が
3級程度、軽度知的障害は3級にも届かないような内容でした。
このままでは不支給の可能性が高いと感じましたが、他の項目では幼少期からの御苦労が記載されていたので、
その旨を「病歴・就労状況等申立書」に強く主張し年金機構へ提出しました。
無事に認められて、障害基礎年金2級の決定を受けました。0207

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⑪40歳代 女性:
アスペルガー症候群 うつ病

幼少期より受動的、柔軟性に乏しく、対人関係やコミュニケーションは苦手。
そのため就職してもトラブルで長続きしない状況。
気分は常に落ち込み、緊張が絶えない。
就業期間中も遅刻・早退が多く業務の遂行はギリギリだった。
仕事を辞めてから臥床がちで易疲労感が強い。

※細部へのこだわりが非常に強く、そのため対人トラブルが絶えない御様子。
診断書の作成に関しても、主治医との折り合いが悪く難色を示されました。
障害年金の裁定結果は、就業に支障がでているが活動範囲は自宅以外でも可能ということで
障害等級3級が認められました。0205

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⑩50歳代 女性:
広汎性発達障害 反復性うつ病性障害

検診等で指摘された事は無いが、幼少期から自閉的で独りでいることを好み、こだわりが強く、学業も好き嫌いが顕著だった。会話も噛み合わず、人間関係の構築が苦手なまま就職。
大きな職場で適応できず抑うつ的となり、今までできていた仕事も出来なくなり、心療内科を受診。
長い期間休職、この間に5度ほど入退院を繰り返す。
訪問看護、ヘルパー派遣、デイケアなど試みたが不適応。
被害的になりやすく薬剤への反応も不良で、副作用が出やすい。

※長い期間診察をされてきた、心療内科の先生から障害年金の手続きを依頼されました。
症状が一進一退、この先も同じ状態が続くと判断されて、障害年金によって生計の確保をしておくように、とのことでした。
初診から診察をされてきた先生でしたので、5年以上も前の診断書作成もスムーズでした。
発達障害よりもうつ病の方が重いという内容で手続きをしたので、初診日は社会人になってからの主張で問題なく認められました。
5年間遡及、障害厚生年金2級が決定されました。0188

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⑨20歳代 男性:
知的障害

手のかからない子どもだったが、1歳半健診や3歳健診で異変が目立つようになってきた。
軽度の知的障害と診断され小学校中学年から特別支援学級で修学。
療育手帳B2,高校卒業後は就労支援事業A型に就職。

※軽度の知的障害でしたので、20歳に到達したときの障害基礎年金受給は難しそうだと
御家族から御相談を頂きました。
確認をしてみますと、
知的障害は軽度ですがコミュニケーション能力があまりよくなく、疎通性は浅い、集中力も維持できず持続性が弱いともされ、自閉症スペクトラム障害も合併しているのでは、という主治医先生の診断でした。
その点も含めて診断書に反映して頂き、無事に障害基礎年金2級が支給決定されました。0185

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⑧20歳代 男性:
ダウン症

出生時にダウン症・重度知的障害と診断される。
IQは中度知的障害の範囲だったが、食事・身辺の清潔保持・金銭管理等において
常時のサポートが必要。
また、自身の思い通りにならない状況では、粗暴行為や暴言は発する。
自身の体調や状況に関することについても自身で訴えることができない。
注意されると思考停止(フリーズ)することもあり。
自宅外では車道の真ん中を歩いたり、車に気づかなかったり自身の安全を保守できない。

20歳になるので障害年金の受給ができることから手続きを御依頼頂き受任。
診断書にも重篤な内容が記載されており、手続き自体はスムーズに進めることができましたが、
診断書の重篤な内容を裏付ける申し立ての内容が必要となります。
幼少のころからの御苦労された事、エピソード等をできるだけ多く聴取し、
病歴・就労状況等申立書へ詳細に記載することで障害基礎年金1級が決定しました。0153

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑦20歳代 男性:
知的障害 自閉症スペクトラム障害

1歳半で初語が出る。2語文など言葉の発達がゆっくりであり、3歳頃から医療センターの言語療法を受け、
小児科からの紹介で精神科子ども外来を受診。発達支援センターにも通い、言語療法と集団療法を受ける。
小中学校までは普通学級に通い、通信制高校卒業後、専門学校に通学、卒業を間近にして心療内科クリニックを受診。
20歳に到達するタイミングで障害年金の手続きができるように御家族から御依頼頂き受任。

療育手帳はB2であり、知的障害単独では障害等級2級は難しかったのですが、
自閉症スペクトラム障害を併発していることから総合的な診断書を作成頂けました。
日常生活に関する御苦労の詳細を病歴・就労状況等申立書へ記載、
幼少期の頃の受診実績もあり無事に障害基礎年金2級を受給することができ、
御家族からは将来に関する経済的な不安が少し和らいだと感謝して頂けました。0148

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⑥20歳代 男性:
発達障害 自閉症スペクトラム障害 うつ病

小学1年生の頃に担任によく叱られるようになり、夜尿症が始まり、発達障害が疑われた。
小学校の低学年の頃に療育手帳B2を取得。
中学校は普通学級に進学、高校は特別支援学校に進学。
卒業後、就労継続支援A型に通所。約6年ほど通ったのち就職したが長続きしなかった。
引きこもり状態となり心療内科へ受診、療養を受けながらも自閉的な生活が続いていた。
御両親から障害年金の手続きについて御依頼をいただいたので受任。

初診日は成人した後の初めて心療内科へ受診した日でしたが、
国民年金加入期間であり、障害年金は2級以上が必要でした。
病院側もほとんど健常者のような診断書を記載、
実情を反映してもらえないので思い切って別のクリニックを紹介しました。
やっと発達障害として診断書を記載して頂き年金機構へ提出、
障害基礎年金2級を受給できました。

素人目でも発達障害の症状が顕著だとわかるのですが、
当初の病院では不安障害などを強調して診断書を記載し、さらに健常者と変わらない内容。
このような場合は別の病院にも受診し、ちがう先生の診断も幅広く確認することが大切です。0144

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⑤20歳代 女性:
注意欠陥多動性障害 広汎性発達障害

学童期から集中継続困難、衝動性、忘れ物が多い等あり。
また、他者と関わることも苦手で学生時代は孤立していた。
アルバイトをしても周囲との適切なコミュニケーションが取れずミスも多いため長続きしなかった。
短大卒業後に就職したが、時間内に仕事が終わらない、ミスが多い、同僚とのコミュニケーションがうまく取れないなどあったが、さらに業務量が増えたことによりさらに状況が悪化し、気分の落ち込みや過食嘔吐、突然泣き崩れる等不安定な状態となった。
発達障害を疑い、メンタルクリニックを受診。注意欠陥多動性障害・広汎性発達障害と診断を受けた。

その後も症状は改善せず、知人の勧めで障害年金手続きを御検討されて当所に御依頼頂きました。

ポイントは、
「一般企業の一般勤務、週5日勤務のフルタイム勤務中の状況で障害等級に該当するか」です。
『病歴・就労状況等申立書』に生来からの御苦労を詳細に記載し、
先生の診断書には仕事の内容についてできない事を具体的に記載して頂き、
今回は特別に出来ないことだけでなく、できる範囲についても記載頂きました。
通常、出来ることは可能な限り記載してもらわないようにしていますが、
今回の案件は元から障害年金2級は望むことができず、
3級も難しいという感じでしたので、最初から3級狙いでした。
そのため、3級認定の基準の一つである「一部労働可」について、より具体的な生活、仕事内容を年金機構へ報告することとしました。
こちらの意図を理解してくれた(と感じます)結果、障害厚生年金3級を受給することができました。0139

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④50歳代 男性:
アスペルガー症候群 注意欠陥多動性障害
障害厚生年金3級

幼少期より音に敏感で集中困難。大学卒業後就職するも意思の伝達が難しく半年で退職。
再就職するも会話が噛み合わない、業務遂行能力が低く心療内科を受診。
アスペルガー症候群と診断、後に注意欠陥多動性障害も診断される。
就業しているがいつ退職せざるを得ない状況になるか不安であり稼得保障の障害年金手続きを御検討、受任に至る。

主治医の先生は診断書に重い状態での証明をしてくれましたが、
単一作業しかさせてもらえないが実際フルタイム勤務で就業中であること、1か月の給料も低くない点、
単身での生活能力も低くない点など、
他に日々の御苦労を主張できる点が見当たらないことなどにより2級に認定されることは難しく、
3級での認定となりました。
不服申立により審査請求も検討しましたが、
覆すだけの法的な主張や客観的な主張もできないことからお客様と相談のうえ断念、
3級決定となりました。0137

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③40歳代 女性:
広汎性発達障害 多動性障害

当初はうつ病と診断されていたが、別の病院に転移してうつ病に該当しない他の症状を疑われた。
過去の病歴や生活状況より発達障害と診断される。
以前に御自身でうつ病による障害年金を手続きされたものの
症状が軽いと判断され不支給決定を受けていました。
その事も踏まえて、
新しい主治医は社労士に依頼したほうがよいと薦めて頂き
松崎を紹介(以前にも先生の診断書による障害年金手続きをした経緯を覚えて頂いてました)。

以前御自身で提出されたうつ病の障害年金手続きは、
症状に不明点が多く、うつ病として証明が曖昧となった結果、
軽い症状と裁定されたと考えました。
今回の主治医先生は発達障害での診断書を記載ということで、
過去からの御苦労を丁寧にヒヤリングした内容の申立書を先生に提出、
診断書に反映頂き障害基礎年金2級を受給することができました。

ポイントは、
「病気の特徴によって診断書や申立書も有効な内容に仕上げる事が大事」
です。0105


②20歳代 女性:
成人前より自宅で引きこもり状態が続いていた。
心療内科へ受診したのちは病状が少し改善し就労支援施設で就業。
しかし不安・幻聴・被害妄想・対人緊張など継続。
将来の安定した生活が維持できるか心配なため御家族が障害年金手続を御依頼、受任。

ポイント:
発達障害では初診日が20歳超えていた為、年金納付要件が問われたが、
2/3か月という端数レベルで納付要件をクリアーできず。
主治医の先生と相談、軽度知的障害が含まれていることを証明していただき
20歳前障害として手続き、認められ障害基礎年金2級を受給。

2/3か月年金納付要件が未達ということでしたが、
親が年金保険料の納付について少しだけ遅れてしまったため、という背景から
年金機構側もなんとか受給できるようにいろいろと検討してくれた感じでした。
20歳超えて間もなくの頃の年金保険料の滞納は受給要件に大きな割合を占めるので
特に注意が必要です。0032

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①30歳代 女性
幼少のころから発育の遅れあり。特別養護教室への勧めもあったが親が拒否。
高校まで普通教室で就学し卒業。その後就職、20歳代後半で結婚。
夫からは会話をしてもコミュニケーションが取れないと言われ不安な気持ちが出現。
家事・育児両方ともうまくいかず気持ちが不安定となりパニックや希死念慮が強くなる。
その状況からお母様から障害年金の御依頼を頂き受任。

障害年金を請求するにはどの病名で手続きするべきか決める必要がある。
今回の案件では軽度知的障害・精神遅滞と両方の病名が診断されていたが
精神遅滞を主に、軽度知的障害は副と位置づけ
主治医に診断書に『精神遅滞』のほうで記載をお願いした。
軽度知的障害も診断書に反映してもらい
総合的に審査されて障害基礎年金2級(子の加給年金2人分含む)が認められた。0014

ポイント:
障害年金請求に関する病名の選択、主症状と副症状の見極め。



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知的障害 発達障害

気分変調症 感情 多動性 器質性

⑭30歳代 男性:
気分変調症

数年前から倦怠感・不眠・不安焦燥感・イライラ感が出現。
仕事に従事している間は軽快していた症状が
勤務中も持続するようになり徐々に悪化。
不眠が影響し昼夜逆転の生活となり仕事にも大きな支障となる。
家族からの勧めで心療内科を受診、気分変調症と診断されて治療を開始。
症状は軽快せず障害年金手続きを検討。

※仕事については何とか欠勤せずに務めていたものの、
日常の昼夜逆転により居眠りが多くなり注意を受けておられたそうです。
治療を受けても改善せず数年が経過した為、
障害年金の可能性について御相談を頂きました。
就業が可能ではありましたが、
うつ病とは違い気分変調症の診断であったため
手続きは可能と判断して受任しました。
障害厚生年金3級が認められました。

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⑬40歳代 女性:
ADHD

大学を卒業し就職。その頃から遅刻や指示された内容を忘れる、
仕事が遅いなど頻繁に注意を受けていた。
気分の著しい落ち込みを自覚し、心療内科へ受診。
抑うつ状態と診断され薬を処方される。
その後、転職し新しい職場となったが同様の事が起こり
発達障害を疑い心療内科で検査を受けADHDと診断される。
その後も転職を繰り返すが安定せず。
知人の勧めで障害年金の手続きを検討する。

※ADHDとは、いわゆる大人の発達障害。
不注意・多動性・衝動性が中心となっています。
この症状を自覚し、職場ではメモをとりながら慌てず業務を遂行している方も多いですが、
職場の理解がなければ業務が遅い・ミスが多いと叱られる場合も多く、退職せざるを得ない状態になった、
という方も多いです。
ADHDを個性と受け止める企業もあると聞きますので、退職に追い込まれる前に相談することも
一つの手段かもしれません。0267

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⑫30歳代 女性:
注意欠如多動性障害

幼少期より考えすぎる傾向が強く、片付けが苦手で意欲減退・活動生低下。
外出に対する恐怖が強くなり、高校に通わなくなり不登校・引きこもりとなる。
心療内科へ受診、適応障害と診断されるが、しばらくして軽快し登校できるようになった。
成人してから遅刻・浪費・課題遂行困難・意欲減退が目立ち発達障害を疑い心療内科へ受診。
自閉症スペクトラム障害と診断される。
就労が長続きせず、カードローンの額が増大、顕著な意欲低下をおこし食事や清掃・保清・外出など日常生活での活動もできなくなる。

※当初は適応障害との診断を受け、後に発達障害や注意欠如、多動性などの診断を受けるケースも多い様です。確定診断されるには長い期間が必要なのかもしれませんが、適応障害と注意欠如はそれぞれの特徴があるので、
患者側からも受診時に自身の御苦労を主治医の先生にこまめにお伝えしましょう。0266

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⑪40歳代 男性:
注意欠如・多動性障害 自閉症スペクトラム障害

勤務先で仕事が忙しく、気を抜くと重大事故につながることから常に緊張状態を継続、
ストレスが解消できない生活を続けていた。
そのうち、家族が重い病気にかかり、看護や日常生活のサポートが必要となり、
仕事に都合をつけては家族の世話をしていた。
気付けば自身もうつ状態に陥り心療内科へ受診。
その時に今までの仕事の悩みや生きづらさなどの経緯を主治医に伝えると、「発達障害の疑い」と診断される。
その後、何年も受診する折に検査を受けた結果、「注意欠如・多動性障害」「自閉症スペクトラム障害」と診断名が変更された。
就業も困難となった為、障害年金の手続きを進めて、障害厚生年金2級が決定、受給。

※仕事が忙しいときに家庭内でも気を抜けない状況が続き、ある時その緊張が切れてしまったときに発病したというお話を面談時によく伺います。
多くはうつ病の発症ですが、最近は発達障害と受診されることも多くなってきたように感じます。
仕事の忙しさや家庭内の事情に加えて、自身の思い通りにうまく行動できないというストレスが合わさり発症するといったケースです。 0257

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⑩30歳代 女性:
注意欠陥多動性障害

幼少期より忘れ物が多く不注意症状がある。成人して就職するも、不注意なミスが多く抑うつ的となり心療内科へ受診。仕事はなんとか続けていたが、不注意症状の影響で対人関係も崩れ退職となる。
その後も気分の落ち込みや体調不良が続き、就労移行支援へ通所したが安定した通所はできていない。

※背景には発達障害あり、これによって真面目に取り組みながらも物事がうまくいかない状況との診察でした。
不注意さによって対人関係もうまくいかず抑うつ的となり、仕事は退職しましたが、過去の失敗を思い出し落ち込み、意欲が出ない状況です。
診断書には就労は困難としながらも、日常生活能力の判定でそれなりに見守り無しで生活できる内容でしたので、障害厚生年金3級の受給となりました。0228

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑨30歳代 女性:
注意欠陥多動性障害

乳幼児健診や就学前健診で指摘を受けたことは無い。
ただ、幼少期より片付けが苦手、集中維持困難、作業管理困難などの特性が認められた。
大学卒業後就職するが、対人関係においても不適応を来し、転職を繰り返していた。
微熱、喉のつまり、倦怠感など症状が持続し内科を受診するが異常が見つからない。
心療内科へ受診して『注意欠陥多動性障害』と診断される。

※臨機応変な対応や細かな内容の理解、限られた時間の中での作業を行う事が難しく、
特に仕事場面では困難を生じることが多いとの診断もされていることに加え、
日常生活では単身での活動は極めて困難という見解もあり、
障害厚生年金2級が決定されました。0217

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手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑧30歳代 女性:
持続性気分障害

元夫からの暴力により離婚を申し立て家を出る。
不安と過去の暴力を受けたことから情緒不安定となり心療内科を受診。
当初は適応障害と診断されたが、その後鬱病、持続性気分障害へと診断名変更。
現在も情緒不安定・将来への不安から症状は軽快せず。

※就業も休業をしている時期があったので可能であれば2級の決定を受けて頂きたく資料を揃えましたが、
現時点で仕事も時々欠勤はあるものの続けている点、
家事も単身で概ねできる事が多かった点、
これらから2級には届かず3級決定となりました。
ただ、2年半ほど遡及請求ができたことにより
少しまとまった金額が支給されましたので、当面の経済的不安は少し解消された御様子でした。0214

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑦30歳代 女性:
注意欠陥多動性障害

幼少期より周りの空気が読めず困ることが多かった。
成人後、就職してからも不注意が多く、対人緊張が強いことから不安が増大しうつ状態を呈し
心療内科へ受診。投薬療法を受ける。
通院は不定期となり症状も軽快せず、転院を繰り返す。
集中力が続かず、就業中でも場を少し離れた後に違う事をしていたり、
忘れ物が多く常にホワイトボードに記入して管理していたりと
日常生活での支障が大きかった。
急な対応など求められるとパニック状態になり、過呼吸発作が出現する。

※注意欠陥多動性障害(ADHD)は、不注意と多動性・衝動性の2つの特性を中心とした発達障害と言われます。
当該疾病での障害年金の御相談に関して、
成人してから就業し、仕事がうまくこなせないという状況から初めて気づくケースが多いように見受けられます。
不注意による日常生活での支障は、例えば調理後の火の消し忘れなど事故につながるケースもあり、
日常的にサポートが必要な場合もあり、不注意だからと軽く見てはいけない症状だと言えます。
今回ご紹介の案件では、そのあたりも考慮され、
障害厚生年金2級が決定しました。0210

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑥30歳代 女性:
気分変調症 社会不安障害

大学在籍中、就職面接で上がってしまい就職が決まらないまま大学卒業。その後派遣就労をしていたが、周りに不機嫌な人がいると自分が叱責されているように感じ、どの職場で勤めても長続きしなかった。
一時期正社員で就業していたが、周囲に気を使いすぎて逆に人間関係がうまくいかず退職。
その後引きこもり状態となる。

※病名が二つ。『気分変調症』と『社会不安障害』。
前者は障害年金の対象となる疾病、後者は対象とならない疾病。
診断書には気分変調症をメインに証明してほしいところでしたが、
実際は社会不安障害に該当する経緯を省いて気分変調症だけで証明してもらう事は困難でした。
しかし、
御本人様も未成年の頃から心療内科を受診しており、
ほぼ1日中続く抑うつ気分が長期間続いていること、
これは気分変調症(以前は抑うつ神経症と呼ばれていました)の症状に該当しましたので
二つの病名で年金事務所へ提出、無事に認められ障害基礎年金2級が決定。0199

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑤50歳代 女性:
気分変調症

生命保険の営業でノルマなどのストレスが大きく、
強迫性障害・自律神経失調症など障害年金対象外の症状を発症。
5年後に受診した心療内科で障害年金対象である『気分変調症』と診断される。
その後も10年以上に亘り体調不良で受診。
仕事・家事もできなくなり実家の親に家事を依頼するが、家族の理解を得ることができず精神的に不安定となる。
症状は軽快が短期間、不良が長期間と繰り返していたが、症状が憎悪し起き上がることができなくなった。
家族からも責め立てられ強い希死念慮が出現。

※初診日を障害年金対象の気分変調症と初めて診断された心療内科と主張、それ以前に診断されていた強迫性障害・自律神経失調症については対象外という事で初診日としないように年金機構へ申立てました。その狙いは初診日から1年6か月後の障害認定日に心療内科で受診、診断書の作成が可能であり5年間の遡及請求ができるためでした。
症状の重さは障害等級2級に十分に該当すると予想できましたので、
ポイントは初診日が主張通りに認められるかどうかでした。
結果として主張は認められ、障害基礎年金2級、遡及5年が認められました。0180

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④20歳代 女性:
注意欠陥多動性障害(ADHD)

大学卒業後に就職。連絡事項を伝える事、重要案件をすぐに伝えずに先送りして長期間放置、
衝動的に常識的ではない行動をとるなどにより、クレームや叱責が多かった。
気分の落ち込みが激しくなり出勤できなくなり休職。復職できないまま退職となる。
退職後も身体が重くやる気ができてこない。人との関りも苦手となり引きこもり状態となる。
保清や身だしなみもする気力もなくなる。
そのような状況ではあったが一念発起して再就職を果たす。
しかし、曖昧な指示が理解できず指示された内容と異なる行動をする、作業スピードが遅く抜けもあり指導者との関係が悪化、報連相ができない、など就業が困難となる。再び病状が悪化し退職。
その後、特例子会社へ就職するも病状は変わらず。職場の理解があるので就業は継続できている。

将来的な不安もあり、障害年金の対象について御相談頂きました。
ADHDの症状が繰り返されている事、現状は特例子会社にて就業していること、初診から現在まで同一の主治医先生により経緯がしっかりと把握されていること、比較的裁定がやさしい共済での手続きであること、などから障害年金3級に該当する可能性があると判断し手続きを進めることとなりました。
就業中であるので、やはり共済と言えどもすんなりと認めてくれず、途中で返戻照会により就業中や日常生活、とくに同居の家族の助けがどの程度必要か申立てるように指示されるなど受給と不支給の当落線上であったと感じました。
結果は申し立ての内容が認められ障害共済年金3級、約3年ほど遡及も認められました。0162

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③40歳代 女性:
器質性パーソナリティ障害

20年ほど前に仕事帰りに停車している車に衝突する事故をおこす。
不眠、全身の痛みが出現し、翌年受診し処方を受ける。
それから4年ほど経過した頃にも交通事故をおこし救急搬送された。
事故後の症状は日に日に悪化。寝たきりとなりオムツを使用するほどとなった。
不穏が続き、大声で騒ぐ、介助時に殴り掛かるなど手に負えない状況となり市役所職員や保健所が介入し入院となった。御家族からの障害年金手続きの御相談を受け受任。

年金手続きについて御自身の判断が確認できないので
病院に証明をお願いしたことや、
決定するまでに年金機構から返戻があり
詳しい内容を主治医に確認してきましたが、
診断書の内容も1級相当、日常生活も入院が必要な状況であり、
特に問題なく年金機構の裁定結果も1級となりました。
ただ、年金機構も1級に認定するには
2級決定時よりももっと明確な判定材料が必要なのだと感じた本件の手続きでした。0141

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②20歳代 女性:
多感性感情障害

幼児期より親の離婚など不安定な家庭環境の中で育ち、高校時代の多感な時期に鬱症状発症。
希死念慮・不眠・拒食・不登校。 成人してからもオーバードーズやリストカットを繰り返したが
病院に通院、治療を受けているうちに睡眠がとれてリストカット等は減少。
しかし対人恐怖などもあり自宅から外には出ることができない。
御家族より障害年金の手続きを御依頼頂き受任。

悪化と軽快を繰り返している状況で、特に悪化の時期の状況と不安定さを主張、
障害基礎年金2級が認められた。0070

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①40歳代 女性
不安発作がはじまり、動悸が激しく外出や家事ができなくなる。
心療内科や大学附属病院などへ長期間に亘り受診するが徐々に悪化していく。
自身の価値観を見失い日常生活での行動が停止する。
自殺未遂なども繰り返しかなり不安定な状況であったが、
やや落ち着いたときに障害年金の御依頼をいただく。

しっかり経緯と状況を申立書に記載、
それを裏付けできる内容の診断書ができあがり
障害基礎年金2級を受給。  0009


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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます。

気分変調症  感情  多動性 器質性

うつ病㉑~

㊲40歳代 女性:

2年ほど前からパニック障害と診断、
その後うつ病に診断名が変更。
夫が双極性感情障害で年金受給者であり就業ができない状況により
妻のパート代と夫の年金により生活をしていたが
妻も就業できなくなり障害年金の手続を検討する。

※2年前のパニック障害にうつ病が含まれているかどうか確認しました。
含まれているとの診断でしたので
初診日は2年前、障害認定日は到来していた状態となりますので
すぐに手続きを進めました。
診断書の修正作業などありましたが、
無事に認められ障害基礎年金2級を受給することとなりました。

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㊱30歳代 女性:
高校時代に強い不安を生じ心療内科へ受診。
数回受診したのみで、その後は10年ほど受診せず。
再発は、職場で急に意識が遠のき早退して内科へ受診。
特に異常が見つからず、精神的な症状を疑い心療内科へ受診。
薬をもらいしばらく様子をみることに。
その後も眩暈や強い不安感が頻発し、職場の人間関係が原因であることもわかってきたので
うつ病と診断される。
就労もできなくなり退職。再就職を試みて何回か就業するが強い不安と焦燥感に耐えられなくなり長く続かなかった。障害年金の存在を知り御相談を頂く。

※高校時代の受診については、その後10年以上も受診や薬剤の支給を受けていないことにより
社会的治癒が認められたため、初診日は就業期間中の厚生年金加入期間となり、障害厚生年金の請求手続きができました。現在、就業も出来ない状況で自宅から出ることができない、ほとんどの日常生活も家族のサポートが必要であったため、詳細を病歴・就労状況等申立書に記載して提出、障害厚生年金2級が認められた。

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㉟30歳代 女性:
反復性うつ病

高校時代に神経内科へ受診。
1回か2回程度で治療が終わる。
高校卒業後、就職。
20歳代前半は職場のストレスを受けながらも病院へ受診することは無かった。
20歳代後半になり結婚。出産と育児に悩まされ、メンタルクリニックを受診。
この頃から症状が悪化し、入院と退院を繰り返す。
痙攣も起こるようになり症状の悪化を自覚、職場復帰は難しいと判断し
障害年金の手続を検討する。
高校時代の神経内科受診が初診日と考えられたが、カルテが残っていない為、
20歳代後半までの受診が無かったことによる社会的治癒を主張、
無事に認められ障害基礎年金2級を受給。

※10年以上も前に、ほんの1,2回だけ病院へ受診、記録が残っていないというケースが多いですが、
その後の生活で病院への受診も無く、薬にも頼らない生活が5年以上出来ていたのなら
社会的治癒を利用して、再受診時を初診日と主張しましょう。

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㉞40歳代 女性:

出産後、育児に追われ、夫からは暴力を振るわれる。抑うつ状態を呈し、心療内科へ受診。
夫とは離婚するが、その後も波動的に憂鬱感が消長し、意欲は安定せず、家事や子育ても手につかない状態が続く。不安焦燥、イライラ感が高まり、希死念慮も出現。日常生活では母親の支援を受けている。
過去の対人関係の経緯から、外出が困難となり対人関係は回避傾向。

※主治医の先生に診断書を依頼しましたが、御本人様の主張と少し症状の程度に差が出ていました。
内容を精査すると、単身での生活を想定した日常生活能力の判定を、同居の状態で判断されていた御様子でしたので、事情を先生にお話し、診断書の内容を再確認して頂きました。
結果、障害等級2級に該当。0270


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㉝40歳代 女性:

父や祖父が相次いで亡くなり抑うつ状態となる。
その後も食欲不振や対人関係による強いストレスによりうつ病を発症。
心療内科へ受診し、薬剤治療で処方される薬に加えて、市販の処方薬も大量に使用、
薬物依存症となり症状は悪化。
治療を続けて、薬物依存は収まったが、うつ病は軽快せず自宅に引きこもり家族のサポートがなければ生活できない。
対人不安も強く、身体症状や衝動性も認められた。

※御家族の他界や人間関係でうつ病を発症され、処方された薬に加えて自己療法として市販の薬剤も使用されていました。薬の過剰摂取により症状が憎悪し、外出や家事も出来ない状況となりました。
心療内科の先生も、患者様によってどの薬が効果があり、どの程度の量が適量であるか、判断が難しいと伺ったことがあります。自己療法による薬剤治療は、まず主治医の先生に御相談されてからにしなければ症状の憎悪へとつながる危険があるので、ご本人も周りの人も注意する必要があります。0264

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㉜20歳代 男性:

仕事が忙しく多くのストレスから抑うつ状態と過呼吸発作を繰り返し、不安定な状態が続いた。
以前からパニックを繰り返していた状況で、急に仕事中に苦しくなり勤務先から近い病院へ救急受診。
パニック障害と診断される。
病院からの紹介を受け、実家の近くの病院へ受診。
治療の結果、パニック状態の頻度は少なくなり、うつ病と社会不安障害と診断名が変更となる。
徐々に周りとの交流も少なくなり、自宅と勤務先の往復のみの生活。勤務先との人間関係も希薄になっていった。後に人の多い場所では気分が悪くなり体調を崩すことが多くなる。
仕事も続けられなくなり退職。その後は自宅に引きこもり意欲減退が著しい状況となった。

※先生に診断書の作成をお願いしたところ、御本人様は受診する意欲も低下しており、十分な情報を得ていないとのことでした。御本人様に説明して、なんとか受診していただき、先生に経緯を説明して頂きました。
受診も指示通りには難しい状況=症状がそれだけ重い という診断で診断書に反映して頂きました。
障害厚生年金2級が決定。0260

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㉛20歳代 女性:
大学を卒業後、大きな企業に就職するが、仕事以外の私生活でうまくいかないことが重なり、
不安や希死念慮が発生するようになった。その影響もあってか、勤務も物覚えの悪さや対人関係における要領の悪さなど自覚し、気力低下・集中力低下・食欲不振となり心療内科へ受診。
意欲低下や強い不安は改善せず、仕事の復帰は果たせなかった。
退職してからも自宅から外には出ていくことが困難となっている。

※ご本人様と面談。何事もしっかりとこなさなければいけないという真面目な性格と、学力も優秀でしたが、要領の悪いところが仕事面や対人関係で出てしまい、報告が遅れ企業としての対応も遅くなり叱責を受けるという悪循環となっていました。仕事以外の私生活で充実していれば乗り越えることができたかもしれませんが、その頃は別の対人関係で拗れてしまっていた時期で、立て直すことが難しかった御様子。
受診当初はPTSDと診断されていましたが、障害年金請求時点ではうつ病の症状が強く、診断名の変更となりました。障害年金2級を受給。0256

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㉚40歳代 男性:

勤務先で人事異動があり、上司が代わる。
相性が悪く、業務の負担が増大し、無気力・易刺激性・抑うつ気分・動悸・中途覚醒が出現。
数年後、中間管理職となるが、業務の増大と上記の症状が悪化、休職の後、退職となる。
自宅から出る事も出来なくなり、現在治療を受けながら社会復帰を目指している。

※休職期間中は改善の兆しがみられましたが、職場復帰が近づくにつれ悪化を繰り返す、
という状況でした。
退職を決断され、日常生活では家族のサポートを受けながら社会復帰を目指していますが、
経済的な不安を軽減するため障害年金の請求手続きを御依頼いただきました。
主治医の先生は御理解のある先生でしたので、
診断書の記載については特に問題なく、
障害厚生年金2級の受給が決定しました。0247

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㉙60歳代 男性:

家族の介護ストレスから抑うつ状態、睡眠障害、強い不安感の出現により
心療内科へ受診。
その後もさらに無気力感、焦燥感、意欲低下なども加わり症状は悪化していった。
仕事も退職し、自宅療養を続けている。

※当初は適応障害と診断されていましたが、抑うつ状態が強かったため
途中からうつ病と診断名が変更となりました。
適応障害では障害年金の対象外でしたので、御依頼を受けてからしばらく様子見をしていましたが、
診断名の変更により手続きを開始、
無事に障害厚生年金2級を受給することができました。0230

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㉘30歳代 女性:

就業中に不安が強くなりパニック状態になる。
その後も継続していたので心療内科へ受診する。
パニック障害と診断され、自宅療養を指示される。
しばらくして軽快。
しかし、断薬は症状が悪化するので継続しなければいけなかったが、
妊娠したため薬の量を減らすことになった。
自宅で一人でいると強い不安感や恐怖を感じ、抑うつ状態となっていった。
家事も外出もできなくなり、ほぼ1日中を臥床して過ごす。
この状態に自責の念が強くなり症状は悪化していった。

※初診当初から(障害年金の対象疾病ではない)パニック障害と診断されていましたが、
産後から抑うつ状態が強くなり『うつ病』に診断名が変更になりました。
今回の請求では、パニック障害も現在のうつ病との因果関係があるとされ、
初診日の証明はパニック障害の診断名で記載して頂きました。0229

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㉗20歳代 女性:

中学校時代からいじめに遭い、ストレスが強く心療内科へ受診。1年ほど通院して軽快。
高校生になってからもいじめにあい、自己肯定感が減少。
就職後もいじめや対人不和があり抑うつ状態となり出勤が困難、心療内科へ受診する。
しばらくして復職し、仕事を継続していたが、
ミスも多く上司からの叱責が強くあり退職となる。
オーバードーズ、リストカットなど自傷するなど不安定な状態となる。

※発達障害も疑われましたが、中学生時代から続くいじめによる影響の方が強く、
主治医はうつ病と診断、障害年金の診断書を作成してくれました。
初診日が中学生時代であったため、カルテが残っていなく、初診日の確定に苦労しましたが、
現在の主治医が記録していた聴き取り内容によって証明ができました。
結果、障害基礎年金2級が決定しました。 0222

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㉖40歳代 女性:

中学生の頃から人前で緊張しやすく、集団行動に支障が出るようになり学校生活が困難となる。
母親が当時心療内科へ受診していた為、一緒に診てもらう。
緊張・不信・不安がつよかった為、リラクゼーション中心。
高校生になってからは症状が収まり、通常の生活が出来ていた。
成人して結婚、出産の後、心労が激しく再発。
別の心療内科へ受診、軽快する。
離婚を経て新しい生活となるが馴染めず、環境の変化により再発。
心療内科へ受診するが軽快せず。
身内の金銭トラブルにも巻き込まれ心労が重なりますます症状が悪化していった。
オーバードーズ、希死念慮も出現し、外出が困難に。
自身の保清も出来なくなりさらに自宅にこもる生活を送る。

※中学校時代、成人してから結婚・出産の後にそれぞれ心療内科への受診がありましたが、受診したことが分かる程度の記録しか残っておらず、証明を取得するには困難な状態でした。
しかし、
その後10年以上受診歴や治療歴が無かった為、社会的治癒を主張、
無事に認められ初診日が確保できました。
結果、障害基礎年金2級が決定しました。0220

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㉕40歳代 女性:

家族の死去、自身の癌告知など精神的に大きな負荷がかかり
抑うつ状態となる。
心療内科へ受診、薬剤治療をうけるが軽快せず。
そのうち就労もできなくなり、通院以外外出できない状態となった。
家事もほとんど家族がしており、自身の保清もできないほど日常生活での支障が著しい。

※就労不可の状態を遡及して3級、その後症状が重くなったにも拘わらず3級継続でしたので
社会保険審査官に審査請求書を提出。
当方の主張をすぐに認めてくれたので、途中から2級へと等級変更がおこなわれました。0218

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㉔40歳代 女性:

不眠・夢遊病症状・不安感が継続し、心療内科へ受診。
通院による薬剤治療を受けるが、薬の効果を受けやすいため
細かな内服量の調整を行っていた。
一方で薬の量を減らすと夢遊病症状が再燃する為、薬を止めることも難しく
症状は不安定のまま継続している。
不眠や意欲低下、ストレスがかかると動悸や目眩など自律神経症状が出現し、
仕事や家事は出来ない状態にあり、活動範囲は主に自宅で家族の介助を受けながらでないと生活できない。

※うつ病に加え、悪性リンパ腫も加わり日常生活力は大幅に減少していましたが、
悪性リンパ腫での障害年金請求は、症状が軽かった為、障害等級に該当しないと判断し、
うつ病での手続きに絞り提出しました。
結果、障害基礎年金2級を受給することとなりました。0206

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㉓40歳代 女性:
海外居住

国内で勤務をしている時期にうつ病と診断されたが、
結婚を機に海外へ居住地を移す。
慣れない環境もあり、うつ病が悪化、
現地の医師に受診。
海外居住者でも初診日が国内にあった場合は障害年金の請求ができる事を確認して
障害厚生年金での手続き。

※診断書の記載は現在の病院、すなわち外国の病院で依頼しなければいけません。
診断書も一般の診断書とは異なる仕様でしたが、
お客様が翻訳をして頂いたことにより
スムーズに診断書を入手できました。
加給年金について、外国の証明が日本とは異なるので
どういう書類が有効、または無効なのか、
外国居住中の請求も経験豊富な所員さんがいる年金事務所を何度も訪れて確認しました。
しかし、
国によって異なるため、結局は提出してから年金機構の判断待ちというスタイルで進めました。
障害年金自体は厚生年金2級が決定してましたが、
加給年金のみ証明を揃えるのに時間がかかり半年ほど遅れてようやく認められました。0204

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㉒50歳代 女性
パニック障害→鬱病

同乗していた車の交通事故がきっかけで整形外科を受診。
動悸や過呼吸がひどく精神的な不安定さを自覚、整形外科の先生から心療内科を受診することを勧められていた。
心療内科を受診すると、すぐに就労不可と診断され、休業を指示される。
約半年間休業するが軽快せず勤務先を退職する。
生活範囲は自宅となり、外出もできなくなる。
公共交通機関も利用できなくなり、受診が困難なため先生が月2回往診対応。
意欲の低下が著しく、必要な事でもやる気がまったく起こらない。対人関係が苦手となり意思疎通の必要性が希薄となる。家族のサポートがなければ生活を維持できない。

※当初「パニック障害」と診断されていましたが、
鬱症状も顕著な為、「うつ病」と診断名が変更されました。
初診日について、
障害年金に該当しない「パニック障害」と診断された日が該当するか、
それとも「うつ病」と診断された日が該当するか。
迷うところですが、
「パニック障害」初診は厚生年金加入期間中、
「うつ病」診断時は退職して国民年金加入期間中であり
前者の「パニック障害」初診の方が厚生年金での請求ができるという背景がございました。
「パニック障害」を初診日と主張、無事に認められ障害厚生年金2級が決定しました。0196

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㉑50歳代 男性:
会社での大きな仕事をやり終えた後の配置転換や職場の人間関係によるストレス、会社の先行き不安などが原因で頭痛、憂鬱、意欲低下、イライラ感などをきたし心療内科を受診。
高齢の親の介護や見取りなどのストレスも重なり、鬱状態が再燃を繰り返し休職と職場復帰を繰り返している。

※御依頼頂いたときは就業されている状況でしたが、休職と職場復帰を10年ほどの間に5回も繰り返していること、主治医の診たてが「かろうじて就労できている状態」であったこと、予後は不良との診断であったこと、などから現在週5日のフルタイム勤務であっても障害厚生年金3級に該当する可能性が高いと判断しました。
もし仮に今回の手続きが不支給決定であっても、次の休職のタイミングで再請求をすれば認めてくれると考えて長期的な手続きになる旨、御説明申し上げていました。
結果は長期にならず目論見通り障害厚生年金3級と決定されました。 0186

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うつ病㉑~

うつ病①~⑳

⑳40歳代 男性:
職場で異動があり不慣れな環境での就業。意欲低下・気力低下などの抑うつ症状が出現。
通勤ができなくなり心療内科へ受診。症状の悪化の為、長期間の休職。職場復帰したもののしばらくして症状の憎悪があり再び休職。主治医からも出社の厳禁を指示されるほど職場でのストレスが直接原因であった。
自宅から外に出れずほぼ寝たきり状態が長い期間続き障害年金の手続きを御依頼いただく。

※異動による環境変化で心の病を発症するケースは多いです。
鬱病と診断されていますが、思考運動停止・憂鬱気分はもとより希死念慮や自殺企図も含まれ、長期間に亘る状態でしたので5年間の遡及手続きも十分に可能だと判断しました。
障害認定日時点の診断書は3級程度、直近の診断書は2級程度の内容にもかかわらず、初診日から同一の主治医であったため、発症時からの御苦労を診断書に反映して頂けたことにより最初から(遡及5年間)障害厚生年金2級が認められました。0166

兵庫県加古川の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑲30歳代 女性:
不安障害→うつ病

パート勤務で人間関係のストレスにより、次第に不安、不眠、動悸、息切れ、腹痛、食欲不振が出現。心療内科へ受診する。
しかし、受診したクリニックの主治医は患者へ罵声を浴びせる、診断書も書いてくれないことで有名。
1度受診して処置もされずに罵声を浴びたことにより転医。
次に受診したクリニックは薬が合わず2,3ほどしか受診せず。
他の病院を探し、今度は大丈夫だったが、症状が薬の処置では間に合わず次第にうつ症状が憎悪していき引きこもり状態となる。
数年処置をされても軽快せず、社会復帰も困難となっていたので障害年金の代理手続きを御相談いただき受任。

初診日の病院では証明を書いてくれないこと、
不安障害と診断されて障害年金の対象疾病ではないこと、
現在の病院の診断書も軽い症状しか反映してくれていないこと、
など不安であるとのことでしたが、
初診日については1度も処置がされていない点を病歴・就労状況等申立書で年金機構へ申立てをして認められました。
不安障害については現在鬱症状が重いのでうつ病併発で診断書の証明を頂いた事により障害年金の対象疾病となりました。
軽い症状の診断書については、診断書を詳細に確認していると日常生活能力の判定や程度が親との同居を前提として記載されていることに気づき、主治医に確認して単身での日常生活能力の判定と程度を記載して頂き、その旨を病歴・就労状況等申立書に記載して年金機構へ報告しました。

これらの結果、無事に障害基礎年金2級が決定、受給されることとなりました。0152

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⑱50歳代 女性:
郵便局勤務。いままでは問題なく勤務出来ていたが、直属の上司の上役が着任してから態度が一変、直属の上司の指導が過度に厳しくなる。周りも上司をおそれて助けてくれることはなかった。年末業務の忙しさを超えたあたりから希死念慮が発生、なにもかもが「もう無理かな」と感じるようになり心療内科を受診。
就業不可と診断され休業するものの、勤務先から頻繁に電話がかかってくる。
常に見張られていると恐怖感から症状が憎悪。
知人から障害年金の手続きを勧められ御依頼いただき受任。

主治医の先生がとても優しく日ごろからご依頼者様の不安や日常の生活状況など把握されていました。出来上がった診断書の内容を確認して、これなら問題なく受給できると判断し共済へ提出、障害共済年金2級が決定となりました。

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑰40歳代 男性:
従業員の転職で仕事量が増加、パニック、不眠状態、対人恐怖など出現。
近隣の心療内科を受診、指示された服薬も飲みたくないという理由で無断で服薬方法を変えたり中断するので不安定な状態が続く。
次第に引きこもり状態となる。食事も1日に1回とればよいくらいの状態がつづき入院となる。
入院後も自棄的な状態が強く、入院の規約を遵守できず抑うつ、焦燥、不眠、自棄的言動、好褥状態であったが退院させられる。
不安定な状態が続き仕事も出来ないので障害年金の手続きを御相談頂き受任。

当初は仕事場でのガスコンロ点検中の爆発により目が見えなくなった為、視力障害での手続きを進めていたが、見えなくなった原因が外傷的なものでは無く心因的なものと診断され不支給となる。心因的と判断されたことにより精神疾患での手続きに切り換えた結果、受給できる事となった。0132

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⑯50歳代 男性:
父親の他界と勤務先の昇進試験、ビッグプロジェクトが重なり気持ちに余裕が持てなくなった。大きなストレスで鬱気分・頭痛を自覚。やる気の喪失。
心療内科でうつ病と診断される。休職と復職を繰り返す。
15年も体調は軽快しなかったが仕事を休むわけにもいかず無理して勤務を続けた。
バイク事故をおこし、さらに鬱が悪化、再度休職して入院治療を受ける。

退院しても症状がいっこうに軽快しない為、無職になった時のことを考え障害年金の手続きを御相談いただき受任。

状態は障害等級2級の障害年金を受給できると考えましたが、在職中であることが最大のポイントでした。しかし、経緯は15年以上も御苦労をされており、休職と復職を繰り返している事、最近も入院をともなう治療を受けていたこと等を主張、無事に障害厚生年金2級が決定されました。0129

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⑮40歳代 男性:
昇進にともない配属先がかわり、慣れない仕事と慣れない場所によりストレスが高まる。
不眠が続き、食欲不振も加わった為、心療内科へ受診。
数か月の受診後、軽快したと思われたので受診を中断。
しばらくすると症状が悪化し休職する。
受診していた心療内科とは合わないと感じ転医をするが、
転医先も合わないと感じる。その後も2,3件受診するがなかなか自身にあうと感じる病院が見つからなかったが、転医を繰り返しているうちにようやく自身に合うと感じる病院に巡り合い治療を本格的に行う。
症状はなかなか軽快せず、悪い状態で安定してきていると判断し、障害年金の請求手続きを検討、当所に御依頼頂く。

在職中ではあるが休職期間中であること、以前から出勤と休職を繰り返している事、病院のリワークプログラムに参加しても復職できていない状況であったことなど主張し、障害厚生年金2級が決定。0117

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⑭40歳代 男性:
高校卒業後に就職するが、社風が厳しく誉められる事は無かった。
激務を理由に転職。しばらく勤務した後、異動となるがその頃から手足のしびれを自覚。
症状が悪化し休職を繰り返し退職。
職を転々とするが抑うつ気分、意欲低下、感情不安定、手足のしびれ、ヒステリー発作に症状が軽快せず障害年金の手続きを御依頼いただく。

頚椎症など他の病名も診断されていたが、
うつ病での日常生活の困難さを診断書に反映してもらえるように主治医の先生に依頼、
先生の御理解もあって障害厚生年金2級を受給。0142

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⑬20歳代 女性:
勤務中に抑うつ、過呼吸、不眠を認め心療内科へ受診。
その後、転職にともない医療機関も転々としたがいずれの病院も折り合いが悪く
症状は憎悪していった。
少々遠方でもしっかりと診てくれる病院を求めて県外の医療機関を受診。
その経緯で御依頼を頂き医療機関の紹介と手続きを受任。

当初の診断は適応障害であったが、副症状のうつ病が悪化している事を診断書に証明して頂き、無事に障害厚生年金2級を受給することができた。0103

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⑫60歳代 男性:
うつ病

職制が変わり上司も変わった。管理職研修で上司が高圧的にレポート発表を要求。
ストレスにより、鬱気分、不安、焦燥、食欲低下、不眠、動悸などの症状が出現、
心療内科へ受診する。服薬や休職するも改善なく毎年のように数日から数か月の休職と復職を繰り返した。その後退職。

障害年金の手続きを御依頼頂き受任。
診断書の内容からは3級の可能性もあったが
長期に繰り返されてきた休職と復職の内容、現在も鬱と意欲低下、倦怠感があり、自宅で横になったまま何もできない状態で今までの趣味も出来なくなっている点を強調し、
障害厚生年金2級を受給することができました。0084

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⑪40歳代 女性:
うつ病

中学校時代にいじめに遭い、以降、対人恐怖から引きこもり状態となる。
些細な事柄から容易に動揺して過食に向かい肥満状態。
ほぼ30年、引きこもり状態で経過し、親も高齢となっていくなかで将来の不安、経済的不安の増大から憂鬱気分が顕著となり障害年金請求手続きについて御相談頂く。

症状としては2級相当だと考えられ、まずは心療内科へ受診をお勧めしました。
当初は対人恐怖から難色を示されてましたが、受診をしなければ何も始まらないことを御説明申し上げ、受診。
その日から1年6か月経過した障害認定日で障害年金の手続きを実施。
障害基礎年金2級を受給することとなり、少しは経済的不安が解消されたのではと安堵しております。


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⑩50歳代 女性:
うつ病

夫からの暴力・暴言により外出や人付き合いが難しくなる。
鬱気分が悪化し自殺念慮が出現。とびおり自殺企図、リストカット。
心療内科へ通院も改善なし。
知人からの紹介により障害年金手続きを御依頼、受任。

お客様と以前通っていた心療内科の先生と馬が合わず
手続きに必要な書類を整えることに少々苦戦はしたものの、
最終的には証明をしてくれることとなり障害基礎年金2級が受給決定。0072

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⑨20歳代 男性:
大学卒業後、就職。半年経過した頃から不眠・抑うつ・意欲低下が出現し、下痢・嘔吐・頭痛など身体症状も伴う。症状は次第に憎悪し心療内科へ受診。3か月間の休職。
症状は改善せず退職。その後も症状の改善は見られず障害年金手続きの御依頼を頂く。

意欲低下と将来に対する不安感が強く、外での活動ができなくなっていた。手続きに対する面談や打ち合わせも父親が対応せざるを得ない状況。
主治医もその状態をよく理解していたため、診断書の内容も問題なく障害厚生年金2級を受給することとなった。


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⑧50歳代 男性:
国家公務員共済組合
公務員資格に合格してから役所で就業。
部署異動をきっかけに欠勤が多くなり心療内科へ受診。
『自律神経失調症』と診断され休職。
休職と復職を繰り返し、復職中は就業制限のもと勤務していたが
希死念慮等の症状がひどくなりその後も休職、鬱症状が憎悪し退職となった。

退職後、障害年金の手続きを御検討、初診日がかなり昔でありカルテが残っていない状況も含めて専門家に依頼したほうがよいとのことで御依頼を頂き受任。

初診日の証明である『受診状況等証明書』の記載はカルテが時効で廃棄されてできなかったが、ご本人様が公務員という仕事柄、記録をキッチリと残していたので初診日を証明できる資料が揃い、無事に5年間遡及を含めた障害共済年金2級を受給できた。0061


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⑦50歳代 男性:
就業先の異動により不眠が発生。
家族から指摘があり心療内科を受診。
不眠・神経過敏などうつ状態を認めた。
仕事ではミスを頻発、ADHDを疑われ心理検査を受ける。
テスト結果からうつ病+注意障害と診断。

正確が頑ななため、発症して症状が重くなっても障害年金の手続きはしてこなかった。
しかし、いよいよ就業もできなくなり周りからの勧めもあり障害年金手続きを決断。

以前から長い期間重い症状で御苦労されていましたので、
主治医は遡及手続きに対してもスムーズに診断書を記載してくれました。
結果、障害共済年金2級を受給。0054


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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


⑥40歳代 男性:
職場がきびしくいつも対応に追われていたが、転勤も重なり仕事面で追い込まれていく。
精神的不安定を自覚したので自宅から近い心療内科へ受診。
うつ病と診断。その後も定期的に受診したが軽快せず。
家族のトラブルも抱えるようになり症状は悪化していく。
さらに主治医とも関係が悪化し転医。
しばらく転医を繰り返し障害年金の手続きをするように勧められて御依頼、受任。

仕事はうつ病が多く発症している業種で大変だったところ、
家族のトラブル、主治医との関係悪化と
症状悪化の要因が重なってしまい労務不能となった経緯で
特に問題なく障害共済年金2級が支給決定。0037

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⑤40歳代 女性:
当初、てんかん発作で御依頼。
手続きの準備を進めていくにつれて、てんかんでは症状が軽度であったため
うつ病での手続きに変更。
うつ病であることの証明が必要であったため、
てんかんの主治医とうつ病の主治医と両方の先生の協力を得て
うつ病を主症状として提出、年金機構に認められて障害基礎年金2級を受給。

ポイント:
お客様の主張だけでは手続きができない場合もあるので
他の傷病の有無も確認、主症状を見極める。

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④50歳代 女性:
15年以上前に心療内科を初受診。当初はパニック障害と診断される。
通院を続けても改善されず、かえって薬の量が増えたことにより症状は悪化していった。
病院を変えながら処方してもらうがまったく効果が無い。
不信をいだきしばらく受診から遠ざかる。
その後、症状がひどくなり病院へ受診。
何件も転医しながらやっと納得のできる病院に巡り合う。
障害年金の手続きに進めることができ、障害基礎年金2級を受給。0028

患者も先生もそれぞれの性格や考え方があるので
合う、合わないという話は出てきます。
もし合わないと感じるなら早めに転医を検討してみてはいかがでしょうか。

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


③50歳代 男性:
研究職で長い期間勤務。異動により別部署へ。
環境の激変により疲労困憊。
さらに私的な揉め事に巻き込まれ心身ともに不安定となる。
ある日、気分の落ち込みから起床できなくなり就業もできなくなる。
自室にこもり家族を含めて対人関係に関わらなくなる。
日常生活で大変な支障がでているため、障害年金の請求手続を御依頼。

発症の経緯から現在の状況にいたるまで、詳細に記載した病歴・就労状況等申立書を作成。
特に問題なく障害厚生年金2級が決定。

ポイント:
活動範囲が自宅から出ることができない程度であれば2級、
というおおまかな目安を基に、裏付ける実情を診断書や申立書で主張していきました。
0022

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②40歳代女性:
 緊張・動悸が激しくなり当初は狭心症を疑われていた。 
しかしその後、不眠や抑うつなどが憎悪し、心療内科へ受診。 
希死念慮も加わり障害年金受給手続きを御依頼。 
初診日が厚生年金加入期間中であり
症状も外出もできてある程度は御自身で身のまわりのことも出来たため
障害年金受給は難しいと考えられていたが
病歴・就労状況等申立書等で日々の御苦労を詳細に記載することにより
障害年金3級が認められた。0017 

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①50代/男性: 
教員として仕事に情熱を掲げていたが、
就業先で人間関係がこじれてしまう。
 その影響が生徒達にも波及してしまい退職せざるを得ない状況に。
 その後家族ともうまくいかなくなり離婚。
 後悔の念から不安定な精神状態となり心療内科へ受診。 
症状が軽快せず職場復帰も困難なため
障害年金の請求を御依頼頂く。
  主治医の作成した診断書は十分障害年金の等級をみたすものであったので
提出書類を一式揃えて提出、
特に問題なくスムーズに障害共済年金2級が決定。0011 

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うつ病①~⑳

視覚・視野障害

①50歳代 女性:
視野障害

交通事故により顔を強打、眼球付近を骨折。
以降、斜視、眼球運動制限を自覚、
見える範囲が著しく狭くなり
障害年金受給を検討する。

※視力も低下していましたが、障害年金の対象となる程度ではなかったのですが、
眼球運動の制限により視野がせまくなり
日常生活に著しい支障がでていました。
主治医の先生が検査結果を診断書に反映する時点で、
御本人様と都度確認をとりながら丁寧な対応をして頂いたおかげで
実情を申立てることができました。
障害厚生年金3級受給

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視覚・視野障害

統合失調症

⑭30歳代 男性

10年ほど前からまわりの人からの言動が気になり
就業できなくなる。
病院へ受診すると社会不安症と診断され
しばらく治療を続けていたが、
幻聴や幻覚がおこるようになり症状が悪化、転医して治療方法を変えようと考える。
転医先は神経内科であったが、症状は軽快せず再度転医を試みる。
3件目の病院で統合失調症と診断され、症状も重いままであったため
障害年金の請求手続きを依頼。

※当初は社会不安症と診断、障害年金の対象外の診断名でした。
もし、3件目で統合失調症と診断されていなければ
2件目の病院では神経内科であるため、なかなか障害年金の診断書を書いてもらえなかったと推測します。
神経内科では障害年金の対象である病名はつけることができないそうです。
3件目で心療内科へ受診されたことにより
スムーズに手続きを進めることができました。



⑬20歳代 女性:

高校生の頃より統合失調症と診断されており治療を受けていた。
妄想に影響された行動をして心療内科への受診を勧められたことがきっかけとなる。
以降も、イライラして情緒が不安定な時が多く、高揚したときには友人に対して電話を頻発し
騒いだりしたりする反面、周りから悪口を言われていると感じたり、
突如虚無感に襲われ抑うつを呈することもある。

※20歳前からの治療という事で、障害基礎年金での請求手続となり
障害等級2級以上に該当しなければ受給できない状況。
一見、症状は軽く感じられるが、
不安定となると家族や周りの抑えがきかなくなり大騒ぎすることも多かったため、
診断書では不安定な状況を特に証明して頂き年金機構へ提出。
障害基礎年金2級が決定。

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⑫50歳代 女性:

10年以上前に家庭のトラブルが元で心療内科へ受診。
うつ病と診断されたが、1回~2回程度の通院で終了。
その後、10年近く病院には通っていなかったが、
突然幻覚や幻聴を自覚、心療内科へ受診。
症状の特徴から統合失調症と診断される。
数年間は治療に専念したが軽快しない為、障害年金の受給を検討。
主治医に相談するものの受給手続きには否定的。
転医をして新しい主治医に相談すると、十分に受給できると後押しを頂き
手続きをした結果、障害基礎年金2級を受給。

※障害年金受給に対して否定的な先生もいらっしゃいます。
先生の見解として尊重しつつも、
障害年金の裁定は年金機構がするものであり、
かつ
障害年金請求手続きは御本人様の権利ですので
手続を進めるか否かは御本人様の御判断となります。
毎月納付している年金保険料は、
こういった稼得保証が必要なときの為の保険として納付しています。

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⑪50歳代 男性:

大学時代から睡眠導入剤を大量投薬。
何度も心療内科へ受診するも症状は安定していたので長期的な治療には至らず。
社会人になってしばらくすると、浪費や物の紛失が酷くなる。
家族との関係も悪化していき、再び心療内科へ受診。
当初は通院治療を受けていたが、次第に症状が悪化、入院を勧められるが拒否。
奇行が目立ち始め、行動の善悪について区別ができなくなってきていた。
警察沙汰となる事も目立ち始め、強制的な入院処置。
その後、入退院を繰り返している。

※御家族から御相談を受けました。
症状の重さ自体はお話を伺った時点で2級相当は該当していると考えられました。
薬物依存の話が出ていた事が気になり、診断書の内容を確認しましたが、
違法性のある薬ではなかったので特に問題にはなりませんでした。
長い期間にわたる御苦労と、奇行の内容、入退院の頻度から
障害基礎年金は2級ではなく1級が認められました。0237

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⑩30歳代 女性:
結婚・出産後、居場所が無いと感じ希死念慮を抱くようになる。
音に敏感で自身への悪口に聞こえるなど、幻聴が徐々に出現。
他にも被注察感、被害妄想あり。
疎通は図れるが支離滅裂でハイテンションに話しているかと思えば突然黙り込む。
話している内容が飛躍。非現実的な夢や願望を語る。
診察中の感情変化を認めるほど不安定な状態であった。

※上記のような診断内容で、入院が必要な状態とありました。
過去にも入院と退院を繰り返し障害年金の手続きは出来ていませんでした。
過去5年間分を遡及するため障害認定日の頃の診断書も作成を依頼、年金機構へ提出。
無事に認められ障害等級2級、5年間遡及の受給となりました。0202

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⑨30歳代 男性:
成人になってから、自身の思い通りにならないと家族に対して暴力を振るうようになり、近所の人に対しても悪口を言われているといったような幻覚妄想が認められた。家族に対する暴力が酷くなり警察沙汰に。奇異な行動が顕著になり心療内科を受診。
一時期軽快したものの再度憎悪し通院治療は長い期間続けられた。
幻覚妄想や体感幻覚が持続しており就業は不可。外出もできなくなっている。

※10年近く同じ病院で治療を続け、軽快と憎悪を繰り返していた状況と、幻覚妄想や体感幻覚が強い現在の状況から遡及手続きができると見込んで主治医に診断書を依頼しました。
出来上がった診断書は、障害認定日の頃と直近の分と内容がほぼ一緒で機械的な伝わり方がしましたが、以前から変わらず症状が重いという、最大のポイントは証明できているので特に修正箇所も無くそのまま提出しました。
結果、障害基礎年金2級、遡及5年が認められました。0182

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑧50歳代 女性:
成人までは特に問題なく過ごしていた。
高卒後就職してしばらくしてから結婚退職、専業主婦で2児に恵まれるが、育児の疲れなのか不眠、食欲不振、幻聴、被害妄想など出現。当初は軽度だったが徐々に憎悪していき数年後離婚。幻聴、被害妄想が再三生じては短期間の安定を繰り返す。
50歳を超えてから憎悪し入院。
その後も幻覚幻想に支配されることが多く、入院治療も繰り返している。

※介護ヘルパーさんを通じて障害年金の手続きを御依頼頂きました。
発症は育児の大変さと協力者がいなかった環境によるものと診断されています。
初診から同一の病院で治療を受けていた事もあり
入退院を繰り返している経緯を医証として証明できたため
長い期間重い症状であったことを年金機構へ説明できました。
遡及を含む障害基礎年金1級が認められました。0168

兵庫県加古川の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑦40歳代 女性:
教員として10年以上勤務。
定時制高校へ異動となり業務の変化と労働環境の変化、人間関係に悩み心労が続く。
睡眠障害や倦怠感が出現してきた為、心療内科へ受診。
10年以上治療を受けるが改善せず。
休職も続き、退職を視野にいれるが将来の不安と焦りが強くなり不安定な状態が続いた。
その後、軽快せず退職。
自宅に引きこもる毎日。多くの心療内科を受診するも改善せず。
当初はうつ病と診断されていたが、幻聴・幻覚・被害妄想・自生思考などにより統合失調症と診断される。
今後も復職は難しいと判断され、紹介により当所に手続きを御依頼いただく。

紹介いただいた先が、心療内科の先生であったため、診断書の作成など積極的な協力を頂きました。
お客様の症状は不安や焦りが強かったのですが、
今回の手続きにより5年の遡及が認められ、まとまった年金が入ったことにより幾分か不安と焦りが弱まった御様子でした。0127

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑥40歳代 女性:
20歳代の頃から少しずつ人間不信、対人関係が苦手、ストレスで過食嘔吐、リストカット、買い物依存症などの症状を自覚していたが、外出や仕事ができないとまでは至っていなかった。
しかし、40歳を超えてから症状が悪化、自身のコントロールが難しいと感じてきた。
心療内科へ受診。一時軽快したと感じたが、ボランティア活動先の人間関係が悪化し症状も憎悪する。
実家に戻り引きこもりの生活を送る。
自宅でも不安、焦燥、イライラが起こり些細な事でも怒鳴ることが多くなってきた。
さらに無性に買い物がしたくなって抑えがきかず浪費も多い。

このような状況で障害年金請求を御検討され当所に御依頼いただきました。
主治医先生の診たてでは「自閉症スペクトラム障害」「注意欠陥多動性障害」が基に存在していたとされ、
ミスが多く、それを何回も繰り返し叱責されることも多くうつ病も発症、自傷行為や浪費など繰り返し注意されても抑えられない、という点を主張しました。
障害基礎年金2級が認められ受給となりました。0122

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⑤40歳代 女性:
以前に就職と再就職がうまくいかず、対人関係が苦手となり人目を避けるように行動するようになった。
両親が心療内科へ受診するように強く言ってきたが、自分自身では病院で診てもらうほどの事では無いと考えていた。しかし、ずっと自宅で籠っているうちに自宅が盗聴されている、見られていると強い妄想が出現し、警察に何回も相談して自宅に呼んで調べてもらったこともあった。
妄想や幻聴、幻覚が酷くなっていき心療内科へ受診。症状は軽快せずに10年以上も引きこもる。
両親が障害年金の手続きを検討し、御相談を頂き受任。

初診の頃のカルテが残っているかどうか心配でしたが、心療内科受診歴は1件で現在も通院している病院だったため記録が残っており、かなり昔の障害認定日の頃の診断書も記載してもらえた結果、5年の遡及が可能となり無事に認められました。まとまった金額が入金されたので将来的な不安が少し和らいだと喜んでいただけました。0104

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④40歳代 女性:
結婚後、転居に伴い生活環境の変化。
幻聴・近隣への被害妄想・関係妄想など出現。
自閉的・引きこもりがちな生活。抑うつ症状、人間不信、対人恐怖、自信喪失などきたす。
御家族からの御依頼で障害年金の手続きを受任。

10年以上前の初診でしたが、障害認定日の頃の病院がカルテを残しておいてくれたおかげで
診断書を提出でき遡及5年が認められた案件。
まとまった年金が入金されたことにより少し気持ちに余裕ができた御様子でした。0042

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③20歳代 男性:
20歳前より不眠・不安感・空笑等の症状が認められるようになり
母親に付き添われて心療内科を受診。
初診時に独語・空笑・自閉・不眠・被害妄想等の症状が認められて抗精神病薬の投薬を開始するも本人拒否。
その後、しばらく受診が無かったが母親のみ心療内科へ相談。
本人様の再受診となるが、幻聴・被害妄想で症状不安定の為に入院。
障害年金手続を御依頼を受け受任。

ポイント:
入院していることが一番日常生活に支障がでていることを証明しやすいので
そのタイミングで手続きができるように急いで書類を揃える。

障害基礎年金2級が認められた。0029

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②40歳代女性:
10代の頃より幻聴・幻覚があったが特に生活に支障を及ぼす影響はなかった。
結婚、出産、育児を経てしばらく年月が経過した後、
急にめまいや動悸が頻回となりパニック障害と診断。
治療をするも軽快せず幻聴・幻覚が起こるようになった。
統合失調症と診断名を切り替えて治療するも軽快せず障害年金の手続を御依頼いただく。
何回か主治医と病状について直接御相談、
先生も御理解を示して頂き診断書に反映、障害基礎年金2級を受給。0012

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①20歳代女性:
うつ病、統合失調症、発達障害、アスペルガー症候群、自律神経失調症、線維筋痛症など
多くの診断を受けていましたが、障害等級に該当しそうな重い症状は統合失調症と判断、
一つに絞って手続きを進めました。
多くの傷病を一斉に手続きしても
メインの病気の存在感を薄めてしまう可能性もあり
手続きを絞ることはとても大事な事です。

初診日の証明がスムーズに出てこなくて少し苦戦しましたが
結果は障害基礎年金2級を受給することができました。0002


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統合失調症

肝機能障害

②60歳代 男性:
勤務先の健康診断で糖尿と高血圧の数値に対して有所見となり、
近医を受診。
治療を続けるが、軽快と悪化を繰り返す。
主治医が独立開業したため、引き続き治療を受けるため転医。
開業先の検査ではじめて肝機能の低下を指摘される。
肝硬変の疑いがあった為、紹介状を持って大病院へ受診。アルコール性肝硬変と診断される。
その後も肝硬変が悪化していき、
数値も高い異常を示し、就業も困難となっていた為、障害年金の手続を検討する。

※アルコールが原因の疾病については、原則障害年金の対象とならないので、
年金機構からも何度か返戻され、アルコールと肝硬変の因果関係について確認を要した。
今回は、肝硬変となった最初の原因がアルコールではなく別の要因があるとして、
途中からアルコールでの症状悪化は確認しつつも障害厚生年金3級が認められました。

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①50歳代 男性:
身体の倦怠感が酷くなってきた。発熱が続き食欲も無い。
おかしいと思いながら市販薬を服用するも効果なし。
さらに症状が悪化していると感じたので病院を受診。検査の結果、末期の肝硬変であり移植しないと助からないと診断される。3か月ほどの余命宣告を受ける。
肝硬変の他、門脈が血栓で閉じられており栄養が全く行き渡らない状態と判明。手術は出血が多く体力が持たないので薬剤で血栓を溶かすことができなければ危険な状態だった。
幸い血栓を溶かすことができ危機は脱した。しかし改善には至っていない。
移植はドナーを子供に設定して実施する方向で進んでいたが、移植に必要な体力が無いと判断され実施できず。
通院療養に切り換えて自宅で生活しているが、息切れが激しく外出はできない。日常生活のほとんどを家族のフォローが必要。 

今後も予断を許さない状況で障害年金の手続きを御依頼頂き受任。
内臓系の障害年金は3級と2級の壁が厚く、よほどの重症でなければ2級は難しいのですが、
余命宣告の危機は脱したとはいえ予断は許さない状況を考慮して頂き、障害基礎年金2級が決定されました。0114

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肝機能障害

双極性感情障害

⑰30歳代 女性:
不眠や身体のだるさ、倦怠感などの症状で自宅に引きこもり外出しなくなる。
以降も症状の悪化に伴い心療内科へ受診。
うつ病と診断される。
外出もできず、食事も準備することができず、保清や身だしなみもできず、
床から起きることができない日が続く。
病院での受診も流れ作業のように感じてきた為、病院の方針が合わないと判断、
転医することとなる。
転医先では気分の落ち込みや意欲低下などの繰り返しから、反復性うつ病と診断される。
その後、気分の高揚・浪費・衝動行為が出現するようになったため、
診断の結果、双極性感情障害と病名を変更。

※気分が落ち込むと、自宅に引きこもる生活が続くが、一転して躁状態になると
浪費が抑えられなくなり、無計画な出費を繰り返し、後で激しく後悔し自傷行為にまで
発展する状態が繰り返されていたので、経済的にも負担が大きく、心労の一つを解決する方法として、先生がご本人様に障害年金の手続を勧めました。
先生の協力もあり、障害基礎年金2級が決定、スムーズに手続きを進めることができました。

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⑯50歳代 女性:
5年ほど前に精神的な不安定が顕著となり心療内科へ受診したが、
医師により叱責を受ける等したため、その後の治療は行わず。
しかし、症状の憎悪のため別の病院へ受診、入院となる。
その後、退院と入院、転院を繰り返し治療を受けるも軽快せず。
障害年金の制度を知り御相談を頂く。

※年金保険料の納付要件(初診日の前々月から遡って1年以内に滞納が無い事。または20歳から初診日の前々月までの期間で1/3以上の滞納の無い事。)が心配でしたが、
免除申請も事前にされていた時期もあり、なんとか要件を満たしていました。
症状は入院もされていることから重い状態であったので
診断書の作成はスムーズに進み年金機構へ提出。
障害基礎年金2級を受給。

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⑮50歳代 男性:
仕事が長続きせず、アルバイトなどで生計をたてていたが、母親の介助もあり
気持ちが落ち込み次第に外出もできなくなった。
心療内科へ受診、薬剤を処方されるが軽快せず。
症状の悪化とともに不安や焦りが強くなり家族に当たり散らすことが増えた。
病院では双極性感情障害と診断され、障害者手帳を発行してもらう。
後日、等級があがる。                                       就労支援A型に通いながら生活の維持のために障害年金手続きを御相談いただく。

※初診日の証明をとるものの、内容は前医があると記載がありました。前医で確認すると
さらに前医があり、また確認といった感じで、初診日の特定に少々苦労しましたが、幸い証明はしてくれましたので初診日についてはクリアー。
しかし、現在の受診中の病院との関係も悪化しつつあったので、思い切って転医をお勧めした結果、時間はかかりましたが最終的に障害年金2級と認定されました。

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⑭40歳代 女性:
10年以上前から不眠・不安など出現。勤務先から心療内科への受診を指示される。
受診して検査を受けた結果、抑うつ状態と診断、薬剤治療を受ける。
その後、症状が悪化していき、幻聴・幻覚が出現し、警察沙汰に相談するもひと悶着おきてしまう。
入退院を繰り返し、主治医や周囲の人に攻撃的となり、最終的には双極性感情障害と診断され、就労支援施設B型を利用している。

※統合失調症や気分変調症なども診断名に挙がっていましたが、日ごろの行動から最終的に双極性感情障害と診断されました。
障害年金の請求手続きでは、診断された病気の特徴にそって申立てすることが重要なポイントです。0275

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⑬40歳代 男性:
就業先で仕事のミスにより厳しい叱責を受けたことを機に、抑うつ気分、意欲低下、不安、情緒不安が発生。
心療内科へ通いながら仕事を続けるが、症状の軽快と悪化を繰り返す。
人事異動があり、周りの環境が変わったことにより悪化、軽快することが無くなり、仕事は休業、復職できず退職が決定。
就労ができない状況であり、経済面でも不安が強いため障害年金の手続きを検討。

※今回の案件では、うつ病ではなく双極性感情障害と診断されています。情緒不安が強く、その経緯からだと推察しています。
一般的に病名だけでみてみると、うつ病よりは双極性感情障害や統合失調症のほうが障害年金の裁定に関して重い症状にみられる傾向です。
軽快と悪化の繰り返しがあり、治療をつづけながら仕事を続けているケースも多いので、年金機構に対して病気の特徴であることをしっかりと主張することが肝要です。0251

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⑫50歳代 男性:
勤務先でトラブルがあり、そのことで責任を感じ出社できなくなった。
心療内科へ受診、不眠・不安・抑うつ状態を認め治療を受けるが改善せず。
そのうちに躁状態を呈することもあり、
入院・退院、休職と出社を繰り返す。

※初診日は10年以上前でしたが、障害認定日の頃も現在も同一の病院を受診されており、遡及分の診断書の証明も可能でした。
提出日は、休職している状態で症状は悪化しており、
障害年金の受給に関して特に問題は見つかりませんでした。
結果、障害厚生年金2級、遡及5年分の受給ができました。0246

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⑪50歳代 女性:
6年ほど前から、仕事のストレスにより頭痛・腹痛・不安感を自覚する。
症状の悪化に伴い、メンタルクリニックを受診、「不安神経症」と診断される。
3回ほど受診した後、症状もいくらか軽快したように感じられたので、
2年ほど受診せず過ごす。
再び症状の悪化。めまい・身体の震えなど自覚するようになり、前回とは別の病院へ受診。2年ほど通院・入院など治療を受けて軽快する。
勤務先の派遣業務やアルバイトなど解雇となり、気分の落ち込みが酷くなる。
症状の悪化により再び入院するが、病院とのトラブルにより退院。
別の病院で通院治療を受け、過去の経緯をふまえて「不安神経症」ではなく「双極性感情障害」と診断される。
無気力・気分の落ち込み・希死念慮・不安・不眠などにより起き上がることも難しくなり家事全般ができなくなった。
一方、対人関係で攻撃的となるなどトラブルを起こし、躁状態も頻発している。

※障害年金の手続きでは、「不安神経症」は障害年金の対象外ということもあり、初診日を「双極性感情障害」とはじめて診断された病院の初診を主張しましたが、因果関係ありと判断され、「不安神経症」と診断された病院が初診日となりました。
診断書内に「双極性感情障害へ訂正診断」と記載されていましたので、そのあたりが因果関係ありと判断された理由だと考えております。
今回のお客様は、どちらが初診日となっても厚生年金期間中でしたので、年金機構の判断に従いました。
障害厚生年金2級受給。 0194

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⑩20歳代 男性:
文系卒だったが理系の知識が必要な部署に配属、プレッシャーを感じていた。
次第に抑うつ気分、不安、不眠、意欲低下が出現する。
私生活面でも友人との関係がうまくいかず希死念慮が出現。
さらに高揚気分、浪費、過活動なども周期的に繰り返し、勤務先に相談して休職。
心療内科へ受診、通院。
しばらくして復職するが、気分変動が続き退職する。
自宅療養中にも躁転して、浪費・遠方への旅行・頭が冴えて眠れず、アイデアがどんどん湧いてくる、ゲームを何時間もしてしまう、といった状態と、
急に鬱転して起き上がることができない状態になるなど、
躁・鬱を繰り返している。
薬物調整と生活習慣の改善を指導されているが、症状は改善しない。

※大学生時代に一度、心療内科を受診して『不安障害』と診断されていた、とカルテに残っていました。年金機構から因果関係の確認の指示を受け、受診状況等証明書を添付して回答。1度だけであり、その後長い期間受診していなかったことから因果関係は認められないとの裁定を受け、当方の主張通りの結果でした。
障害厚生年金2級、約1年間の遡及。0190

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⑨60歳代 女性:
結婚後子ども達の不登校など養育で心労が重なり、聴覚過敏・動悸・疲労感を認めるようになった。その後も近所に住む養父母との関係で負担が続き、情緒不安定・自傷行為等の症状も認められるようになり心療内科を受診。
薬剤療法や精神療法を実施しているが、躁鬱病相を繰り返し、症状憎悪時には過量服薬や自傷行為、粗暴行為など認められる。
1日の大半を臥床して過ごし、就労は不可、日常生活も単身では過ごすことができない。

※障害年金手続きについて、主治医の先生から御相談を受けました。長い期間にわたり御苦労をされており初診日は10年以上前でしたが、同じ主治医の先生が診察されていたので障害認定日の頃のカルテも残っており、遡及の手続きが可能でした。
障害基礎年金2級、遡及5年を受給することができました。0177

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⑧30歳代 女性:
就職後の部署異動や頼れる先輩たちの転職など重なり喪失感や人間関係の構築に苦労していた。気分の落ち込みやうつ状態を自覚し、心療内科へ受診。
当初は1度の受診で終わると考えていたが、その後の気分の落ち込みやうつ状態が蓄積、不眠の症状が出現。起床できず身体のだるさや重みがひどく再度心療内科へ受診。
一時薬剤処方で回復するも鬱がひどくなり就業不可となる。双極性感情障害と診断。
軽快と憎悪の波が10年以上繰り返されていたので、しばらく療養していたら軽快すると考えていたところ、逆に憎悪していった。軽快はしないと感じ障害年金の受給を検討。

※長い期間、軽快と憎悪により就業と休業を繰り返していた状況でした。主治医の先生も短期間の診察であったならそれほど重篤な状態とは診断されなかったかもしれません。
幸いにも、何年も診察して双極性感情障害の症状を確認できていたことにより診断書の作成はスムーズに進めることができました。病歴・就労状況等申立書にもこれまでの軽快と憎悪についての経緯を詳しく記載し、双極性感情障害の特徴であることを主張しました。
結果、障害厚生年金2級の決定となりました。0164

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⑦20歳代 女性:
小学生時、父親の不倫を目撃、家庭崩壊となり両親は離婚。母親に養育される。
数年後、母親が再婚。ショックなことが続き生活が苦痛に感じてくる。
中学生時代に義理の父親と親子関係がうまくいかず、ひどい虐待・暴力を受け続ける。
家庭に居場所が無く希死念慮が強まりリストカットが始まる。
高校時代には悪友達と行動を共にするが監禁されるなどひどい仕打ちにあう。
これらの経緯でリストカットがやめられなくなる。チャットやインターネットなどで出会った人に希死念慮が強まっていることを相談。心療内科へ受診することを勧められ母親に頼み込んで受診。
症状が悪化していたので母親も了承し受診できたが軽快せず。命の危険が指摘され入院治療をおこなうが、病棟内でも自傷行為がとまらない。病院に不信感を持った母親が主治医に経緯を説明するも全然聞いてもらえない。結果、軽快しないうちに退院する。
その後体調不良の状態で無理してアルバイトをしていたため、ある日突然倒れ救急搬送。
自身が働いて稼がないと誰も助けてくれない状況だと強く認識していた為、退院しても無理して働く、倒れる、が繰り返された。
結婚の後も体調が悪化している状態に御主人から障害年金手続きの御依頼を受け受任。
症状はかなり重い状況ではあったが入院治療まではされていない状況であり、初回請求であったため障害等級2級と裁定される。
今後、何回か同じ状況で更新、または症状が憎悪した時に額改定請求をすれば1級に認められる可能性は十分あると見込んでいる。0070

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手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑥40歳代 女性:
約20年前に幻聴・幻覚・不安・食欲不振が出現。
心療内科へ受診するが入院が必要な状態であった為、紹介状を渡され別の病院へ受診。
その後も病院を転々とする。
主治医の先生との関係が悪化することが多く、そのたびに転医となっていた。
一時期、安定したのでフルタイム勤務をすることになったが、服薬が不定期となったことを契機に再び症状が悪化する。
家族にも暴言・暴力をふるう事がでてきた。
既に10件近く転医を繰り返していたが、現在の主治医の先生は大変優しくやっと落ち着いて受診できる病院であったため、本人や家族からも相談をしていた。主治医の先生から障害年金の請求手続きを勧められ当所に御依頼いただき受任。

以前の病院との関係性が悪化していた為に、初診日の証明など準備することに苦労しましたが、粘り強く交渉した結果、なんとか証明を頂けました。
結果、障害基礎年金2級を受給することができました。0107


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手続は全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




⑤40歳代 女性:
勤務先で周りの人間関係の悪化、騒音など就業環境の悪化もかさなり
不眠や食欲不振となる。
やる気の低下や仕事に対する切迫感が顕著となり職場から心療内科の受診を勧められる。
受診後、薬剤治療など受けるが軽快せず休職。
復職の為のリワークプログラムに参加することとなったが無断欠勤が多い。
家庭のトラブルにもまきこまれ症状が憎悪、症状が著しく不安定となり障害年金手続きを御依頼いただく。

鬱症状が目立つが、興奮して態度に現れることもあることから
「双極性感情障害」と診断。
鬱の状態と、特に躁の状態について詳細に申立書に記入、
短時間での職場復帰後ではあるが無事に認められて受給することとなった。0096
双極性感情障害は躁の状況を詳細に申立書に記載しましょう。

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④50歳代 男性:
双極性感情障害

父親の他界、自身のヘルニアと重なり徐々に気力が減退する。数日間欠勤、心療内科へ受診、うつ病と診断される。身内での金銭トラブルとなり激昂、双極性を疑う。
その後も仕事で極度にテンションが上がる反面、著しい気分の低下が繰り返される。
職場でのトラブルに巻き込まれ鬱症状が憎悪、自宅療養となり出勤できなくなった。

障害年金の手続きは御自身で進める気力がなかったため、友人を介して御依頼いただく。
躁と鬱の症状を申立書に反映、特に鬱に関しては外出もできず自室に引きこもる状態で家族のサポートが必要であったため、日常の生活について詳細に記載した。
障害共済年金2級が決定。0082


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。


③30歳代 男性:
学生時代は不登校で心療内科へ受診。
高校卒業後は就職せずに自宅閉居。昼夜逆転の生活。
入院転医も勧められたが本人が拒否。そのままの状態で経過するもそのうち通院もしなくなる。
数年後不安が増大し再受診。その後も診察中断再開を繰り返す。
基本的な症状は抑うつ気分と意欲減退感だがときおり激昂もあり双極性感情障害と診断されている。

将来への不安感が強く、ご家族からの御相談で受任。
遡及手続きを狙うも、障害認定日の頃は比較的安定していた為、
事後重症のみの手続となったが障害基礎年金2級が無事に認められた。0058


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②40歳代 女性
夫の運転する自動車に同乗、対向車との事故に遭う。
この事故をきっかけに不眠や悲壮感、自己存在否定、自殺念慮が出現。対人関係もうまくいかなくなった。
しかし気持ちが高まるといつまでも話をしたり眠らずにひとつのことに夢中になったり、大量購入で浪費をおこなう。
病院に受診、双極性感情障害と診断。
長い期間薬を処方されたが改善されず、そのうち先生の診察もストレスに感じる。
双極性感情障害の症状が憎悪して気分の浮き沈みが激しくなる。
家事をはじめ保清もできなくなり障害年金の手続きを御依頼頂き受任。

ご主人には障害年金の件は内緒で進めてほしいと依頼され、
連絡手段には特に注意を必要としたが、
手続き自体は問題なく認められ 障害厚生年金2級 を受給。0046

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①30歳代 男性:
大学卒業後、研究開発職に就職。対人関係のトラブルから易疲労感、抑うつ症状を自覚し、25歳時退職。
その後、心療内科を受診しつつ就職は複数の会社を転々とした。
症状は軽快せず憎悪していった。
父親との口論から希死念慮を抱くようになり入院治療。
就職と退職を繰り返した結果、症状悪化により仕事に就くことができず障害年金手続の御相談を頂く。

ポイント;
双極性感情障害と診断されていたので
躁と鬱の程度を把握、
できる事できない事、行き過ぎてしまう事など
日常生活での状況と病気の特徴をしっかりと結び付けて申立てる。
結果、
障害厚生年金2級 受給
0018

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双極性感情障害

人工関節

⑬50歳代 男性:
両特発性大腿骨頭壊死症

仕事中、足にピキッとした感覚がした。
翌日には足の付け根あたりが腫れており両足が動きにくい。
病院へ受診しレントゲン検査の結果、
両足の大腿骨頭がすり減っている状態だと診断される。
大病院へ紹介され検査を受けると、両特発性大腿骨頭壊死で
人口関節の手術が必要と診断される。
主に右側に激痛があったので、
右足から手術、リハビリ、しばらくして左側も実施。
障害年金の手続ができると聞いて社労士に依頼。

※御依頼頂いてから、初診日が当初の主張とは違い、もっと早い段階で受診されていたことが発覚、あらたな初診日の病院は現在閉院していた為、
必要な書類の取り直しなど調整、年金事務所へ提出。
障害厚生年金3級が決定。

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




⑫60歳代 男性:
左変形性股関節症

3年ほど前に股関節に激痛を感じる。
地元の病院で受診、すぐに紹介状をわたされ精密検査を指示される。
検査の結果、人工関節の手術の必要があると診断される。
仕事もあり、すぐにでも復帰したかったので
できるだけ早い手術を希望、初診日から5か月で人工関節置換術を実施。
仕事に復帰後、特に支障が無かったので、障害年金の手続きはしていなかったが、
3年ほど経過して後、思い出したことにより遡及を含めての御依頼をいただく。0276

※人工骨頭や人工関節は初診日から1年6か月以内に置換術を実施すると
原則である1年6か月の障害認定日を待たずに置換術実施日が障害認定日とされます(障害認定日の特例)。今回のケースでは、初診日から5か月後の手術をした日が障害認定日となりました。

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑪50歳代 女性:
両変形性股関節症

10年ほど前から日常的に足の痛みを感じ始めた。
最初は捻ったのかと考えていたが、ある日からびっこを引いて歩くほどになった。
近医の外科医に受診。
両股関節周囲炎と診断、薬を処方され痛みが軽減。
特に病院へ受診を続けるほどの痛みはなくなっていたのでそのまま治療は受けずに過した。
しかし、3年後に足の痛みが再発し、大きな病院へ受診。両変形性股関節症と診断され、しばらくは保存的加療を受けていたが、主治医に人工関節の置換術を勧められる。
薬の量も増えており、痛みも激しくなってきていたので手術を受けることを承諾、まず左足の手術を実施。
リハビリを経て次は右足の手術。
特に問題なく過ごすことができている。

※10年以内ぐらい前から痛みを生じて人口関節の手術を実施されたお客様。
この10年ほど前という期間でのケースが多いように感じます。
人口関節は片足でも両足でも基本的に3級に該当します。
片足の手術が終わった時点で障害年金の手続きをする方が、
両足を終えてからよりも早く年金の裁定がされますので
片足の手術が終わった時点で手続きを進めることをお勧めします。0263

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⑩60歳代 男性:
右変形性膝関節症

10年以上も前からひざに痛みを感じていた。
仕事があるので検査をせずに過ごしていたが、
ある日、激痛となったので整形外科を受診。
「右変形性膝関節症」と診断される。
入院後、人工膝関節置換術施行。
術後は順調でリハビリ加療。
現在は痛みなど無い。

※事後重症での手続きだったため、
人工膝関節の手術をした月に年金機構へ提出できればベストでしたが、
御依頼が術後数か月経過してからでしたので、
年金機構への提出が数か月遅れとなり、
年金受給もベストよりも数か月遅れてしまったという経緯です。
人口関節が予定されている場合は
障害年金の手続きも前もって準備しておくとスムーズに進めることができますので、
これからという方は、ぜひご検討ください。0242

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⑨60歳代 女性:
ステロイド性大腿骨頭壊死

勤務先の健康診断で血液検査に所見あり。
精密検査を実施。『再生不良性貧血』と診断される。
投薬等の治療により、寛解したと診断され、その後数年間は経過観察のみ。
しかし、
しばらく年月が経過してから症状が悪化、検査を受ける。
『ステロイド性大腿骨頭壊死』と診断される。
激痛により人工関節置換術を勧められ手術を実施、
障害厚生年金3級を受給。

※初診日の設定に悩みました。
因果関係で考えてみれば、『再生不良性貧血』と診断された日が初診日であり、
人口関節となった病名で考えれば、『大腿骨頭壊死』と診断した病院が初診となります。
年金機構の裁定結果は、後者の『大腿骨頭壊死』が初診日でした。
途中で寛解もしており、経過観察のみの受診であった期間が長かったからだと考えられます。0187

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



⑧50歳代 女性:
両側変形性股関節症

生まれつき先天性股関節脱臼の症状があった。
1歳半までギプスで固定。症状完治とみなされてギプスを外す。
その後は症状が再発することも無かったが
成人してから長距離歩行などの後に股関節に違和感と痛みを感じるようになった。
今後のために一度検査したほうがよいと考えて国立大学病院を受診。
『両側変形性股関節症』と診断される。

先天性であるので20歳前障害となり、人工関節は障害等級3級、
このままでは障害年金を受給できないので御相談を頂く。

幼少期から成人して国立大病院に受診するまでの間、
とくに治療も受けずに周りの人と同じような生活が出来ていた事から
『社会的治癒』を主張して、初診日を国立大病院受診時とした。厚生年金加入期間中であったので障害等級3級から障害年金が受給できるため。
無事に認められて受給することとなった。0101

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。



⑦50歳代 女性:
両側変形性股関節症

学生時代は運動部に所属し、左の股関節がたまに痛いと感じただけで、その時は練習による疲労が原因と考えていた。
40歳代になるまで診断を受けた事は無かったが、急に両足の股関節に激痛。
病院で両側変形性股関節症と診断され治療を続けるが改善せず。仕事にも影響が出てきて職場の配慮で何とか続けることができていた。
そのうちに歩行困難となるほど症状が悪化。人工股関節を検討する。
無事に手術は終わり、リハビリにより回復は順調。障害年金の手続きができることを聞いて手続きを御依頼いただく。

初診の記録が残っていたのでスムーズに手続きは進んだが、事後重症手続きであったため手術日を現症日としてその日から3か月以内に提出の必要があった。
今回は事前に依頼を頂いていたので問題なく手続きは完了したが、
多くの患者様は手術をしてからしばらくリハビリなどで手続きを進めることができず、
落ち着いてから御依頼を頂くことにより3か月以内に提出することができないケースも。
人口関節を置換することが決定したら出来るだけ早く手続きの準備に入りましょう。0087

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⑥40歳代 女性:
両側変形性股関節症

出生してしばらくすると股関節機能に異変があると気付き、小学校入学前までに何度も手術をおこなった。
小学校に入学してからは周りの生徒と同じ生活を送れていた。年に1度の定期健診も治っていると診断され、その後は治療の必要が無くなったため受診もしなくなった。
中学校・高校・就職、いずれも特に問題なく過ごす。
26歳の頃に股関節の痛みを自覚。病院で診察してもらうと「将来は車椅子か手術が必要」と伝えられた。
その後、良い病院を探しているうちに年月が経過、保存療法にも限界を感じ手術をすることを決断、人工股関節置換術を受ける。
障害年金の対象になるということで手続きを御依頼頂き受任。

原則、人工関節は片足でも両足でも障害等級3級。
お客様は『先天性』なのでこのまま手続しても『20歳前障害』=障害等級2級以上が必要、その結果不該当となるため、
初診日が厚生年金である必要があった。
小学校から26歳まで通常の生活が出来ていた事から『社会的治癒』を申し立てし、26歳の厚生年金加入期間中での初診日と認めてもらう。
結果、障害厚生年金3級が認められた。0071


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手続は全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。



⑤30歳代 男性:
2年ほど前に子どもと近所の公園で遊んでいる時、すべり台で足を踏ん張った時に痛みを感じた。その後、右股関節あたりの痛みが生じるようになったので整形外科へ受診。
レントゲン撮影では異常を発見できず。大きな病院へ紹介、検査。
白い影や骨の薄い箇所など見つかり痛み止めを処方されるが軽減されず。
そのうちに骨が徐々に慣れていく症状が認められ、
『突発性大腿骨頭壊死症』と診断される。
数か月様子をみていたが日常生活に影響が大きいので人工関節置換術を実施。

障害年金の手続きを御依頼頂き、特に問題なく障害厚生年金3級が決定、受給。

ポイント:
人工関節に至るまでには先天性と今回の事例のような突発性が多いです。
今回の事例は突発性ですが、普段通りの行動で何気ないことが原因で人工関節手術を受けることになり、いつどこで同様の状態となり得ることは知っておいた方がよいかと感じました。0063

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④50歳代 男性:
幼少の頃から成人するまで特に異常なし。
成人してから就職、その頃に足の痛みを自覚。
当時の近医に診てもらったが、しばらくして痛みが収まる。
約10年、問題なく過ごしていたが、ある日突然激痛を感じ病院へ受診。
痛みを和らげる処置を長い期間実施していた。
しかし、50歳を超えてから人工股関節の手術が必要と診断され置換術を実施。
人工関節での障害年金の手続として御依頼、受診。

ポイント:
かなり昔のこととなった初診日の証明がとれなく、途中の約10年間の受診しなかった期間を社会的治癒として申立て。
無事に認められて障害厚生年金3級を受給。0051

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③50歳代 女性:
幼少の頃に両足の異変に気付き大学病院へ受診、手術。
その後は問題なく成人し、運動も家事もこなしていた。
結婚後、も出産・育児に支障もなく、
家事・運動・趣味・親の介護など両足に負担がかかることでも問題なくできていた。
しかし、40歳代後半になって激痛を感じ、再び受診。
症状が再発し人工股関節の手術をすることに。
初診日が幼少の頃であり国民年金での手続き、しかし人工関節は3級どまりで厚生年金には該当するが国民年金2級には届かない。
そこでどうにかできないかと御相談を頂き受任。

ポイント:
先天性や幼少の頃からの疾病は、その後長い期間、問題なく日常生活を過ごしていれば
次の受診日が初診日とみなしてくれる制度(社会的治癒)を利用します。
こちらのお客様は次の受診時は厚生年金加入期間中でしたので
社会的治癒を申し立てた結果、初診日は厚生年金となりました。
両脚股関節人工関節により障害厚生年金3級が認められました。0038

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②50歳代 女性: (人工関節検討中)
幼少から両変形性股関節症と診断され受診歴あり。
成人後、就業してしばらくは特に問題なく過ごすことができた。
しかし、10年以上前ぐらいから痛みを自覚。
長い期間受診していなかったが再度受診する。
人工関節の手術を勧められたが決断できず。
痛みが激しくなり杖での生活。
このような状況で障害年金の手続を御依頼いただき受任。

ポイントは両変形性股関節症という症状なので先天性、20歳前障害に該当。
しかし20歳前障害は障害等級2級以上から受給できるが
現在お勤めが出来ており、杖を使用しながら歩行も可能。
両脚の股関節ということで3級なら可能かもしれないということで
『社会的治癒』を申し立て。
初診日が厚生年金加入期間中と認められ3級が支給決定された。0025


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①40歳代 女性:
10年ほど前から両手のこわばりを自覚。
その後、他関節痛となる。
左ひじ人工関節、右ひじ人工関節、両肩人工関節と手術を繰り返し
障害年金を検討。

初診日がご主人の扶養ということで第3号被保険者、国民年金扱いとなり
2級以上に該当しなければ受給できない。
以前御自身と御家族で手続きをした時は不支給とのこと。
しかし今回は両肘と両肩に人工関節が入っており
日常生活でも大きな支障が出ているので
受給できると考える。

手続きの結果、障害基礎年金2級に該当、
特に問題なくスムーズに決まった案件でした。0019

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人工関節

脳梗塞 脳挫傷 脳出血  意識障害 

⑬40歳代 男性:
右被殻出血

10年ほど前、外出中突然倒れ救急搬送。
検査の結果、脳出血と診断、入院、手術。
リハビリを経て退院となるが、左半身に麻痺が残る。
歩行はかろうじて杖を使用しながら単身で移動できるが
日常生活において著しい支障がでる。
御自身で障害年金の手続をするには移動などが困難である為
代理手続きを依頼。

※10年ほど前に突然倒れた原因である脳出血が、
以前から持病のある別症状と因果関係が有ると認められると
厚生年金での手続きが可能であり、ご本人様に有利であったため、
各病院で確認するも因果関係なしとの診断。
やむなく国民年金での手続きとなりましたが、
障害基礎年金2級が認められました。
他の案件でも、脳出血と以前からの脳の病気との因果関係について
年金機構から確認指示がされることがあるので、
既往歴は特に確認が必要な傷病となります。

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⑫40歳代 女性:
脳梗塞後遺症

夜中に激しい頭痛により救急搬送。
意識がもうろうとして自身では動けない。
脳梗塞と診断され、入院・手術・リハビリを行う。
大きな血栓ができ、脳へつながる血管を塞いだことが原因とされる。
リハビリの後、退院。
精神面でも疾患の疑いを指摘され検査をおこなう。
うつ病を併発していると診断。
脳梗塞とうつ病を対象とした障害年金手続きを行う。
障害基礎年金2級。

※大きな病気の治療には、精神的なストレスも大きく、
うつ病などを発症するケースもあり、
障害年金手続きを実施するには確認が必要です。


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⑪50歳代 女性:
脳出血後遺症(遷延性意識障害)

自宅のトイレで倒れているところを家族が発見、救急搬送。
緊急検査で右尾状核、急性水頭症が認められ、両側脳室ドレナージ術施行。
術後に出血量増大が認められたため、出血開頭血腫除去術を施行。
以後、動くことは出来なかったが容態が安定したため転院を指示される。
四肢・体感麻痺が残り意識不明状態。

※初診日から3か月を経過してからこれ以上の回復は見込めないとの診断があり、
障害認定日の特例を申し立て、すぐに障害年金の手続きをしました。
御本人様と意思疎通ができない為、別途病院でその旨を証明する書類を頂き添付。
障害基礎年金1級が決定。0223

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⑩50歳代 男性:
脳出血後遺症

突然意識が無くなり救急搬送。
脳出血と診断。
意識障害が残り、嚥下や摂食も介助が必要。
右不全麻痺、経鼻経管栄養状態。
その後のリハビリを経ても高度の意識障害が残ったまま。
歩行困難・失行・失認。食事を含めた日常生活全般が全介助状態で介護老人保健施設へ入居となる。

※御本人様の意識が無い状況で、市役所から障害年金手続きの依頼を受けました。
入居先の介護老人保健施設やリハビリをしていた病院に協力を要請して何とか年金機構へ提出。提出後も年金機構からの返戻が何回かあったため、最終決定までには期間がかかりましたが、障害基礎年金1級、遡及5年が認められました。

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⑨60歳代 女性:
脳梗塞後 癲癇性精神病

脳梗塞により救急病院へ搬送。治療後、症候性癲癇、癲癇性精神病と診断される。
治療を継続しているが、意識を無くして倒れることが多くなり、家族も目を離すことができない。自宅内では動作緩慢で自閉的、ほぼ寝たきりの生活を送っており、一つの動作にも声掛けや介護が必要。

※癲癇性精神病で診断書を作成して頂きました。初診日の設定をどのようにするべきか少し悩みましたが、脳梗塞で救急搬送された日を初診日とすることを主張しました。
障害年金の手続きについて御本人様の意思を確認できない状態でしたので、病院から証明を頂き提出。
初診日について主張は認められ、病状も寝たきり状態と判断された結果、
障害基礎年金1級が決定されました。0193

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




⑧40歳代 女性:
遷延性意識障害

いつものように起床してシャワーを浴びた後、自室で身なりの準備をしていたが、
しばらくして倒れているところを家族が発見、救急搬送されたが心肺停止。
薬などで心肺蘇生処置、心拍再開。40分ほど経過していたので脳にダメージを負い昏睡状態となる。
その後の精密検査の結果、主治医から将来的に意識は戻らないことを宣告される。

遷延性意識障害について障害年金の手続きを御家族から依頼頂き受任。
遷延性意識障害は障害状態に至った日から3か月を経過した日以降に、
医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められた日が障害認定日となります(障害認定日の特例)。
そのタイミングで提出できるように準備。
障害年金請求は、原則御本人様の意思がなければいけないのですが、
意識不明の状態ですので病院にその旨証明を頂き添付、
障害基礎年金1級が決定しました。0158

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手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑦50歳代 男性:
左被殻出血

自宅で突然意識障害、右片麻痺。救急搬送され緊急開頭血腫除去術を施行。
以後、意識障害遷延の後遺症が残る。
意識はあるものの発語なく反応も乏しい。嚥下障害あり。寝たきり状態で全介助。余命宣告1年。

障害年金の手続きをするにも本人意識が乏しい為、ご家族での手続きも困難となり御家族から当所に御依頼頂きました。

御本人様の意思がない場合の障害年金手続きは無効となりますが、意識障害などで自身の意思を主張できない状態になった場合は医療機関の証明をもって手続きを進めることができます。
そのため、手続き自体は進めることができましたが、遡及に関する診断書の作成ができないと病院から伝えられました。すなわち、ご本人の反応が無い状態であった為、必要な検査ができておらず記録が残っていないため、診断書に必要項目を記載できないというものでした。
しかし、病状のため検査ができなかった点と、その時の状況を診断書に反映してもらえると年金機構で判断できるので記載を依頼、ケースワーカーさんと打合せを何回か行い
診断書が完成しました。
年金機構へ提出が終わって間もなくの頃、病状が急変しご本人様は他界。
急遽、遺族年金と不支給年金の請求手続きを提出。
結果、障害年金は1級、障害認定日の特例として初診日から3か月で障害認定日、その翌月分まで遡及。
遺族年金、不支給年金も奥様が受給できたことで、今回の手続きは完了となりました。0140

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。




⑥60歳代 男性:
脳挫傷・外傷性くも膜下出血

駅の階段から足を滑らせ転落、頭部ほか身体を強打し救急搬送。
入院にて治療を受け、しばらく再出血もなかったので退院。
その後は外来での受診を予定していたが、転倒から約1か月後に倒れているところを発見され救急搬送。意識が戻らず蔓延性意識障害のため全介助による寝たきり状態となる。

別居で普段はあまり交流の無かった高齢のお父様しか身内がおらず、諸手続きにお困りであったところ、紹介をいただき障害年金の代理手続きを受任。

本人確認となる資料もほとんど残っておらず、
さらに事故の状況を説明できる人もいなかったので、入院先の病院、救急で搬送した消防署などの協力を得て本人確認・救急搬送証明書・負傷原因報告書など取り揃えていきました。
御本人様の御意思の確認ができない状態で病院や年金機構など相手に手続きを進めることに難儀しましたが、最終的には無事に受理してもらい障害年金1級を受給することとなりました。その後は成年後見人を知人の司法書士の先生に依頼し、その後の年金をはじめ生活費の管理をお願いすることとなりました。0131

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑤40歳代 男性:
勤務後外食時に飲酒。急に気分が悪くなりへたり込む。身体に痺れを感じていた。
半月後の夜にも身体に異変を感じ急に手や足の指に力が入らない。
救急で病院に運ばれる。検査の結果、脳梗塞と診断される。
その後、本格的なリハビリをおこなうも半身に麻痺が残り、救急搬送された日から約1年後にこれ以上の改善は望めないとして症状固定と診断される。
障害年金の手続きを御依頼いただき受任。

半身が動かせないことによる移動や食事、保清など行動制限を具体的に主張しました。
また、リハビリは今後も現状保持のために必要であり、怠ると麻痺が悪化していき容易に悪化するも軽快は難しい点も主張しました。
補助具は下半身の装具と杖が日常使用。
障害厚生年金2級、約1,400,000/年の年金が認められました。0123

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障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務
特定社会保険労務士 松崎洋治
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④50歳代 男性:
突如上半身(主に顔)にしびれ、頭痛が生じ受診。投薬により復職ができるようになる。
その1年後、突如左半身が動かなくなり救急搬送。脳内出血が認められた。
検査・リハビリ治療を経て6か月後に症状固定と診断される。
障害年金手続きの御相談をいただき受任。

初めの顔を中心とした痺れによる受診と、その1年後に半身が動かなくなり救急搬送された時の受診と
どちらが初診日になるか判断が難しかったので、年金機構へ判断を委ねる内容の申立書を作成しました。
初めの顔の痺れについては症状固定と診断されていたため
後者の半身の痺れが別症状とされ半身が動かなくなり救急搬送された時点が初診日と裁定されました。
後遺症はあったものの、単身での生活は可能で生活動作も少し不便な程度でしたが、就業には影響があり筋力も半減という状態でしたので障害厚生年金3級が決定、妥当と判断し完結としました。0112

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③50歳代 女性:
夜遅くに入浴。左手足に痺れを感じる。脱衣所で動けなくなる。2時間後に家族が発見、救急搬送。
救急車に乗るまでは記憶があるが、次に気付いたら病院のベッドの上だった。
『右脳内出血』と診断され手術。左半身の麻痺は残りリハビリ治療を受ける。
退院後、自宅に戻るが、入浴や移動などが困難なため、日常生活のほとんどを家族の介助によって生活している。ほとんどをベッドの上で過ごす。
知人が障害年金の手続きをした方が良いと提案、当所へ御相談をいただいた。

通常、手続きができるのは障害認定日(1年6か月)が経過してからですが、
脳内出血の場合は6か月で症状固定の診断がされれば障害認定日が6か月経過後とされる(障害認定日の特例)。
病院へ症状固定の診断を6か月でしてもらうように依頼し、症状固定の診断後すぐに年金機構へ書類を提出、無事に障害等級2級の年金を受給することになりました。0110

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特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。






②60歳代 男性:
以前に多発性脳梗塞で少し痺れがあったが仕事や日常生活で大きな支障は無かった。
しかし、突然職場で卒倒。救急搬送。
新規脳梗塞を認めた。
リハビリを続けたが、元の状態まで回復はできなかった。症状固定となる。
障害年金の手続きで診断書の内容に「脳梗塞 ” 再発 ” 」と記載されていることが引っかかり、
今回は新規脳梗塞なので再発という言葉が入ると辻褄が合わなくなる。
主治医に修正をお願いしても頑固だったためなかなか求めに応じてくれない。
結局年金機構側からの照会によって暗に修正を指示するという方法により
ようやく修正。
手続きの結果、障害年金1級を受給。0039

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①60歳代男性:
トラックの荷台から転落、頭部打撲。救急搬送され意識障害あり。
緊急手術ののち麻痺が残る。
リハビリを行いある程度の軽快をもって退院。
麻痺が残り記憶障害・理解力低下・言語能力低下・易怒性など
日常動作には家族のサポートが常に必要。
障害年金の手続を御依頼、受任。

ポイント:
診断書の作成をする主治医の見解によって
内容が大きく左右します。普段から主治医やリハビリ担当に「できないこと」
を主張しておきましょう。
あきらかに診断書の内容と実情が異なっている場合は
先生に相談してみることが肝要です。
0015


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脳梗塞 脳挫傷 脳出血  意識障害 

人工透析  糖尿病

⑧50歳代 女性:
以前から勤務先の健康診断で数値異常を指摘されていたが、
仕事や家事で検査を受けていなかった。
最近の定期健康診断で同じように有所見となったが、
今回は数値が特に異常であり、
必ず検査を受けるように指導された。
病院で検査を受けた結果、重度の糖尿病を発症しており
近い将来に腎臓移植または人工透析を受けなければならないと診断される。
移植は該当者がいなかったため、人工透析を選択。
障害厚生年金2級を受給。

※以前から定期健康診断で指摘を受けていましたが、
御本人様はあまり身体の異常を自覚しなかった事と、
仕事も忙しいので受診することを先送りにしてました。
健康診断を受けた日と実際に病院へ受診した日、
どちらを初診日として扱えばよいかという御質問は多いですが、
一般的な取扱いにならい、
今回は実際に病院へ受診して糖尿病と診断された日を初診日として請求手続きをしています。

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⑦40歳代 男性:
Ⅱ型糖尿病 糖尿病性腎症

勤務先の健康診断で数値が悪化を指摘され、再検診の指示を受けるが受診せず。
喉の異常な渇き。
しばらく様子をみていたが、以前から数値の悪化が指摘されており、
近所の内科で受診。
Ⅱ型糖尿病と診断され、薬剤治療を開始。
その後、腎臓の数値がおかしいと指摘され、紹介状を持ち大きな病院で検査を受ける。
腎臓がかなり弱っていると診断され、食事制限やケアをしながら様子をみることに。
後日、呼吸の苦しさを覚えて救急搬送。
人工透析が必要となるほど悪化。そのまま入院して人工透析療法を開始。

※初診日から4年ほどで人工透析療法を実施しましたが、
初診日から1年6か月の障害認定日時点では、そこまで重度ではなかった為、
認定日請求をせずに事後重症請求をしました。
障害厚生年金2級が決定。
事後重症請求の場合は、人工透析を実施した時点で障害年金の手続きができますので
お早目に行動されることをお勧めします。
もし、通常の障害認定日(初診日から1年6か月)以内で人工透析をされた場合は
その日から3か月経過した日(障害認定日の特例)または初診日から1年6か月経過した日のどちらか早い方が障害認定日とされますので、障害認定日の特例と事後重症を間違わないように手続きをする必要があります。0234

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⑥30歳代 男性:
Ⅰ型糖尿病

勤務先の健康診断で高血糖を指摘され医療機関で受診することを指示される。
検査の結果、Ⅰ型糖尿病と診断される。
診断後、1週間ほど教育入院。
退院後3か月ほど経過した頃に発熱、救急搬送される。血糖値の上昇がみられ経過観察のため入院。
以後、インスリン治療をしながら通院。インスリンは枯渇状態と診断される。
仕事は現場作業、Ⅰ型糖尿病発症以降は体調管理が難しくなりデスクワークの部署に替えてもらった。
身体を動かさずに済み就業は何とか継続できているが、時節意識がなくなることがある。

Ⅰ型糖尿病でも障害年金の対象になると教えてもらい手続きを御依頼いただき受任。

インスリンを投与しなければ食事ができないなど食事制限、運動制限も厳しく指導されている点、
体重の減少、悪心、吐気等が頻発、血糖値の上昇下降が激しく、安定させることが難しい。いつ意識がなくなり救急搬送されるかわからない状況であり、
●日常生活の制限が一定の程度以上と主張、
●90日以上のインスリン治療を行っている点、
●検査数値も障害年金の基準を満たしている点、
これらにより、障害厚生年金3級が認められました。0135

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑤40歳代 女性:
6年ほど前に風邪で内科を受診。
その頃から高血圧や脂質異常、心臓機能低下を指摘されていたが糖尿に関しては言われていない。
その後5年ほど経過して高血圧に対しての検査を行った際にはじめて腎機能の悪化を指摘された。

人工透析による治療が必要と診断され実施予定日が決められる。
その日程に合わせて障害年金をスムーズに手続きができるように御依頼頂きました。
腎機能悪化が指摘された日を初診日、
その後1年6か月を経過してから人工透析を実施したので障害認定日の特例(人工透析療法開始から3か月)は該当せず、『事後重症』手続き(現症日から3か月以内に提出、提出日の翌月から年金対象)となります。0121

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④30歳代 男性:
仕事中、時々体調不良を感じる事があったが、仕事を休むほどではなかったので気にせず過ごしていた。
定期健康診断で数値が悪化していると有所見。病院へ診察に行くとⅡ型糖尿病と診断され治療を開始。
しばらく治療を受けたことにより数値が改善、今後もさらなる改善を目指し大きな病院を紹介される。
初診日から1年6か月経過時点(障害認定日)では、症状が抑えられていて仕事にも支障が無かった。
その後もしばらく治療を続けていたが、初診日から4年を経過した頃に急に数値が悪化。慢性腎不全と診断される。
体調の悪化に伴い仕事の継続も難しいと判断し退職して治療に専念することになった。
初診日から7年ほど経過した頃に人工透析療法となる。
その後、症状は安定しているが体力の低下が著しい。日常生活には大きな問題が無いが就労するには支障が大きい。
障害年金が受給できることを知って当所に御依頼いただく。
人工透析開始から1年以上経過していたが、事後重症手続きのため障害年金請求書提出の翌月分から年金受給対象。0113

※人工透析は開始してから3か月後に特例として障害認定日が到来します。
ただし、
原則の認定日である1年6か月を経過してからの開始に関しては障害年金の請求書を提出した翌月分から受給対象となります(事後重症)。
よく「人工透析を開始した月まで遡って受給できる」とお考えになっている人が多いのですが、
それは障害認定日時点で人工透析を開始している状態であれば該当しますが、
障害認定日時点で人工透析を開始されていない場合で症状も重くなく、その後に年金の請求(事後重症手続き)をした場合は提出した翌月分から該当するという点に御注意ください。

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うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


③20歳代 女性:
高校での健康診断で尿検査による蛋白が多いと指摘される。
翌年も同様の検査結果を指摘される。
2年連続で有所見となっている事が気になり内科へ受診。検査をしてみるも原因はわからなかった。
大きな病院にも検査をしてもらったが原因がわからない。
そのまま身体に異常が無かったので受診をしなくなる。
大学に進学した後、徐々に貧血や内臓の違和感を感じるようになるが、その時の症状は軽かったので
受診をしていない。
しかし、急に症状が悪化し大学病院へ受診。巣状分節性糸球体硬化症と診断される。
しばらく通院と薬剤の処方だったが、就職活動により通院しなくなった。
そのまま就職し6年ほど何も問題なかったが、急に足のむくみが気になり受診。検査の数値は問題無いと診断されたが、後日自宅に電話がかかってきて緊急入院の必要があると言われる。
慢性腎不全で人工透析が必要と診断され緊急入院、人工透析療法を開始した。
しばらくして落ち着いてから当所に障害年金の手続きを御依頼いただき受任。

御家族による腎臓の移植を御検討されており、
それに関する障害年金の受給が問題なく行われるために社労士に依頼されたとの事。
人工透析後の障害年金は問題なく受給でき、腎臓移植のあと1年を経過した後の最初の更新までは
障害年金を受給できる旨、お伝えしました。
その後、移植も無事に行われ、術後も順調で次の更新では障害年金が不支給になる見込みですが
健康になってよかったと皆で喜ばれておりました。0109

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②50歳代 女性:
脳梗塞で入院中に糖尿病の診断をされた。
しかし、しっかりとした診断ではなく担当科も違っていた為
後の人工透析による障害年金の初診日とは認められなかった。
初診日として年金機構が認めたのは腎臓の数値がおかしいと指摘があって内科医に受診したときのこと。
その後1年半経過してから人工透析、
障害基礎年金2級を受給することとなった。

人工透析を開始してから3か月経過、
または
初診日から1年6か月経過、
どちらか早い方が障害認定日とされるが、
その頃は障害年金を受給できるとは認識がなく、
5年以上経過してからの請求手続。
障害認定日の頃の診断書はすでに内科医が廃院になっていたため診断書が作成できず、遡及手続きは不可だった。 
人工透析開始してから3か月が障害認定日になるということを教えてくれていたら、と悔やむ結果となった。
0059

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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。





①50歳代 男性:
以前から糖尿病で御苦労されてましたが
人工透析の必要があると診断され実施。
御自身でも手続きは出来たと思われるが、
身体がしんどく自身で動くよりも社労士に依頼したほうがよいとのことで受任。
初診日は厚生年金、人工透析療法実施で障害厚生年金2級を受給。

約16年ほど前に糖尿病で初診だったが、途中で体調が軽快したように感じられ
受診を中断、社内の健康診断で毎回有所見であったが仕事などには特に支障を感じられないため放置、
糖尿病の症状が重くなり再受診、人工透析を実施、という経緯だった。0057

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人工透析  糖尿病

併合認定

⑤40歳代 男性:
心臓、脊髄

若い頃から狭心症による活動制限と
脊髄空洞症による体感の不安定に苦労していた。
数年前からそれぞれの症状が憎悪し、仕事も出来なくなり退職、
日常生活でも単身での行動に制限が多くなり家族のサポートが必要となる。
経済的にも逼迫してきたため、障害年金の手続を御依頼いただく。
狭心症による運動制限と脊髄空洞症による活動制限をそれぞれ主張し、
二つ合わせて障害基礎年金2級に認められた。

※狭心症と脊髄空洞症が、それぞれ単独での手続きであったなら、
3級どまりと予想できましたが、
二つを併合して認定してくれることを期待して手続きを進めました。
申立内容や主張が認められ、狙い通り2級を受給することができました。

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④60歳代 女性:
化学物質過敏症 腰椎椎間板症

若い頃より化学物質過敏症、腰椎、頸椎、多臓器、あらゆる箇所で疼痛や体調不良があった。
症状が多岐にわたり、原因も不明。
自室にこもり外気と遮断、外出は極めて難しく、受診もモニターでの診察となる。
近年になって化学物質過敏症と診断されるも腰椎、頸椎などが原因の全身疼痛はハッキリとした区別はできず。
体調もさらに悪化していき、1日中寝たきり状態で、日常生活では家族からの全体的なサポートが必須。

※化学物質過敏症は、最近になってからでしたが、確定診断が出ていた為、一つ目の傷病として障害年金請求書を提出。
肢体の方は、症状の明確な区別がつかず、また主治医も解明できていない状況でしたので、当初は診断書に病名が数個も記載されている状態で提出。しかし年金機構からの返戻により、徐々に病名を腰の部分に絞り、最終的には腰椎椎間板症での手続きとなりました。
併合認定が認められ、障害基礎年金1級が決定。
しかし、事後重症での認定となり、遡及手続きはそれぞれの障害認定日での受診や確定診断ができていなかった為、請求不可でした。
長い期間、大変な御苦労をされてきた御本人様には不満の残る結果となりました。
『別の病名』単独で検討して、遡及に該当する可能性がある場合は、
別の病名単独での障害年金請求書を提出することを御提案しております。
この場合は、すでに既存の障害年金が1級に達している為、
実質、遡及分だけを請求することとなります。 0226

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③50歳代 男性:
気腫合併肺繊維症 双極性感情障害

近医のクリニックで、労作時呼吸困難と胸部写真でびまん性陰影ありと診断され
大きな病院へ紹介受診。
「気腫合併肺線維症」と診断され、在宅酸素療法の適用であったが、
経済的な事情もあり在宅酸素療法を実施せず様子見となった。
しかし、その後呼吸困難が憎悪、入院を経て在宅酸素療法を導入。
自宅で安静にして過ごす。

※すでに「双極性感情障害」により、障害厚生年金3級を受給中でしたが、
「気腫合併肺線維症」については、当初、初診日が基礎年金であり2級未達の可能性が高かった為
手続きを見送っていたとのこと。
今回症状の悪化に伴い、すでに受給中の3級と併せて有利になるのなら手続きをしたいという御要望を頂き
提出しました。
結果、併合認定が認められ3級→1級へと等級変更となりました。0221

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②40歳代 女性:
副腎皮質機能低下症、ステロイド精神病

体調不良を自覚、病院で検査の結果、副腎機能低下による入院治療をおこなう。
退院後も入退院を繰り返し、ステロイドの点滴治療を実施。
ステロイドが使用されてから、まとまりに欠ける発言、奇異な言動、精神運動興奮等の症状でステロイド精神病と診断。医療保護入院での治療の後退院。
抑うつ状態、不安、情動不安定、倦怠感、易疲労感を主体とした症状により不安定な状態が持続。
就労や家事ができない状態。

※障害年金請求に関する診断書は精神の障害用とその他の障害用の2つ必要でした。
それぞれが2級以上の内容でしたので、併合認定され障害厚生年金1級が受給されました。
診断名は”ステロイド精神病”となっていますが、”ステロイド後遺症”ともいえる症状です。
薬=毒 後遺症の恐れも十分に注意しながら治療を受けたほうがよいと感じられる案件でした。0172

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①60歳代 女性
肺塞栓症 うっ血性心不全 反復性うつ病

高度肥満による呼吸器・循環器系に大きな支障。
特に呼吸器の支障が著しく在宅酸素吸入であった。

うつ病については、短大生時代から突発的に不安感に襲われて以来、
症状の憎悪と軽減を繰り返す。
ここ数年でうつ病の症状が悪化したため障害年金の請求を御依頼いただく。

受任したから呼吸器・循環器・精神と3つの症状で進めていこうと考えていたが、
循環器の主治医が御本人様と関係が良好でなかった為協力的ではなく、
さらに医師の出身医大による派閥の関係も影響し
最終的には循環器による手続きは断念。
呼吸器とうつ病の2つでそれぞれ2級に該当すると予想、さらに二つの2級を併合して1級の可能性が高いと判断して循環器の疾病を除いた残り2つで手続きを進めた。
結果は予想通りそれぞれ2級、併合して1級を受給することとなった。0065


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併合認定

癌による障害

⑦60歳代 女性:
乳癌からの転移

健康診断で乳癌が発覚、摘出手術の後経過観察。
痛みがとれないので再度検査をした結果、
癌細胞がリンパに転移しており抗がん剤治療をおこなう。
仕事も出来なくなり、自宅での安静が必要となった為
障害年金の手続を検討、御相談を頂く。

※ガンによる障害年金は、
実際の御苦労に比べると厳しい認定基準だと感じています。
就労不能、自宅で日常生活を送るにしても抗がん剤治療により動くことができない、
などの状況であっても2級に認定されるのは難しく、
多くが3級と認定されています。
今回の受給例もかなり日常生活に制限があるはずですが3級該当となっております。
そのため、乳癌のような女性に多いガンとなると、初診日が専業主婦やパートなどで
御主人の扶養に入っているケースが多く、国民年金での手続き→2級に届かず不支給、
という結果を受けていると多くの御相談者様から伺っております。
今回の受給例の様な、初診日が厚生年金であれば3級該当で受給できる場合も増えますので
パートの社会保険適用の拡大が、このようなガンによる障害年金の手続には有利になるかと考えます。

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⑥50歳代 女性:
悪性リンパ腫手術後

風邪のような症状で近医に受診。最初は膠原病を疑われた。
近医から紹介を受けて大きな病院を受診。検査の結果、悪性リンパ腫と診断される。
抗がん剤治療、ガンの摘出手術を実施したが、
痛みや麻痺が身体に残り、少し動くだけでも家族の助けが必要となる。
仕事も退職し、日常生活にも大きな支障が出ている状態だったので
障害年金の手続きを検討。

※ガンの治療中による障害年金と、
ガンなどによる後遺症による障害年金とは
日常生活における支障について強く主張する内容が少し違ってきます。
癌の治療中はステージ、抗がん剤治療、転移、余命など強く主張しますが、
後遺症の場合は治療後における、より具体的な日常生活の支障を強く主張します。
後遺症が残った理由についても主治医にしっかりと証明して頂きましょう。0273

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⑤50歳代 女性:
乳癌術後末梢性神経障害

乳癌により切除術施行後も化学療法を続けていた。
しびれと痛みを強く感じ検査を依頼、
「末梢性神経障害」「化学療法の副作用によるもの」と診断。
化学療法による副作用を抑える薬により起床が困難。
末梢性神経障害を抑える薬剤がふらつき等の病状の原因となる。
術後から現在に至るまで、痛みや痺れなどにより日常生活での活動に大きく支障が出ている。
外出は出来なくなり、通院も単身では不可で家族の付き添いが必要。
起床ができないので家事全般も家族に依頼している。

※ガン治療の後遺症による障害年金手続きです。
先生へ詳細を伺う為、年金機構からの返戻も2度ほどあり、
決定までには時間を要しましたが、
無事に主張が認められ障害基礎年金2級、遡及2年ほど受給できました。
年金機構は、”後遺症”による障害について、
説明できる資料が揃っていればしっかりと認めてくれる印象です。0240

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④50歳代 女性:
乳癌、リンパ腫術後

乳癌と診断され、ガンの除去手術を実施。
一時は寛解と診断されていたが、
その後、肩の筋肉に沿って痛みが残存、炎症がみられた。
診察の結果、パーキットリンパ腫と診断される。
癌の進行が早く、強力な化学療法を加療するも、肩の筋肉が「癌化」。化学療法により肩の筋肉が「抜け落ちた」様子。神経も「押しつぶされた」ようで、肩より神経が切れている状態。

※症状固定の診断を受けたので、『障害認定日の特例』を主張し、1年6か月が経過する前に手続きを請求したのですが、年金機構からは障害認定日の特例には該当しないので、通常の障害認定日による請求を指示されました。
不服申し立てとして、審査請求をするも棄却、現在、再審査請求中となっています。
その間に、通常の障害認定日も到来しています。
そのため、
もし障害認定日の特例が認められなかった場合も想定して、
通常の障害認定日による提出もすることになっています。0233

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



③40歳代 男性:
咽頭癌

数年前から喉に違和感を感じて漢方薬を使用するが治らない。
耳鼻咽喉科に受診するも原因がわからない。漢方薬を処方されが効果が分からないので別の耳鼻咽喉科を受診。
CT検査の結果、ガンの疑いありと診断され中央病院へ紹介受診。
検査の結果、ガンと診断、がんセンターへ紹介受診。化学療法を受け体重が激減。仕事も出来なくなり休業、治療に専念する。
咽頭癌に対する手術を実施。スピーチカニューレを装着。その後はスピーチカニューレによる呼吸器や食事制限があり、慢性的な呼吸困難と嚥下機能の低下。
体重が20kgほど減少し体力が低下、倦怠感がつよく外出や家事ができなくなる。日中はほとんど臥床して過ごす。月日の経過とともに症状が悪化している。

※術後も体力の低下が著しく日常生活に著しい支障がでていましたので咽頭癌と嚥下機能障害の2つに絞って障害年金の手続きをしました。
診断書の内容とこれまでの経緯、現状の御苦労により十分に障害年金の2級が認められると考えておりました。
裁定結果はまさかの3級。
ガンの診断書の内容は2級でしたが、嚥下機能障害の診断書の内容は3級ぐらいでしたので、おそらく嚥下機能障害の状態を優先して裁決してしまったのだと推測します。
すぐに不服申立を提出。
「ほぼ寝たきり状態での3級は到底認められない点と、
嚥下機能障害の3級を重視してしまい、そのため本来の2級からいわゆる『差し引き認定』(←軽い症状の方を裁定理由にとりあげて症状の重度についてマイナス評価にしてしまう認定方法。現在は禁止されている)がされているのではないか?という点、2つについて不服」
と主張しました。
差し引き認定をしていたことを認めたのか、単に症状が2級であったことを認めてくれたのか、何が要因かは説明が無いので分かりませんが、すぐに裁定結果が覆り、結果的に障害厚生年金2級が認められました。
『差し引き認定』については禁止されていますが、時々そのような方法で裁定したのではないかという案件が見受けられます。今後も注意が必要だと感じております。0171

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②50歳代 男性:
胃癌術後 多発リンパ節転移

腹部に違和感があり病院で検査、胃癌と診断される。
手術を実施しガン組織の摘出。
術中、術後の検査では断片に異常は見つからなかったが
その後の検査で4個の組織が残存していることが発覚、抗がん剤治療をはじめる。
しばらく月日が経過した後に鎖骨に腫れ、しこりを感じるようになり、腫瘍がリンパ節に転医していることを確認。リンパ節摘出手術を行うも、他の組織でも転移を確認。抗がん剤治療による身体の影響もでて
仕事も外出もできなくなった。
ガンでも障害年金の対象になると聞いたので手続きについて検討、社労士に依頼することとなった。

受任後、ヒヤリングでの内容をまとめて主治医の先生に診断書を依頼しましたが、
抗がん剤治療の影響で御苦労されていても介助なしで自力でできることが多く、
診断書の内容は厳しい評価でした。
しかし、このままでは仕事もできなく自宅で静養している状況にもかかわらず障害年金が受給できないので
主治医の先生に相談、ご理解をいただき診断書の内容を修正、
なんとか3級を受給することができました。

内臓疾患やガンに関する障害年金は認定基準が厳しいので
動けなくなった状況でやっと2級が認められた裁定結果が多いと感じます。0147

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①40歳代 女性:
舌癌

咽頭痛を自覚。痛みが収まる気配が無かった。
病院へ受診も原因はわからず。耳鼻科へ紹介され検査を受けると、すぐにがんセンターへ紹介される。
しかし、がんセンターでも検査結果は陰性。耳鼻科へ通院治療となる。
その後も口内炎とのどの痛みがあり、舌癌の疑いを診断され再びがんセンターへ紹介受診となる。
抗生剤を支給してもらうが軽快せず。今後の指示が無かった為受診を中断。
痛みが激しくお粥などの流動食中心となり、その後食事が困難な状態となる。
大学病院へ紹介受診。「舌悪性腫瘍手術(亜全摘ー右)手術」を施行。
咀嚼・嚥下機能障害が残る。「胃瘻造設手術」を受ける。
会話は術後のリハビリの効果があったため相手に多少の聞き取りにくさはあるが日常の会話は成立している。

上記の状況での障害年金手続きの御依頼でした。
舌癌を基にした、咀嚼・嚥下機能障害と胃瘻造設、言語機能障害と複数の手続きを進めた結果、
障害厚生年金2級が決定しました。0125

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癌による障害

脳脊髄

⑤50歳代 女性:
脳腫瘍手術後 後遺症

10年ほど前に足の脱力により救急入院。
検査の結果、脳腫瘍が発見され手術をおこなう。
腫瘍自体は無事に取り除くことができたが、
手術後、リハビリを行うが足が思ったように動かせないので
治療を続けるが、後遺症と判断され障害年金の検討をする。

※高次脳機能障害による記憶障害の症状と、下半身の脱力とどちらで手続きをするべきか
悩みましたが、症状固定により障害認定日の到来が早い下半身の脱力で手続きを進めました。
ある程度までは動かせること、日常生活でも単身で生活できていることなどから
障害厚生年金3級の決定となりました。

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④40歳代 男性:
頸椎損傷

事故により頸椎損傷、左半身に麻痺が残る。
障害者手帳は下肢2級、上肢6級。
右側半身は動くので、かろうじて単身での移動は可能。

※診断書の内容を確認すると、階段の昇降、立ち上がりや座る事、片手での事務作業などはやや苦労しながらも可能と記載がありました。御本人様からのヒヤリング内容と大きな違いはなかったのですが、
「深くお辞儀(最敬礼)する」という項目は 可能と記載されており、
この点は御本人様の実情と相違がありました。
先生に事情を説明申し上げて、再度ご検討を依頼した結果、
やはり深くお辞儀は難しいという内容に変更して頂けました。
単身での移動が苦労しながらも可能ということで
障害年金の等級は3級に決定。御本人様も納得いただいたので不服申立は提出せずに完了しました。
0219

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③30歳代 女性:
髄膜腫

右下肢に痺れが出現。次第に憎悪して足の感覚が鈍くなり病院で検査を受ける。
錐体路障害、ふらつきが顕著。
硬膜内髄外腫瘍がみつかった。
腫瘍摘出と固定術を実施する。
術後の経過は良好であるが、1年を経過しても歩行に杖が必要。

※初診日は厚生年金加入期間中でしたので、3級に狙いを定めて提出資料を作成しました。
診断書では歩行に杖が必要、3大関節の筋力はやや減、平衡機能は不安定、
排尿・排便障害など有り、予後も急激な改善は難しい、
といった内容でした。
日常生活の御苦労を中心に病歴・就労状況等申立書にまとめ提出。
結果、障害厚生年金3級が決定。0198

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②40歳代 女性:
脊髄小脳変性症

中学生時代の頃から目眩・ふらつきが年に数回あったが原因はわからなかった。特に重い症状ではなかったので病院には受診していなった。
しかし、成人してから症状がひどくなり、親も同じような症状で介助を受けていることから、脳神経外科に受診。親と同じ脊髄小脳変性症と診断される。
その後は徐々に病状が進行していき、直近では起き上がることも出来なくなった。
コミュニケーションもとれず人とも会えない。
軽い物も持てなくなり移動は手すり・杖・車椅子が必須となり、食事や身のまわりの行動も介助が必要となる。

※初診日は第3号被保険者でしたので障害基礎年金での請求手続き。2級以上でなければ年金受給に該当しない条件ですが、直近の日常生活などの状況から2級該当は問題なしと見込みました。しかし、遡及分については、10年以上前の障害認定日の頃の症状が軽かったので2級に該当するには難しいだろうと予測しました。
結果は見込み通り、遡及分は障害等級2級に該当せず不支給、事後重症分は障害基礎年金2級を受給することとなりました。
進行性の疾病の場合、障害認定日の頃は症状はまだ進んでいないため障害年金不支給と裁定されることも多いですが、症状が悪化してから再度請求手続きができますので、症状が進んで家族などの介助が必要となってきた頃に障害年金の事後重症手続きを御検討ください。事後重症手続きは、年金受給が請求書を提出した翌月分から始まりますので、遅れればそれだけ年金受給の開始も遅れることにご注意ください。どの程度の症状が年金受給に該当しているか、専門の社労士にお問い合わせください。0176

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障害基礎年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
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①50歳代 女性:
急性散在性脳脊髄炎

38度後半の高熱となり、自宅で療養していたが熱が下がらず内科クリニックを受診。
薬を処方されるも熱はその後も下がらず、40度を超えることもあった。
原因不明な為、大きな病院を紹介され頭部MRI検査を実施。
急性散在性脳脊髄炎と診断される。
ふらつきや発熱、頭痛などがおさまらず、小脳失調も診察された。
治療を続けていたが歩行障害・痺れ・麻痺・排尿排便障害など継続。
麻痺がひどいので食事や移動、保清など日常生活全般で介助が必要となった。
初診から3年半ほど経過して障害年金の対象になると聞いて代理手続を御依頼頂く。

「肢体の障害」用の診断書を準備、主治医先生に証明を頂きました。
可動域や筋力はほぼ正常でしたが、日常生活における動作の内容や移動に関する項目、
排尿排便障害あり、日常生活全般に要介助、予後不変という点はしっかりと証明書に反映して頂けました。
障害基礎年金2級が決定。約2年間の遡及も認められました。0133

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脳脊髄

皮膚疾患 乾癬性関節炎 強皮症

②40歳代 男性:
乾癬性関節炎

10年ほど前から皮膚にかさつきが目立つようになり、
地元の皮膚科を受診。薬剤を処方されたが改善せず。
原因も不明である為、複数の病院を受診、検査。
その都度薬剤を処方されるが症状は悪化していった。
インターネットで乾癬の存在を知り、専門医で受診。
乾癬性関節炎と診断される。
病名は判明したが、改善につながる治療は受けられず
徐々に症状は悪化していき、就労も極めて限定的となったため障害年金の受給を検討。

※乾癬性関節炎では、通常「肢体の障害用」の診断書を使用しますが、
こちらの診断書は筋力や関節可動域、日常の動作を中心とした証明となります。
そのため、乾癬性関節炎の症状を証明するには適切ではなく、
障害等級に満たないと診断されて不支給決定を受けるケースがございます。
「その他の障害用」の診断書を使用して、
乾癬性関節炎による日常生活の困難さを記載して頂くという方法をとらざるを得ない状況です。
障害厚生年金3級受給。

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①50歳代 女性:
強皮症に伴う間質性肺炎

30年ほど前、以前から兆しはあったが、手の指先の色が白や紫色になり体温がなくなってくる。
痛みが酷くなってきており、指も思うように動かせなくなった。
皮膚科に受診、両手指の白色化と痛みを伴うことからレイノー症と診断される。
大きな病院へ紹介受診。点滴を中心に入院治療をおこなう。
壊死状態が改善され、今後の受診は必要ないと診断される。そのため、しばらく受診せず、最初の皮膚科でガーゼ交換や症状のチェックのため通院。
出産にともない検査を受けるが、すぐに大きな病院へ受診するように指示される。
検査の結果、全身性強皮症と診断される。この後、点滴治療を10年以上続けるが軽快せず。
壊死がひどくなり壊死部分の切り取り術、ペインクリニックでの治療などをおこなうが、
そのうちに息苦しさを感じ、検査の結果、強皮症による間質性肺炎と診断される。
症状の悪化も進み、自宅酸素吸入を施行するに至った。
障害年金の手続きについて御依頼を頂き受任。

先生に呼吸器疾患の障害用の診断書に証明を依頼。
動脈血ガス分析の数値、在宅酸素吸入施行、特別有効な薬剤が無い、などの点から
障害等級2級の取得はほぼ大丈夫だと考えました。
しかし、
初診日が30年ほど前なので、病院のカルテも残っていませんでした。
しかし、この初診日は厚生年金加入期間中でしたので、認められるとそうでないのとでは御本人様の年金額が大きく違ってきます。
第3者証明を依頼し、他にも手掛かりになりそうな資料を添付、なんとか初診日が認められ、
障害厚生年金2級を受給することができました。0134

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皮膚疾患 乾癬性関節炎 強皮症

脊柱管狭窄症 椎間板ヘルニア

④40歳代 男性:
椎間板ヘルニア

数年前から頸椎を中心に痛みを自覚。
仕事もあったのでなかなか病院で診てもらうことができなかった。
しかし、動けなくなるほどの激痛を感じ受診。
頸椎椎間板ヘルニアと診断される。
外出時は杖を使用。
神経性の疼痛とも診断されることがあったが、
診断書には頸椎椎間板ヘルニアと記載してもらうことができた。
障害年金3級。

※椎間板ヘルニアは他の病名で診断されることや、
原因がはっきりしない状況で御相談頂く場合も多いです。
その為、初診日から長い年月が経過し、初診日の証明を取得することが難しいケースも出てきます。
受診したということがわかる発行書類を残しておくことをお勧めします。

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③腰部脊柱管狭窄症 腰椎変性すべり症 50歳代 男性:
10年ほど前から首や肩、左半身がしびれや痛みを伴うようになってきた。
神経内科へ受診。ある程度軽快したので治療は中断。
しばらく様子をみていたが再び悪化。治療は難しいとの診断。
プレート固定術、自骨移植術など試みるがまだ手術が必要。
手術や治療を継続するも軽快せず。歩行は不安定で杖が必要。風呂・トイレなど日常生活に支障がでる。
休業中の勤務先も傷病手当金が受給満了になると同時に退職。
このような状況で障害年金手続の御依頼を頂き受任。

年金機構からは 『3級14号』として認定される。
3級14号 ← 3級よりも下の ” 障害手当金 ” 相当の症状の程度だが
”症状固定していない” ので障害手当金の要件に該当しない。このような場合に3級を受給することになるが
症状固定された場合は支給停止となるので要注意。0026

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②50歳代 男性
腰痛を自覚に整形外科を受診。
腰部脊柱管狭窄症・第5腰椎分離症と診断される。
主治医の診断書には日常生活での支障が大きいとされていたが、
実際には動き回る仕事に就いており、
さらにレントゲン撮影の結果からも重症では無いと年金機構は判断。
障害年金ではなく、3級の下の『障害手当金』に該当、
約117万円ほどが障害手当金=一時金として支給された。

ポイント:
診断書の内容では2級を狙えるほど日常生活での大きな支障について証明されていましたが、
実情が配送業務で勤務中でもあり
医師の証明をそのまま認めることは出来無いとして
年金ではなく一時金である障害手当金での支給となった。0023

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①40歳代 男性
以前から脊柱管狭窄症と診断されており
フルタイム勤務も困難となった。
リハビリ時に障害年金の制度を知り御依頼。

杖は常時使用、しかし無理をすれば筋力も関節可動域もそれなりの数値を出せる。
日常生活での動作はそれぞれできないことが多い。

最初の請求は3級どまり。
審査請求で2級を主張するも認められず。
つづいて再審査請求で2級を主張し認められる。
筋力、関節可動域を主体として裁定されていたが
脊柱管狭窄症は日常生活での動作の困難さで判断する。
その点を主張したことにより再審査請求では認められた。
約1年半もかかった長い手続きとなりましたが
最終的に主張していた2級で決定して満足して頂けました。 0010


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脊柱管狭窄症 椎間板ヘルニア

人工肛門(クローン病 大腸がん)

③50歳代 男性
大腸がん

勤務先の健康診断により有所見を受けて
病院で検査。大腸がんと診断される。
症状は進んでおり、医師から人工肛門造設を指示され手術を実施。
人工肛門造設は障害年金の3級に該当するので手続きを検討。
初診日から1年6か月経過、または人工肛門造設日から6か月経過、
どちらか早い方が障害認定日となるが、今回は後者の方が早く経過するので
そのタイミングで診断書を依頼、書類を整えて年金機構へ提出。
障害厚生年金3級を受給。

※今回の人工肛門による障害年金請求は、
初診日がお勤めの時であったため、スムーズに手続きができましたが、
初診日が国民年金であったため、3級では受給できないといった御相談も多いです。0272

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②40歳代 男性
クローン病と診断されたのは20歳前。
その後治療を繰り返し、軽快。
しばらくは問題なく仕事も出来ていた。
約20年後、再発。
人工肛門の手術。
人工肛門は原則3級に該当。
初診日が20歳前だと2級以上必要な国民年金扱いとなるのでこのままでは受給できない。
遠方からでしたが御依頼いただき受任。

ポイントは、
20年ほど軽快して問題なく社会生活を過ごしていた点から『社会的治癒』を主張。
さらに、社会的治癒を主張したことによる新しい障害認定日は人工肛門施行済み。遡及請求もおこなう。

上記の社会的治と遡及が認められて、無事に障害厚生年金3級、5年間遡り受給となりました。0048


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①30歳代 女性:
20歳前からクローン病により日常生活で御苦労されていました。
しかし、治療の甲斐があってしばらく病院に受診しなくてもよくなりました。
その間は4年と8か月。
再発。 症状は悪化していき大腸を切除しなければいけなくなりました。
その時点で障害年金の御依頼をいただく。
初診日は20歳前ですが、4年8か月の 『寛解』時期があったので 『社会的治癒』を申立て。
審査請求、再審査請求を経てようやく認められる。
さらに症状が悪化し尿路変更術を実施。
障害厚生年金2級を受給することとなりました。

過去、何回もブログで御紹介していますが、
これまではクローン病は『寛解』しないとされていたため
『社会的治癒』は認めてもらえませんでした。
今回の案件で専門の先生にも御協力いただき『クローン病は寛解する』と意見書を提出、
社会的治癒を認めてもらうことができた、おそらく初めてのケース。
その後、同様の案件は無事に社会的治癒を認めてもらえるようになりました。0013


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人工肛門(クローン病 大腸がん)

慢性疲労症候群

④40歳代 男性:
当初は風邪の症状で内科医に受診。
薬を処方されるも改善せず。
1か月ほど経過しても治らないのでおかしいと感じ、
大きな病院で検査をしてもらう。
精神的な疲労など原因と挙げられたが、肉体的な衰弱も激しく
最終的には『慢性疲労症候群』と診断される。
就労ができず休業中。

※当初は風邪と感じかかりつけ医に受診、
その後、かなり経過してからようやく『慢性疲労症候群』と診断されるケースが多いです。
初診日がどの時点になるかがポイントとなりますので、
因果関係を医師が証明できるように
初診日からの経緯をしっかりと先生にお伝えしましょう。0268


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③40歳代 女性:

数年前に風邪に似たような倦怠感や食欲不振を自覚。しばらく安静にしていれば治ると考えていたが、体重が激減するなど回復はしなかった。
内科へ受診しても原因がわからず、何件か病院を回った結果、「慢性疲労症候群の疑い」と診断される。
専門の医師が勤務している病院へ受診、検査の結果、『慢性疲労症候群』と確定診断された。

※日常生活での状況も、ほぼ寝たきりであり家族のサポートがなければ生活ができないほど、動くことができないので、十分に障害年金の受給対象となる考え手続きを進めました。
主治医の先生も、慢性疲労症候群を専門とされているので、診断書への証明に日ごろの御苦労を効果的に反映して
くださいました。
障害基礎年金2級、受給決定。

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②40歳代 女性:

十分に食事を摂っているのに1~2か月の間に体重が5kg以上も減少する。
空腹時に発汗・手の震え・目がチカチカするといった異変を自覚する。
内科病院へ受診、低血糖が認められ治療を受ける。
全身の著しい倦怠感により仕事や家事ができなくなり、日中臥床して過ごす。
治療の効果が表れないので内科病院の紹介状をもって大きな病院で検査と治療を受ける。
状況の打開を検討し、遠方ではあるが専門の病院へ受診。
検査を受けて『慢性疲労症候群』と診断される。

※慢性疲労症候群について、障害年金の手続きでは早い段階では確定診断を受けていないことが多いです。
今回ご紹介の案件でも、当初は「低血糖」「原因不明の全身倦怠感」といった診断がされており、
障害認定日の頃の診断書でも同様の診断名が記載されていました。
後に治療を受けた専門医により、この頃から慢性疲労症候群であり、因果関係が有ったと診断を頂きましたので、遡及手続きが認められました。
5年の遡及を含む障害基礎年金2級が決定しました。0209





①40歳代 女性:

仕事中に体調不良が目立つようになり元に戻らなくなった。その後もひどい目眩と強い倦怠感が続き診療所を受診するも原因は不明。耳鼻科にも受診したが原因はわからず。婦人病の可能性を考え受診するも、やはり原因は不明。さらに別の原因を考え、総合病院を受診。
そこで初めて『慢性疲労症候群』と診断される。
治療の結果、一時期軽快したがすぐに頭痛や目眩に襲われる。起き上がることができない日と家事が比較的できる日の繰り返し。就労意欲はあるが寝たきりの日も多いので実際には就労不可の状態。日常生活でも家族のサポートがなければできないことが多い。

※慢性疲労症候群は、治療を開始した頃は原因不明の状況であることが多いです。
その時を初診日として主張するには、現在の慢性疲労症候群と初診の病状は因果関係があるとの証明が必要となります。具体的には初診の主治医と現在の主治医がそれぞれ因果関係が有ると証明してくれることとなります。
今回の案件では、初診の病院でカルテが残っており、それを基に証明を記載してくれました。
その結果、厚生年金加入期間中の初診日と認められ、障害厚生年金3級を受給することができました。
起き上がることができない日もあるのに3級判定は少し厳しいのでは?とも考えましたが、起き上がって家事もできる日もあったので、そのあたりを主治医の先生が判断し、3級程度の診断書の作成となった経緯でした。そのため御本人様も3級で納得して頂き審査請求は見送ることとなりました。0184

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慢性疲労症候群

難聴

④40歳代 男性:
両側感音難聴

数年前から難聴を自覚して病院へ受診しなければと考えていたが、実際には受診せず。
しかし、障害者手帳の取得のために病院での診察が必要であったため受診。
その後も症状の回復は無く、難聴が悪化しても良くなることは無い考え、
障害年金の手続きを検討。

※聴力レベルが、片方は100超えていますが、もう一方は80台であり、
障害認定基準から3級レベルでした。
聴力での障害年金手続きは、検査の数値が裁定にとても大きく影響します。
聴力レベル80台の後半でしたので、再度検査を実施し、もし90台になれば2級も該当する可能性がでてきますので、結果をみてから提出するという選択肢もございました。
しかし、
初診日は厚生年金、3級でも受給出来ればありがたいという御本人様の意向により
すぐに提出。3級を受給することとなりました。0265

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。



③20歳代 女性:
両感音性難聴

学生時代から両耳が聴こえなくなっていたが、
外観から補助具を使用することを嫌い
そのままの状態で過ごしていた。
結婚してから障害者手帳の取得のため病院へ受診。
そのときに補助具を勧められ使用することになった。
両耳とも100dBを超えており、
視野障害もあり
当初は耳と目の両方で障害年金1級を受給していたが、
3回目の更新となったタイミングで
耳のみで1級を維持することを目的に御相談を頂く。

※視野障害も2級程度でしたが、
両耳の数値のみで1級程度の状態でした。
今後、視野の診断書を省略できるように
聴力のみで提出。
無事に認められ1級の維持ができました。0235

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②30歳代 女性:
両側高度難聴

20歳代後半ごろから難聴を自覚。
徐々に悪化して精査目的で耳鼻科に受診。
両側人工内耳植え込み術を経ても残存聴力は悪化していった。
両耳の聴力はそれぞれ100dBを超える。

※御面談の際、唇の動きと、話した内容がスマホ画面に文字で出てくる機能を利用して、
とてもスムーズに打合せができました。
就業は育児の為難しいのですが、
家事全般をこなし、日常生活での支障はあまり感じることができないほどでした。
しかし、
御本人様が大変な努力をされてきた結果であることは間違いないです。
診断書には、
人工内耳などで日常生活によるコミュニケーションは問題なし、
と記載されていましたが、
難聴による障害年金請求でポイントは聴力レベル。
両耳がそれぞれ100dB超えており、今後も回復の見込みなしと診断書に証明されていました。
結果、
障害基礎年金1級が決定しました。0231

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①50歳代 女性:
両感音性難聴

中学校時代までは授業の内容が聞こえにくい程度だったが、
高校生になると友人との会話も聞き取れなくなってきた。
その後も悪化していったが、周りの見た目を気にして病院への受診も補聴器も使用しなかった。
先天性では無いので話すことは出来る。聴き取りは相手の唇の動きで大体理解できるようになった。
結婚後は夫と行動を共にすることで日常生活での支障をカバーしていた。
障害者手帳の申請のため、数回病院へ受診。その後は受診する必要も感じなかったので
しばらく受診しなかったが、10年ほど経過した頃にさらに難聴が悪化していると感じ再度受診。
しばらく通院したが、特に改善も無く有効な治療方法も無いので受診しなくなる。
その後は障害者手帳の更新など必要な時に受診する程度であったが、
障害年金の対象になることを聞いて御相談いただき受任。

初診日が15年ほど前でカルテが残っていなく、次に5年ほど前に受診した病院も確認しましたがカルテがなかった為、障害者手帳の更新で受診した病院で初診日の証明をとりました。
幸い障害者手帳が発行されていたことと、
年金納付要件でほぼ滞納が無かったことで
15年ほど前の受診が認められました。
直近の診断書の内容も聴力レベルが障害等級2級に該当する数値だったこともあり
比較的スムーズに障害基礎年金2級が決定、受給となりました。0126

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難聴

化学物質過敏症

⑭40歳代 女性:

仕事中に近くの人の柔軟剤が気になり始める。
1年ほど経過すると、めまいや頭痛でその場に居られなくなるほど悪化する。
似たような症状で外出ができない人もいると何となく知っていたが、
もしかすると自身の症状が化学物質過敏症では、と感じるようになる。
専門の先生に診察をお願いすると、
やはり化学物質過敏症と診断される。
何とか仕事は続けていたが、症状はますます悪化していき、仕事も辞めなければいけない状況になり、
稼得保証である障害年金の手続きを検討する。

※主治医の先生が症状をよく御理解されていたので、
診断書の取得手続き自体はスムーズに進みました。
病歴・就労状況等申立書に、いかに化学物質過敏症でお困りであるか、という点を詳細に主張し、
障害厚生年金2級を受給することとなりました。0262

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⑬50歳代 女性:

10年ほど前から洗剤や柔軟剤・シャンプーなどで目眩・頭痛・嘔吐・息苦しさなど諸症状が出現。
しばらく様子をみながら就業していたが、職場内の周りの従業員から発する柔軟剤や整髪剤、備品のインクなど様々な物質に反応して体調が悪化。退職せざるを得なかった。
化学物質過敏症を疑い、診断ができる病院へ受診、確定診断を受ける。
気温が上昇するにつれて、自宅内でも服や生活用品・家具など様々なものから出てきた化学物質が充満するので
旅館へ避難しなければいけなかった。しかし、旅館でも同様の状況になり外で過ごさなければいけないことも多かった。

※就業も出来なくなり、さらに自宅にも居ることができず、症状の悪化が著しい。
日常生活での支障を強く主張しましたが、今までなら間違いなく2級が決定されていた内容でも
近頃は3級の決定をされることが多くなりました。
社会保険審査官へ不服申立をして、さらには社会保険審査会へ再審査請求をし、
ようやく2級に認められるケースが増えてきました。0225

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⑫40歳代 男性:
ある時期から異臭を感じ、舌の痛みや口内の痛み等を感じ始める。
しばらく様子をみていたが、行内の出血や痺れが全身へと感じ始めたことにより内科医へ受診。
検査をしても原因が分からず、他の病院も受診したが原因不明。
受診を繰り返しているうちに、化学物質過敏症の疑いを指摘されたので自身でも調べてみると類似点が多いため、専門医の病院へ受診、検査を受ける。
化学物質過敏症と診断を受け、有害物質等に触れないように努力をするが限界がある。
自宅でも身動きができなくなるほど症状が悪化していた為、仕事も出来ず障害年金の手続きを検討。

※この時期の化学物質過敏症の手続きでは、連続して不支給決定→審査請求により支給決定を繰り返していましたが、こちらの案件ではあきらかに身動きができない程度の重い症状でしたので、スムーズに障害基礎年金2級が決定しました。
※化学物質過敏症での障害年金手続きでは、確定診断ができる先生への受診が重要なポイントとなっています。確定診断ができない病院では、診断書の記載も拒否されることが多いので、
御自身の症状をみて、化学物質過敏症と類似点が多いと感じましたら確定診断を受けるように病院を選ぶことが肝要です。 0212

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⑪50歳代 女性:
新規就業先で目に痛みを感じた頃から有機物や芳香剤に反応するようになった。
当初は就業先から離れれば症状が軽くなっていたのが、
徐々に勤務先以外でも同様の症状を発症。
アレルギーの専門医や、漢方をあつかう病院などで診てもらったが原因は不明。
自身で化学物質過敏症の可能性を疑い、東京の専門医で受診。
診断の結果、化学物質過敏症と確定診断を受ける。
柔軟剤・香水・芳香剤・アロマ・防虫剤・整髪剤・シャンプー・リンス等に強く反応し、
一度発症すると頭痛や目眩など酷くなり1日中動けなくなる。

※診断書の『一般状態区分表』5段階中3、別紙照会様式には10段階中8のPS7に該当。
今までであれば2級に該当していましたが、この半年前頃から裁定が厳しくなっていました。
そのため、まずは3級となりすぐに審査請求書を提出し不服申立をしました。
「今まで2級が認められていた状態とほぼ同じ、またはそれ以上に重い症状でなぜ3級なのか?」
という趣旨の不服申立の結果、やはり当方の主張が認められて2級が決定されました。0200

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⑩50歳代 女性:
当初は反応する化学物質の種類も柔軟剤、整髪料、ガソリン臭、タバコなどと比較的限られた種類だったが、ある時期から調味料・果物・植物・無臭の抗菌剤などにも反応するようになった。自室でも滞在できなくなるので大規模なリフォームをせざるを得ない状況となった。
就業先でも普通に過ごすことができないので退職、収入が途絶えても何もできない日が続く。
障害厚生年金2級と裁定された。

※近頃は裁定結果の厳しい化学物質過敏症ですが、この当時はまだ一定の症状で2級を受給出来ていました。
いま振り返って当時の内容を確認していますと、当時の請求手続きに関する症状の重さと最近の症状の重さはほとんど変わりないのに支給と不支給に分かれてしまう状態はあきらかに不公平、年金機構への不服申立も引き続き提出していきたいと考えております。 0191

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⑨20歳代 男性:
以前から就業先の周りの人たちの柔軟剤や香料などにより体調を崩していた。
化学物質過敏症を疑い診断できる病院を探し受診。
家族にも症状は伝えているが、日々の生活に何気なく使用するクリーナーや整髪剤等により体調不良を引き起こす。外出すれば排気ガスなど大気中に含まれる様々な化学物質に暴露し体調を大きく崩すので、就労もできなくなった。

※障害年金手続きにポイントとなった点は、やはり初診日の設定。
確定診断された病院よりも数年前から化学物質の曝露で体調を崩したと主張し何件も受診されていましたが、いずれも化学物質過敏症とは診断されていませんでした。
今回は確定診断された病院の初診日も厚生年金加入期間中であったこと、遡及請求は以前の病院では診断書の作成ができないこと、厚生年金での障害年金請求が事後重症のみであるなら初診日は後ろの方がそれまでの加入期間が反映されるので有利であること、
などから確定診断をされた病院を初診日として認定日請求をすることとなりました。
比較的動けることもあり、障害厚生年金3級の受給となりました。0174

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⑧30歳代 女性:
10年ほど前から小さくいろいろな原因不明の症状(めまい・吐き気・全身関節痛・頭痛・記憶が飛ぶ)が出現。食中毒の様な症状で倒れて救急搬送されることもしばしばあったが異常なしと診断され何も処置されずに帰宅することが繰り返された。
転医をくりかえし、化学物質過敏症のような症状だと診断されたことをきっかけに、専門のクリニックを受診する。それから通院をしながらも改善につながる直接的な治療方法も無く、周りの田んぼの農薬散布・モデルルームの建設などにより体調が悪化。外気に含まれる物質に曝露すると症状が悪化するので外出が困難。体内に入るもの、触れるもの、食するもの、すべてが体調悪化につながる要因となっており就業は困難、家事も出来ず臥床していることが多い。

化学物質過敏症が障害年金の対象となることを知り御相談頂きました。

専門のクリニックを受診する前に化学物質過敏症の疑いと診断された病院を初診日と認めてもらうべく、
因果関係がわかるように診断書の記載を依頼、病歴・就労状況等申立書にも因果関係が有ることを主張、
無事に初診日が認められ障害基礎年金2級(5年遡及)を受給することとなりました。0163

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⑦30歳代 女性:
アパレル販売員で就業、腹痛と下痢、蕁麻疹、微熱を発症するので退職。
転職した仕事は窓口業務だったが、職場の空気やシールはがしのスプレー、訪れる客の使用している香水や柔軟剤などで息苦しさ、胸痛など発症。
就業中突然咳き込み、呼吸困難や動悸、めまい、ふらつきなどの症状がでて早退。
それからも触れるもの、食べるもの、空気に含まれる化学物質により様々な症状が出現。
皮膚科やアレルギー科を受診して内服薬を出してもらうが、その薬にも反応しめまいや頭痛、ふらつきなどの症状がでてしまう。
精査の結果、様々なアレルギーがあると診断され慎重に様子をみながら内服薬を出してもらっていたが効果はなく逆に悪化する。薬など治療方法が不明なまま他院も受診したが効果のある治療は見つからない。
仕事も出来なくなり自宅で籠る日が続く。
自身で調べて化学物質過敏症にあてはまるのではと感じ、診断ができる病院へ受診、確定診断を受ける。

化学物質過敏症による障害年金受給を御検討され御相談いただき受任。
結果は事後重症の障害等級2級が決定されました。

化学物質過敏症の確定診断を受けましたが、
確定を受ける前に受診した病院に対しても同様に化学物質過敏症による症状だと考えられるので、
初診日をどの時点に設定するか迷うところですが、
因果関係があることをハッキリと証明してもらえないと確定前の状況を化学物質過敏症とは認めてくれない傾向にあります。
因果関係があるとわかっているなら最初から確定診断をしているはずですので、
なかなか確定診断前の状況を化学物質過敏症と認めてくれる病院は無いです。
ただし、
確定診断をした病院が、以前の症状も化学物質過敏症と考えられるなどのお墨付きがあれば
以前の病院もそれに従って化学物質過敏症”疑い”ぐらいに証明してもらえるので
なかなか有効な方法だと考えます。0154

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⑥40歳代 女性:
20年以上前から激しい皮膚の痛みと痒み。
仕事や生活面で大きな支障をきたしていた。
合成洗剤を使用した衣服にも反応し、めまいや息苦しさを感じていたが
アトピー性皮膚炎との診断を受けていた。
当時は化学物質過敏症についてあまり知られていなかった。
他にも数件受診したが原因が分からず。
自身で調べていくうちに化学物質過敏症の症状と似ていることから
数年前に専門の病院へ受診。確定診断を受ける。
障害年金の対象となるを他の患者様から聞き当所に御依頼を頂く。

初診日が約20年前でカルテも残っておらず、アトピー性皮膚炎との診断でした。
厚生年金加入期間中でしたので、20年前を初診日と主張しましたが
カルテが残っていない事と診断名が化学物質過敏症とは異なる事により
主張は認められませんでした。
結局、国民年金加入期間中であった化学物質過敏症と確定診断された病院が初診ということになり
障害厚生年金ではなく障害基礎年金2級を受給することとなりました。0149

R4年後半あたりから、
今回の案件のように以前に提出した診断書や添付する照会様式の内容とほぼ同じ重篤の程度では
すんなりと2級と認めてくれなくなりました。
不服申立である審査請求、再審査請求を経てやっと2級に認めてもらうという状況が続いている状況です。

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⑤20歳代 女性:
学生の頃から一定の食べ物を食べるとなんとなく気持ちが悪いと感じていた。
就職してからアナフィラキシーショック予防のため蜂のアレルギーの有無を検査する機会があった。
この機会に一定の食べ物に対するアレルギーも調べてもらうが全て陰性。
別の要因があることが判明したが、この時点では原因が分からず。
その後、徐々に周りの人たちの香りが体調不良の原因になっていることに気づき始め、自身で調べているうちに化学物質過敏症ではないかと思うようになった。
化学物質過敏症を診断できる病院で検査を受けた結果、思っていた通り確定診断を受けたので
すでに就業も出来ない状態であったので障害年金請求手続きを御依頼頂く。

頭痛、肩の凝りと張り、吐き気、無気力、倦怠感、記憶力低下、眼の刺激性やまぶしさ、頭の中の圧迫感や不快感、息切れ、動悸、発疹など様々な症状。外出ができない状態。
労務の著しい制限、外出できない、自宅でも外気によって体調不良となる、などの日常生活での支障を主張し、障害基礎年金2級が決定されました。0119

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④30歳代 男性:
就職先の現場の空気・備品・用紙をはじめ、通勤途中の周りの人の香水・化粧・整髪料・外気の排気ガス・タバコなどに反応し体調が悪化。会社を辞めることは出来ないので無理して就業。しかし体調が憎悪していくにつれてこれ以上の無理は出来無いと判断し退職。
自宅療養中、自身の病気について調べるうちに化学物質過敏症を知る。検査ができる病院に受診した結果、化学物質過敏症と診断される。
治療を始めると同時にいつまでも無職という状況に焦りを感じ就職を考え再就職するがたちまち体調が悪化し断念。意識を失い倒れるほど悪化しているので障害年金請求手続きを検討、当所へ御依頼いただいた。

化学物質過敏症による体調悪化は顕著に出ていた為、障害年金2級をスムーズに受給できました。
病院へ最初に受診したタイミングが退職後の国民年金加入期間中でしたので障害基礎年金受給となりましたが、もし退職後ではなく在籍中に受診されていれば、厚生年金での受給となり年金額が大幅に増加していたことになりますので、初診のタイミングは在籍中で御検討ください。0111

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③40歳代 女性:
急にシャンプーの匂いで息苦しくなる。
その後、周りの人の整髪料や柔軟剤が気になり始め
外出すると排気ガスや工場の匂いで息苦しくなり、ふらつき、頭痛、思考低下、視野狭窄、食欲低下、強い倦怠感が出現。
おなじ病気の知人に勧められて化学物質過敏症の診断ができる病院を受診。

1年6か月後、障害認定日の到来とともに障害年金の手続きを御検討されて御相談を頂きました。
化学物質過敏症の診断ができる病院の前にも各症状で受診していた経緯があり、初診日がいつになるかがポイントでしたが、化学物質過敏症の診断ができる病院を初診日として主張、認められて障害年金2級を受給。0083

化学物質過敏症は初診日の確定で悩むケースが多いですね。

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②50歳代 女性
当初、心因性の症状で受診したが、
薬剤投与で症状が悪化、体調不良が続いたことによりアレルギー性を疑う。
アレルギー関係治療で有名な病院で受診、診断中もふらつき、めまい、頭痛、吐き気など自覚し
ビタミン剤や解毒剤など服薬・点滴をしても副作用の為中断せざるを得なかった。
待合室でも他の患者の衣服の柔軟剤などに反応して倒れることもしばしばあった。
『化学物質過敏症』を疑い、確定診断の為、東京の有名な病院へ受診。
結果は化学物質過敏症との確定診断だったので
診断書を作成、障害共済年金2級を受給することとなった。

ポイント:
化学物質過敏症は確定診断をもらうまでが大変であり、その後はスムーズにすすむ場合が多いので
まずは確定診断ができる病院を見つけて診断を受けることが大事。0055


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①50歳代 男性:
市役所からの御紹介。
30年以上前に発症。
外出や食事により皮膚がただれて身動きできなくなる。
そのまま自室に引ききもり外気に曝されない生活を強いられる。
病院も改善策なしなので受診せず。
当時から皮膚の治療で受診していた先生に相談、
化学物質過敏症で30年前からの診断書作成が可能との回答を得る。
障害厚生年金2級、遡及5年が決定し、
今までの御苦労に対して幾分か報われた御様子。

ポイント;
化学物質過敏症の診断には ” 医師 ” であれば可能。
特別な資格は不要で皮膚科、内科、外科など問わず医師が判断すれば
障害年金の裁定には問題なし(年金機構へ質問、回答)


兵庫県加古川市の障害年金専門社会
まつざき特定社会保険労務士事務所 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます。 
0006

化学物質過敏症

指定難病

④50歳代 男性
全身性アミロイドーシス(指定難病28)

アミロイドといわれる異常な繊維状の不溶たんぱく質が、全身の様々な臓器に沈着。
そのため臓器の機能が低下する為、様々な症状が現れる。
日常生活での行動が阻害され、家族のサポートがなければ生活できない状況となり、
このような指定難病でも障害年金の手続きが可能なら依頼したいとのことで受任。

※指定難病であっても、そうでなくても、 日常生活でいかに支障がでているか、この点が障害年金の裁定のポイントとなりますので、今回の全身性アミロイドーシスでも手続きは可能です。
主治医が診断名を確定していることがもう一つの重要なポイントとなります。
ほかの指定難病でも同様のことが言えるので、
年金事務所や専門の社労士に確認されることをお勧めします。0250

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③50歳代 女性:
クリオピリン関連周期熱症候群

蕁麻疹の様な皮膚症状が現れ、全身に炎症がおこる。
発熱による関節痛も合わさり皮膚科を受診。
クリオピリン関連周期熱症候群と診断され、服薬による治療をおこなう。
症状は軽くなったり重くなったりを繰り返していたが、
ある時期から重いまま推移する。
病気の特徴である難聴も自覚し、専門の先生がいる病院へ転院、治療を行う。
発熱・倦怠感・疲労感・こわばりが継続し、主に臥床したまま1日を過ごさざるを得ない。

※クリオピリン関連周期熱症候群での障害年金の御相談を、年に1度ぐらいの頻度で頂いております。
症状は上記事例のような蕁麻疹から発熱・関節痛・倦怠感・疲労感・こわばり・難聴が共通点です。
専門の先生が少ない様で、治療を受ける病院が遠方になってしまうことも負担が大きい要因の一つです。
この案件の障害年金請求手続きについて、診断書は専門の先生が作成されましたので、
倦怠感をはじめとした各症状で動けない状況が証明されていました。
難聴も併発していましたが、障害年金の等級に該当する程度ではなかったので
今回はクリオピリン関連周期熱症候群のみでの手続きでした。
労務不能、日常生活での著しい支障が認められ、障害基礎年金2級が決定。0208

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②50歳代 男性:
筋ジストロフィー(指定難病113)

以前から筋ジストロフィーで障害年金1級を受給していたところ、
御自身で障害年金更新手続きをされた結果、2級へ等級落ち。
額改定請求による1級復帰のための手続きを御依頼、受任。
現状は、自宅でもほとんど自身で動くことができなく、トイレから入浴、食事までほぼ全介助が必要。
普段はヘルパー等に依頼してかろうじて生活が出来ているが、
単身での生活は不可能の状態。
現状の診断書を確認、1級相当だと判断できたので額改定請求を提出。問題なく1級へ復帰できた。0116-1

しかしながら、そもそもなぜこのような状況で、かつ『進行性の病気』である筋ジストロフィーが1級から2級へ等級落ちしてしまったのか、更新手続きの控えも確認しました。

等級落ちした時点でおかしいと判断し、審査請求をすることになりました。
その結果、当方の主張が認められて2級の等級落ちはなかったものだと判断されたのですが、
こちらの審査請求については 別事例『審査請求』で御紹介します。


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①50歳代 女性 『混合性結合組織病』 指定難病52
約25年ほど前、急激な体重減少、レイノー現象の出現。しばらくは様子をみていた。
しかし、いよいよおかしいと感じるようになり、総合病院へ受診。ステロイド剤を含む薬物治療を施行したが指の壊死が進む。
壊死が進むたびに何度か指の切断手術を実施。
両手のすべての指が切断、または壊死の為使用できない。
効果的な処置はいまのところできない。病状はさらに悪化していくと診断。

障害年金の御依頼を頂き受任。
症状は両手の指が使用できないので障害年金の認定基準に照らしてみても1級はほぼ間違いなし。
御家族が社労士に障害年金の手続きを依頼したのは約25年前の初診日である総合病院が統合の為別の病院に変わっていることから初診日の証明がとれない、といった背景があったため。

幸い、診察券を捨てずに持っていた点、初診日は国民年金であり年金保険料の納付も滞納無しで、そのため少しぐらい時期がズレていても年金納付要件はクリアーしていることがことが明確であったことは裁定にプラス要因になった点と初診日を認めてもらうのに有利な状況であった。
もし初診日が厚生年金だったら、多少のずれでも障害年金の金額が変わるので明確な日付が必要となり証拠不十分で不支給の可能性もあった。

無事に障害基礎年金1級が認められました。

指定難病なので確定診断がされたのは当時より少し前で、
25年ほど前の初診日による認定日請求(遡及請求)は診断書が記載できないので事後重症請求のみとなりました。0045


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。




指定難病

心臓疾患による障害

②40歳代 男性:
狭心症 心筋梗塞

高血圧を指摘され近医を受診。
検査の結果、心臓の大きな血管3本中2本がつまっている状態で
狭心症と診断される。
バイパス手術を実施。自身の他の血管を移設。
その後、しばらく安定していたが、
突然胸が苦しくなり救急搬送。
心筋梗塞と診断される。

※血管のバイパス手術は御自身の血管を転用しましたので、
ステントグラフト使用=3級といったような手続きは出来ませんでした。
その後の回復が順調であれば障害年金の受給も難しかったと思われますが、
心筋梗塞を発症し異常検査所見に該当、
初診日が厚生年金加入期間であったため、
障害厚生年金3級に該当、受給となりました。0239

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①40歳代 男性:
房室ブロック 人工弁 ペースメーカー

幼児期に大動脈弁狭窄症により人工弁を装着。その後特に問題なく定期的な検診のみ。
成人してからも通常の仕事に就き、問題はなかった。
しかし、大人用の人工弁に取り換える手術後に容態が急変し再手術。
それからは週1,2回ほどのリハビリを経て仕事に復帰。意識が無くなり倒れることもあり、検査を依頼。
不整脈が認められ入院・ペースメーカー埋込手術へ。その後は安定。

上記の経緯で障害年金に該当するかもしれないと御相談頂き受任。

障害年金請求について、どの傷病で請求手続きをするのか絞ることが大事です。
今回の案件では、人工弁(3級該当)では幼児期からの疾病ですので基礎年金(2級以上必要)では不該当。
ペースメーカー(3級該当)も同様。
そのため、障害年金の請求をしても不該当となってしまうのではとお考えになり御相談頂きましたが、
房室ブロックが初めて診断された日が厚生年金加入期間でしたので
人工弁ではなくペースメーカー埋込による障害年金請求を主張することを提案申し上げました。
主治医の先生が幼児期からの主治医でしたので経緯をよく把握されていたことが幸いでした。診断書に人工弁の症状と、ペースメーカー埋込に至った経過と両方記載して頂き、房室ブロックが幼児期からの疾病ではなく成人してからの疾病と主張することができました。
結果、障害厚生年金3級、5年間遡及が認められました。0160

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心臓疾患による障害

水頭症

②20歳代 男性:
水頭症 松果体胚細胞腫瘍

中学校時代に頻回に頭痛、全身倦怠感により保健室で休むことがあった。
軽快しないので医療機関に受診。
脳室ドレナージ術(頭蓋内圧コントロール目的、ドレナージチューブ挿入、体外に脳脊髄液を輩出)を施行、
続いて開頭腫瘍部分摘出術を行う。
治療中に社会的生活、集団生活への参加の機会を失い、治療による全身倦怠感、骨髄抑制により集中力、持久力を消失して社会復帰に時間を要した。
記銘力障害、判断力・集中力・持続力の低下が残る。
日常生活において支援が必要な状態となり、20歳到達により障害年金受給の手続きのため御依頼、受任。

こども病院の主治医の先生に水頭症と松果体胚細胞腫瘍、その後の後遺症について診断書作成を依頼、日常生活に支障が出ていることは医師の所見欄で確認できる内容ではあったが、肝心の日常生活能力の程度が「日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である」という低い評価。
このまま提出しても年金受給は難しいと判断したが、
幸いにも成人してから受診している病院もあったため、そちらで精神発達遅滞関係で診断書を記載して頂き、
こども病院の診断書とあわせて提出。
障害基礎年金2級が認められ受給することとなった。0136

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①40歳代 女性:
以前から意識が遠のくなど失調症状がみられたが、ある日救急搬送となる。
症状は重く、単独での生活はほぼ不可能、自宅で家族のサポートを受けながら生活。
障害年金の手続を御依頼いただき、遡及を含めた請求書を提出。
障害基礎年金2級(事後重症)が決定したものの、
遡及に関しては当時の主治医が記載不可、現在の主治医に当初の事を推定で診断書を記載頂くも認められず。
審査請求・再審査請求を経て決定は覆らず。
事後重症の障害基礎年金2級受給で決着となった。0001

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水頭症

呼吸器疾患

①50歳代 男性:
間質性肺炎

右足の痛みや腫れを自覚する。しばらく様子をみていたが痛みが軽減しない為病院を受診。
治療してもいっこうに軽減しない為、別の病気の疑いを持たれたので紹介状をもって大きな病院を受診。
気腫合併肺線維症の要素が強いと診断。
右気胸から間質性肺炎、難治性気胸と憎悪していき短時間立っているだけで呼吸が苦しくなる。
在宅酸素吸入を施行することとなり障害年金手続きを御依頼頂く。

もし初診日から1年6か月経過するまでに常時の酸素療法が開始されたなら
その療養開始日が障害認定日となります(障害認定日の特例)。

今回のお客様は1年6か月経過後でしたので、特例には該当せずに事後重症手続きとして提出、
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧、酸素吸入量などの数値から2級に該当する条件でしたが、
診断書の内容が3級と裁定される可能性のある個所にチェックされていた為、
先生に障害年金制度を御説明申し上げ、再度確認を依頼し2級該当になる箇所に訂正して頂けました。
結果、障害厚生年金2級を受給することになりました。0128

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呼吸器疾患

(再)審査請求

②50歳代 男性:
筋ジストロフィー 御自身でされた更新時に1級→2級へ等級落ち。
1級への復帰をご希望、受任。

更新時の診断書の内容を確認すると
日常動作の10項目中5項目が『一人で全くできない』
3項目が『一人でできるが非常に不自由』
2項目が『一人でできてもやや不自由』
という状況。
年金機構はこの内容について『一人で全くできない』『一人でできるが非常に不自由』を
 ” 一部 ” 該当すると認識し、2級相当だと判断した模様。
これに対して、
10項目中8項目という大きな割合を占めている状況でなぜ ” 一部 ” と判断したのか?
と反論することを軸に審査請求をすることに。

もし認められなかった場合にも備えて、
現在の診断書を入手し、額改定請求を別に提出。

結果は審査請求も額改定請求も両方認められました。
審査請求の決定を優先しますので
最終的には更新時から2級への等級落ちは無かった、という状況になり
お客様にはとても感謝して頂きました。0116-2

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①50歳代 男性:
脳出血・右片麻痺・嚥下・発声障害により障害年金2級を受給していたが、
更新手続を御家族で提出した結果、
嚥下機能と発声障害について症状が軽いと判断され
障害年金3級に等級落ち。
2級に復帰すべく御依頼頂き受任。

嚥下機能と発声障害について、診断書を拝見すると以前よりも軽快している内容。
検査等を経て記載されている証明なので
先生に再確認を依頼しても大きくは変わらないと判断。

右片麻痺について症状を詳細に伺うと
単独で2級に届く可能性。
右片麻痺単独で2級に復帰できるように審査請求を提出→棄却→再審査請求→認められ2級復帰。

ポイント:
多数障害であわせて2級という状況での更新手続でしたが、
そのうち一つ(今回はふたつ)症状が軽快したので
” あわせて2級 ” に該当しないと年金機構は判断。
しかし、右片麻痺単独でも2級に該当することを主張して判定が覆りました。

2つ以上の診断書による更新手続きは要注意です。0053

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特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。

(再)審査請求

移植

①50歳代 男性:
慢性腎不全と診断、人工透析を勧められるがしばらくは実施せず。
数年後、症状が悪化し人工透析開始。
約4年後、生体腎移植術実施。
その後特に問題なく生活できている。
この時点で障害年金の手続を御依頼、受任。

症状の悪化した人工透析時に遡って手続き。
現在の腎移植は良好であったので
障害年金は移植後良好の場合は次回の更新時まで受給、その後は年金は支給されないだろう見通しを御説明。
納得いただき一連の手続を完了、遡及と次回更新までの受給となった。0044

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移植