障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所

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お知らせ

2024/08/30

社会保険審査会 裁決事例⑥『障害年金 棄却決定後の初診日の主張の変更』

⑥月間社労士 2024、7月8月合併号より引用

【概要】
請求人は、広汎性発達障害、双極性感情障害および病的窃盗症による障害の状態にあり、
当初の初診日は障害基礎年金にあたるとして障害基礎年金の裁定を主張した。
結果は、初診日が主張する日であると認められない為に棄却の決定。
社会保険審査会に再審査請求をした。

【変更の主張】
請求人は棄却決定後、初診日を当初の主張から厚生年金保険加入期間中の初診日2へ変更することを主張。
初診日2の病院Aはすでになく、次のB病院を初診日として希望していたため、初診日の確認ができない為棄却の決定を受けていたが、請求人はB病院を初診日として手続きをすると不支給となる旨の説明を受けていなかったと主張した。
しかし、年金機構からはそのような説明をすべき一般的義務はないのであるが、提出までに説明として
「A病院が初診日として見込まれる事」「A病院が初診の場合は障害厚生年金の請求の必要があること」
を請求人に告げていたにもかかわらず、初診日の証明がとれないA病院で手続きをするのではなく、B病院を初診日として希望、障害基礎年金請求書を提出した経緯がある。

【結果】
上記にある経緯により、不当な行政指導をしているとは言えず、さらに請求人が初診日Aの主張を維持すれば
裁定は却下される旨を明確に説明すべき義務もないことから、請求人の初診日変更の主張は失当であり、本件再審査請求は理由がない。ゆえに本件再審査請求を棄却する。

※障害年金は初診日によって請求する方法が異なります。
裁定決定後の初診日変更の主張は、基本的には認められないので、
提出する前、さらには提出の準備をする前に初診日については十分に確認をしたうえで
手続の方向性を確定させましょう。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。


⑤月間社労士 2024,5月号より引用

【概要】
亡Aが死亡する3か月頃前まで交流があったこと等を理由に、利害関係者(戸籍上の妻)との婚姻関係が形骸化しているとは認められないとして、請求人(内縁の妻)に対する遺族厚生年金等を支給しないとした原処分を取り消した事例

【事実の確認】
Aは戸籍上の妻と婚姻し、その間に長男が出産した。Aの両親や弟妹と同居。
その後、Aは請求人と親密な関係となり、別の場所にアパートを借り、以降請求人と同居し、夫婦として生活してきた。Aと請求人の間に子は無い。
Aは長男が小学校の高学年となる頃から大学を卒業するまで、戸籍上の妻に対し、養育費として毎月13万円を渡してきた。
Aは、死亡する10年頃前からは年に1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたが、その頃から痴呆が始まり、5年前頃には請求人が、Aの意を慮って年1回程度、孫に会わせるためにAを車に乗せて戸籍上の妻宅を訪れていた。

【事実の認定】
Aと戸籍上の妻との婚姻後の同居期間が7年余であるのに対し、請求人とAは、その後50年以上に亘り同居して夫婦として生活してきた。この間、Aは、長男の養育費を負担したが、その後は継続的な婚姻費用の負担があったとは認められないし、年1回程度、戸籍上の妻宅を訪れたことも子や孫に会うことが主たる目的であり、戸籍上の妻との交流は希薄であったことがうかがわれる。Aの死亡当時、戸籍上の妻のと婚姻関係は、実態を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みはなく、事実上の離婚状態にあったものと認められる。

【結果】
請求人には、Aにかかる遺族厚生年金及び未支給年金が支給されるべきであり、これと異なる原処分は相当でないから取り消す。(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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④月間社労士 2024,3月号より引用

性別適合手術で生殖腺がないことによる症状を主訴とするホルモン補充療法等に要した費用について、
療養費の支給を求めた請求人の再審査請求を棄却した事例。

【経緯】
請求人は男性として出生したが、性別適合手術により生殖腺がなくなり、家庭裁判所による性別の取扱いを男から女に変更する旨の審判を受けていた。
これまでのホルモン補充療法等の負担費用に対し、療養費の支給を申請したところ、「保険適用外の診療のため。(保険適応外の診療をうけたことについて、やむを得ないと認めることができないため。)」との理由で、療養費を支給しないとする旨の処分をされていた。

【審査会の判断】
保険外診療であること。
担当医師は、本件診療を保険外診療として行うことを請求人に説明し、請求人もそれを了承した上で本件診療が行われたものと認められる。
この経緯に照らせば、原処分は妥当であって、取り消すことができず、本件再審査請求を棄却する。
(令和3年裁決)

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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③月間社労士 2024、1月号より引用

病院に診療録が残っておらず、障害年金の請求に係る傷病の初診日について確認することができないことを理由に請求人の裁定請求を却下した原処分を取り消した事例(=障害基礎年金の支給が認められた)令和2年裁定

統合失調症にて障害基礎年金請求
「初診日を確認することができないため」不支給決定

【審査会の判断】
●初診日の医療機関には診療録が残っておらず、本人申立てによるもののみでは直ちに採用することは出来ない。
●提出された第三者証明では、受診していた事を「聞いたことがある」と記載されているが、30年以上前のことに係る記憶の正確性、信用性を認める特段の事情は認められない。
●提出された本人のノートの記載も、当時に記載されたものであるかは明らかではなく、これをもって初診日を認めることは出来ない。
●他に有力な資料は提出されていない。

上記のように、提出書類からは本人申立ての初診日とは認められないとしつつも、

〇「審査会が(独自に)取り寄せた他の受診していた病院の診療録には、初診日の病院にその頃から入院していた記録がある」
〇「その入院中に知り合った者が入院中の請求人に郵送した手紙(1日も早い回復を祈っている旨記載)には、初診日の頃の消印があることが認められる」
〇「初診日にかかる入院中に、院内のテニス大会で優勝した記録が残されている」

という新たな情報により、初診日は本人主張の日付で疑いが無いことが認められた。

以上の次第で、年金機構(厚生労働大臣)の原処分(裁定を却下)は、妥当でないから取り消すこととする。


※障害年金の請求手続きで、初診日がかなり昔であるため、初診日証明が取得できないケースは多いです。
その場合、第三者証明を添付することで初診日を主張するのですが、今回の裁定例のように正確性と信用性を疑われることが多いことがわかります。それらをふまえて立証できる資料を揃えて提出するのですが、なにもない場合は初診日の主張は認められないことが一般的です。
しかし、
今回の裁定例で注目すべきことですが、
『社会保険審査会が独自に資料を取り寄せて、その内容が請求人の主張を立証できる』として裁定結果が覆った
ことについて、かなり踏み込んだ調査をしたと感じます。
このような調査をしてくれるのであれば、より事実に基づいた裁定ができますので、良いお仕事をされたと感心しております。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
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②月間社労士 2023,9月号より引用

概要:
療養費の支給対象となる疾病に該当しないとして、左下肢原発性リンパ浮腫の治療装具の購入(弾性ストッキング)に要した費用を療養費の支給対象としないとした原処分を取り消した事例。

支給対象疾病:
『弾性ストッキング』の支給対象疾病として、
「リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫」
保険者組合は上記の疾病に該当しないため、支給できないとの判断だった。

審査会の判断:
「請求人の疾病は、上記に列挙されている対象疾病に含まれないことは明らかである」としつつも、
弾性ストッキングによる患肢の圧迫効果は広く認められており、さらにリンパ浮腫を放置すると、ちょっとした傷でも重篤な感染症を引き起こしたり、また、軽い感染症を繰り返すことにより、皮膚の硬化等の器質的障害を引き起こす可能性があることを考慮すると、「弾性ストッキングの装着は、その唯一ともいえる予防的治療法であるといえる。」
とし、
「対象疾病に列挙された以外の疾病による場合は全く支給しないとする趣旨は相当でない」
「当該傷病の治療上における弾性ストッキングの必要性、有効性は確認されていることからすれば、当該傷病について、その原発性であることを理由に支給対象から除外することは療養費の支給の趣旨・目的に照らして合理的なものであるとは言えない」

結果:
原処分を取り消す(支給することとなった)。


ポイント:
支給対象疾病は重要な判断基準ですが、制度の趣旨・目的によっては支給対象疾病に列挙されていなくても該当する可能性があるという判例でした。


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①月間社労士 2023年7月号より引用。

☆法定免除対象者に該当しながら、それを知らずに国民年金保険料及び国民年金基金の掛け金を長期にわたって納付していた請求人の再審査請求を棄却した事例。

●再審査請求の趣旨
①国民年金保険料の免除を取り消す
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消す
※保険料を納め続けていたので納付済みとして処理してほしいとの意

●経緯:
20歳前障害(てんかん)により障害基礎年金2級を受給することとなった。
これにより年金保険料の『法定免除者』に該当するもそのことを知らず
引き続き年金保険料と国民年金基金の掛金を納付してきた。
保険者は所外基礎年金2級を受給していることは把握しておらず、所定の納付書を送付して保険料の納付を促していたものと推認される。

年金事務所は国民年金保険料法定免除理由該当届の提出を促していた。
国民年金基金は、資格喪失届の提出を促す書類を送付した。

●社会保険審査会の判断:
請求人は
①保険料免除を取り消すことを求めているが、法律上当然に保険料を納付することを要しないことに対して特段の処分がされることはない。不適法として却下。
※(法律上保険料免除と認められている)法定免除に対して、その保険料免除を取り消すという概念がないので再審査請求は却下という意。
②国民年金基金の資格喪失処分を取り消しを求めているが、国民年金基金は資格喪失届の提出を促す書面を送付したにとどまり、実際に資格喪失届が提出、資格喪失処分がされたと認める資料は無いため不適法として却下。
※実際に資格喪失がされていないものに対して、資格喪失処分の取り消しを求めること自体適法ではないという意。

ポイント:
法定免除に該当していたが知らずに保険料を納め続けていた請求人。
実際に保険料を納めたのなら免除対象をはずして納付済みとして処分してほしいとの趣旨。
保険者の説明不足は不当と認めつつも、保険者が処分した手続の結果としての不服とは異なるので
この社会保険審査会に提出する案件ではなく却下されたという事例。




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2024/08/21

障害年金関連

R6,8,21
化学物質過敏症について
新規請求者については以前より認定がかなり厳しくなっていますが、
更新については、数名のお客様の御依頼を受け手続きをした結果から判断するに、
以前の症状の重さでも認定されている状況。
この矛盾について、
審査請求や再審査請求で不服の一つとして主張しても認めてもらえていません。
一時的な傾向なのでしょうか、
または
このまま継続されていくのでしょうか。
今後の注目点です。

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2024/07/28

改正 労働 雇用関係

●最低賃金額の改正(10月分の給料から)
全国平均¥1,054へ

先進国では最低レベルの金額と言われていること、
急激なアップは中小零細企業の経営悪化を招くこと、
時給を上げることにより、被扶養者の範囲内に収めようとするパートタイム労働者の労働時間の減少を招くこと、
問題点は多いです。
近年の最低賃金の上昇額はその問題点をさらに顕著にしていると感じられるので、
素直に喜んでよいものかどうか不安でもあります。

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●R10,10月~
雇用保険の適用拡大。
(週所定労働時間20時間以上 → 10時間以上)
※パート、アルバイト等、ほとんどの労働者が雇用保険加入となる見込み。

改正 労働 雇用関係
改正 労働 雇用関係

2024/07/26

令和6年7月 お花

●夏はやっぱり ヒマワリの花。 令和6年7月26日 インスタで投稿しています。

●プロが育てた市販の花と畑でワイルドに育った春菊の花。 令和6年6月10日 インスタで投稿しています。

●白色の花は調和で必要。春菊は観賞用にも。令和6年5月7日 インスタで投稿しています。

●春です。いろんな花が。 令和6年4月5日 インスタで投稿しています。

●やっと蕾が、発芽が。 令和6年4月2日 インスタで投稿しています。

●特別な日 令和6年3月10日 インスタで投稿しています。

●春らしくなってきました 令和6年2月1日 インスタで投稿しています。

●花を活けると感性が豊かになる 令和6年1月23日 インスタで投稿しています。

●年末を意識 令和5年12月29日 インスタで投稿しています。

●なんとなくクリスマスを意識した彩り 令和5年12月24日 インスタで投稿しています。

●寒くなってきたので
秋咲ひまわりも束では最後の収穫かも。
季節外れのひまわりもまた良いものだと感じます。
令和5年11月13日 インスタで投稿しています。

●白の菊も捨てがたいですが、黄色で勢いよく。
R5,11月5日 インスタで投稿しています。

●花のくすんだ色合いは
周りの草の色も引き立たせる様な感じがします。
R5,10,21 インスタで投稿しています。 

●切り花ではなく
植えていたモノを。
秋に咲くヒマワリ。
R5,10,15 インスタで投稿しています。 

●9月に入りました。
花の彩りが大きく変わりました。
R5,9,2 インスタで投稿しています。 

●花から秋の訪れをほんの少し感じる。
R5,8,25 インスタで写真を投稿しています。 

●お花を見てほんのり癒されたい。
季節のお花たちをちょっとした花瓶に活けて眺めてます。
R5,7,12のインスタで写真を投稿しております。 

障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所 
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令和6年7月 お花
令和6年7月 お花

2024/07/15

気になる話題

③『カスハラ』だけでなく『フキハラ』も注目

「企業におけるカスハラの相談件数、増加傾向に」厚労省R6,5/17 
令和5年度の職場のハラスメントに関する実態調査結果について。
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関する相談があった企業は約3割に上り、パワハラ・セクハラについて多いことが判明。

カスハラという言葉は最近周知されてきたと感じていますが、最近では「フキハラ」なる言葉も。
フキハラ、「口調や態度で自分が不機嫌な態度であると示し、相手に不快感や威圧感などをあたえること」とあります。
「従業員の態度が横柄」、「職場の雰囲気が悪化している、何とかできないか」、などの御相談も増加中。
実は昔からある問題ですが、最近注目されるようになって御相談件数が増加したのかもしれません。
就業規則を確認してみましょう。
「フキハラ」とは記載されていなくても、職場の雰囲気を悪くしないように、との意で同様の行為はしてはいけないことが明記されていると思います。
あまりにもひどい場合は懲戒処分の対象になる事を労使とも知っておいた方がよいでしょう。




②『「心の病」が最も多い年齢層に10~20歳代急増』
日本生産性本部が11月9日に公表した2023年のメンタルヘルスの取り組みに関する企業アンケート調査結果によると、「心の病」が最も多い年齢層として10~20歳代が2021年の29.0%から43.9%と急増し、30歳代(26.8%)を初めて上回り、最も多い年齢層となった。40歳代は21.3%、50歳代以上は7.9%。コロナ過で入社した若手層がテレワーク等で対人間関係や仕事のスキルを十分に積み上げられないなか、5類以降に伴う出社回帰の変化が大きなストレスとなった可能性がある。調査は2021年に続き11回目。上場企業169社の人事担当者からの回答を集計した。(月間社労士2023,12月分引用)
※統計的には若手層が最も多い結果となりましたが、どの年齢層でも「心の病」は多いことには変わりないです。
上記に「変化が大きなストレスとなった可能性がある。」とあるように、日常生活や仕事環境の変化はうつ病など精神疾患発症のリスクが高いことは周知のとおりです。企業や人事担当も安易に転勤や配置換えなど実施する前に、このような心の病発症のリスクがあることも十分に検討したうえで実施することが肝要です。







①『マイナ保険証保有しないすべての人に資格確認書』
厚労省は8月24日、社会保障審議会医療保険部会を開き、デジタル庁のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終とりまとめを報告した。
令和6年秋の健康保険証廃止後は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を基本とするが、当分の間はマイナ保険証を保有しないすべての人を対象に資格確認書を申請によらず交付する。1年を上限とした有効期限も、5年以内で保険者が設定するとした。
一方、同省はマイナ保険証の利用による限度額適用認定証の発行減や再請求事務の減少等により、現状の利用登録率(52%)で約80億円、利用登録率70%で約100億円のコスト減になると試算した。
気になる話題
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