R6,12,17
「障害年金制度の見直しについて」④ 改正検討予定 厚労省2025
前回①②③の続きです。
【障害年金と就労収入の調整】
現行:原則として、就労収入を得たとしても、直ちに障害年金が支給停止や減額になる事は無い(20歳前障害を除く)。他方、障害の種別によっては、更新時の就労状況によって障害等級の変更がおこなわれ、その結果として支給停止や減額が行われることがある。
↓
検討:老齢年金では、在職老齢年金という制度があり、一定以上の賃金を得ている厚生年金加入者に対して、老齢厚生年金の全部または一部の支給を停止する仕組みがあるが、障害年金にはそのような仕組みは無い。同一条件にするべきか。
↓
課題:
拠出制の年金について所得制限を入れることは、社会保険の理論と相反する。
障害の種別、認定基準、日常生活への影響など、それぞれ状況が異なる。
いつの所得で判断し、いつの給付から反映するか実務上の体制整備が必要。
※個人的には、一つ目の課題「社会保険の理論と相反する」という、原点を考えれば、就労収入との調整をすることは難しいと考えます。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
R6,12,15
「障害年金制度の見直しについて」③ 改正検討予定 厚労省2025
前回①②の続きです。
【障害年金受給者の国民年金保険料免除の取り扱い】
現行:障害等級が2級以上の場合、国民年金保険料の納付は法定免除となるが、65歳までに障害の渋滞が軽減し、障害基礎年金の支給が停止された場合、65歳以降は法定免除期間は保険料納付期間に算入されず、減額された老齢基礎年金を受給することとなる(保険料の納付した”期間”については反映されるが、”年金額”には反映されない)。
↓
検討:障害年金受給期間の法定免除期間について、保険料納付済期間と同様にすることによって、65歳以降の老齢基礎年金の受給額に反映。
↓
課題:障害年金受給者のみ認めると、
生活保護者など他の法定免除対象者との公平性
低所得者などが対象となる申請免除との公平性
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
R6,12,13
「障害年金制度の見直しについて」② 改正検討予定 厚労省2025
前回の続きです。
【事後重症の場合】
現行:障害認定日に障害等級に該当していなかった者でも、
その後症状が悪化し、65歳到達の前日までに障害等級に該当し、本人からの請求があった場合は、
請求日に受給権が発生。
↓
検討:事後重症の場合でも、障害等級に該当するに至った日が診断書で確認できるのであれば、
その翌月まで遡って障害年金を支給することを認めるべきかどうか。
↓
効果:障害の状態に該当した時点から申請手続きが遅くなってしまったケース等について、
障害年金が遡及して支給される。
初診日において、加入要件と保険料納付要件を満たしているのであれば、法改正により事後重症の遡及認定
を認めるは、保険原理の観点で問題は無い。
一方で過去にさかのぼって認定できるかどうかという実務上の問題が生じる。
※上記のような検討がされる予定ですが、特段に難しいといった印象を受けないので、
ぜひ法改正の実施を願います。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
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R6,12,10
「障害年金制度の見直しについて」改正検討予定 厚労省2025
重要な項目が数点、検討されていますので
順次御紹介。
【障害厚生年金 初診日要件】
現状:保険(厚生年金保険)加入中に発生した傷病に対して該当
↓
検討:延長保護(厚生年金の資格喪失後も一定期間まで認める)、
長期要件(厚生年金保険料の納付期間が一定以上であれば、資格喪失後の保険事故も認める)、
↓
効果:初診日のわずかな日の違いによって受給できなかった場合や、これまで長期間厚生年金保険を納付してきたにもかかわらず、保険事故発生時点で厚生年金加入期間中ではなかったために受給できなかった場合等についても、障害厚生年金が受給できる。
※随分以前から不公平な点として指摘されてきた件ですね。これは是非とも検討を進めて頂き、早期に実現してほしいものです。
次回は、【事後重症の支給開始時点】について。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
R6,12,1
「CSとエアコン」
以前、CS=化学物質過敏症で障害年金の手続を進め、
無事に2級に認定されたお客様。
自宅での療養中に新品のエアコンにも反応してしまい、
喘息など気管支炎がとまらない。
せっかく購入したエアコンですが、もう捨てようかと検討中。
新品のエアコンの内外で使用されているプラスチックからも
化学物質が蒸散。
特に、エアコンのプラスチックパーツを製造するときに
金型から外れやすくするために金型表面に塗られた離型剤。
新品のプラスチック製品を触ると少しぬるぬるしていたり、
ゴムのような臭いがすることがありますが、
それが離型剤とのことです。
かなり身体にも悪いのですが、
CS患者さんにとっては猛毒。
「同病気の人は汚れ防止加工のコートがされていないエアコンを買うのがよいかと」
とのお話をいただきました。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
R6,11,11
「障害年金 うつ病」 検索 → 「難しい」
「障害年金 うつ病」 と 検索すると、
「難しい」というワードが出てきたので開いてみました。
うつ病をはじめ、どの病気での手続きもスムーズに行く場合とそうでない場合があり、
それぞれ異なっていると考えていましたので、
どの様な点が難しいのか、共通している点なのか、
確認してみました。
そこには、
「医師の診断書には実情より軽く反映されている」点が
手続の上で「難しい」と主張されていました。
しかし、
しっかりと問診などにより、患者様が思っている以上に病状を反映してくれる医師もいらっしゃいますので、全てのケースが「難しい」に該当する訳では無いので、
はじめて手続きを進めるひとにとっては解釈に注意が必要だと感じます。
ただ、
主張の通り、実情よりも軽く反映された診断書のケースもあり、その場合には難易度がはねあがる点もうなずけます。
結局は、手続きよりも以前に、お医者さん探しが一番難しいのかもしれません。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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R6,10,4
視力の低下原因について
急な視力低下で障害年金の手続を検討、
先生の診断書を確認したところ、
「視力低下の原因が不明」
「視力機能の損傷も認められない」
「心因的な原因だと考えられる」
このような内容では視力の障害として障害年金が認められにくく、
「心療内科で受診、診断書の取得」
を指示されることがあります。
視力の低下→心因性 はスムーズに認められないことが予想されるので要注意。
R6,8,21
化学物質過敏症について
新規請求者については以前より認定がかなり厳しくなっていますが、
更新については、数名のお客様の御依頼を受け手続きをした結果から判断するに、
以前の症状の重さでも認定されている状況。
この矛盾について、
審査請求や再審査請求で不服の一つとして主張しても認めてもらえていません。
一時的な傾向なのでしょうか、
または
このまま継続されていくのでしょうか。
今後の注目点です。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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●『介護者を車いすに乗せたまま階段を引き上げ中、心不全発症』(月間社労士2024,11月号より引用) → 請求を棄却(不服申立は認められず)
【経緯】
介護支援に従事していた被災者は、ある日介護利用者を車いすに乗せた状態で、介護タクシーの運転手と2人で車いすごと階段を引き上げている途中、意識を失い、医療機関に救急搬送、治療を受けていたが死亡。直接死因「心不全」。労基署長は労災と認めず、審査請求を経て再審査請求に至る。
【事実認定及び審査会の判断】
判断基準「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」
・異常な出来事への遭遇について:
請求者による、転倒して頭部を負傷した介護利用者への対応という精神的負荷の主張に対し、救急車に同乗して医療機関に付き添い、特に入院も無く帰宅となった経緯から該当しない。
また、身体的負荷についても、車いすの引き上げ中に常時50kgを超える負荷がかかっていたとする主張も、階段の段ごとに1~1.5秒ほどで常時ではなく、介護タクシー運転者も
協力している分、身体的負荷も軽減されている。
結果、医学的には心停止の直接原因になったとは考え難い。
・就業時間について:
発症の前日と前々日は土日で休暇日、1か月時間外労働も100時間未満、平均80時間未満であり、短時間過重業務や長時間過重業務は認められない。
【結果】
「異常な出来事への遭遇」「短時間の過重労働」「長時間の過重労働」に該当せず、業務上の事由によるものということはできない。請求を棄却する。
※タイトルだけみると、労災ではないかと感じましたが、病気の種類や発症原因によってそれぞれ認定基準があり、それらに該当しなければ労災とは認められない、というケースでした。腰、肩、脊椎なども、同様のケースが多いです。
●『上司からひどい嫌がらせを受け、精神障害を発病 R2裁決』(月間社労士2024,9月号より引用)→ 原処分の取り消し(不服申立が認められた)
【経緯】
派遣元でも派遣先でもまともな社員教育や専門的な技術教育を受けず、派遣先の上司からひどい嫌がらせを受けた請求人は、精神障害を発病。休業補償給付を請求したところ、監督署長はこれを支給しない旨の処分をした。これを不服として審査請求を経て再審査請求をしたもの。
【審査会の判断】
(精神障害の判断基準については、厚生労働省労働基準局長が策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づいて検討。)
請求人の本件疾病の発病前おおむね6か月間における業務による心理的負荷をもたらす出来事として、
①派遣先から必要な研修を受けられず必要以上の叱責を受けたこと。
②上司のFから請求人の人格を否定する、侮辱する嫌がらせを執拗に受けたこと。
③実態と異なる労働時間の申告をされたこと。
④虚偽の内容の報告書の作成を強制されたこと。
⑤派遣先がFに対して適切な対応をしなかったこと。
が挙げられていた。
検討の結果、全ての項目で事実があったことが認められ、請求人はFから頻繁に
人格を否定する、侮辱する言動により厳しく叱責されており、
認定基準別表の具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」に当てはめて評価すると、心理的負荷の総合評価の程度は「強」と判断するのが相当。
以上により、本件疾病は業務上の事由によるものと認められ、本件処分を取り消す。
※いじめなどによる労災認定は、認定基準に基づいて検討されます。発症前おおむね6か月間の状況がポイントです。
●『通常業務より厳しい研修に参加、時間外が月平均90時間超す R2裁決』(月間社労士2024,6月号より引用)→ 原処分の取り消し(不服申立が認められた)
【経緯】
通常の勤務より拘束時間が長く、厳しい研修に参加していた被災者が会社の寮で「致死性不整脈」を発症、死亡した。社会保険審査会は被災者の疾病が認定基準の対象疾病に該当し、時間外労働が月平均90時間を超すなど「長時間の過重業務」が認められるとして、被災者の本件疾病の発症及び死亡は業務上の事由によるものであると判断、処分の取り消しを採決した。
【審査会の事実認定】
被災者は、製造業務に従事、研修に参加。
審査会は研修の座学・実習・研修終了後の自由参加の英語研修(実際は強制参加と判断するのが相当)などの開始から終了までの時間を確認。
1週間における時間外労働は17時間30分であり、過重な業務とは言えない。
しかし、
発症前6か月の時間外労働は、発症前2か月平均で90時間36分と80時間を超えており、長期間の過重な業務に従事していたことが認められる。
【審査会の判断】
『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について』(平成13年12月12日付け基発第1063号)の認定基準に基づいて検討した結果、本件疾患は認定基準の対象疾患に該当し、「長期間の過重労働業務」が認められることから、被災者の本件疾病の発症及び死亡は、業務上の事由によるものと認められることから、本件処分を取り消すこととする。
※今回の再審査請求で、請求人がパソコンログインとログアウトをそれぞれ始業終業の時刻にすることを主張しましたが、被災者がログインとログアウトに関する時刻に始業終業をしたという裏付ける資料が無かったことから採用されませんでした。
パソコンのログインログアウトを始業終業と主張するには裏付け資料がなければ認められないという裁定結果も注目したいです。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
●『交通事故でトラウマに、精神障害発症後の治癒判断に不服 R2裁決』(月間社労士2024,4月号より引用) → 棄却
【経緯】
請求人は、帰宅途上、交通事故に遭遇、トラウマを訴え、医療機関で精神障害の診断を受け治療、通勤災害として休業給付を受けていたが、その後、労働基準監督署から症状固定(治癒)の処分を受けた。請求人は、未だ治癒していないとして監督署長の処分は誤りであるとして、その取り消しを求め、労働保険審査会に再審査請求したものである。
【争点】
請求人に発症した本件疾病は平成29年をもって症状固定(治癒)したものであると認められるか否かにある。
【審査会の判断】
請求人はH27にD医療機関を受診。その後2件の医療機関を受診。
事故から約1年後に通常就労し、2件目にあたるE医療機関では精神症状は確認出来ないとの診断を受ける。
3件目のF医療機関を受診後、請求人自らの判断によってH29に最終受診。その後本件について通院を必要としない6か月間の無治療期間を置いた。
上記からH29に最終受診となった日をもって症状固定(治癒)したとした監督署長の判断に誤りはない。
よって、本件処分(監督署長の治癒判断)は妥当であり、これを取り消す理由はないから、請求人の再審査請求を棄却する。
※労災により休業(補償)給付を受けていると、治療の進捗状況によって監督署から症状固定→休業(補償)給付を打ち止める、と通告される流れとなります。
休業(補償)給付の後は、後遺症が残っていれば障害(補償)給付などに移行、または後遺症が残っていない場合は支給終了することとなります。
請求人にとっては休業(補償)給付を受け続けていたほうが有利だったと推察できますが、上記のように相当期間にわたり医療機関に受診していない場合は、治癒したものと判断されても致し方ないと感じました。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
●『司法書士・行政書士の労働制を巡る判断 R2裁決』(月間社労士2024,2月号より引用)
【経緯】請求人は、司法書士・行政書士の資格を得て、ある事業所の代表から請われて同業務に従事していた。ところが、過重な業務、長時間労働に加え、代表からの厳しい叱責などから「うつ病」を発病。療養と休業を重ね、これらの疾病は業務上のものだとして療養補償給付と休業補償給付の請求をしたが、労働者として認められないとして不支給決定された。
【審査会の判断】請求人は役員扱いとはなっているが、登記簿上には記載がない。請求人には諾否の事由はなく、拒否権は無い。仕事の内容も大半が代表がとってきた業務であり、指揮監督を厳しく行っていた事実がある。出退勤の報告もSNSで報告義務。報酬は受注した件数に応じた内容では無く、定額であった。
上記のように、指揮命令関係及び報酬の労務対償性のいずれも肯定し得る事であり、請求人が業務を独自に事業展開していたことを裏付ける資料も認められない。
【結果】請求人が労働者に当たらない事を理由として不支給とした本件処分は失当であるから、これを取り消す。
※士業が請われて同業務に従事することはよくあることですが、今回の事例のように指揮命令関係や報酬の内容など実態をみると、名目上は独立した事業所とされていても労働者と認定されます。
※今回の事例では『付言』として、「なお、休業補償給付及び療養補償給付の支給要件は”労働者性があることに限られない”から、(不支給決定をした)監督署長としては、その他の支給要件についても十分に調査・検討の上、新たな処分をすべきことを付言する」と監督署長あてに特に記載されていることが注目点です。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
● 『営業職が職場で「心筋梗塞」を発症、心停止で死亡 R2裁決』 (月間社労士2023年12月号より引用)
【経緯】営業職の被災者が職場で倒れ、医療機関に救急搬送、「心筋梗塞」との診断を受けるも当日死亡が確認された。直接死因「心筋梗塞疑い」。労働基準監督署長は労災とは認めず不支給処分。死亡者家族が不服として決定の取り消しを求める。
【事実認定及び審査会の判断】
本件疾病を含む虚血性心疾患の業務起因性の判断基準は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」のとおり。
・始業時刻、休憩時刻、終業時刻、休日出勤については特に異常な状況が認められない。
・異常な出来事、短時間の過重業務、長時間の過重業務についても認められない。
・業務以外の要因(健康状態等)については、20歳の頃からの喫煙習慣や高脂血症による投薬治療を受けていた。
【結果】認定基準により本件疾病及び死亡は業務上の事由によるものという事ができない。よって、本件処分は妥当であって審査請求を棄却と裁決。
※ポイント
業務中に発症しただけでは、直ちに労災と認められるわけではなく、それぞれの疾病に関する認定基準にそって判断されます。
● 『取締役の労働者性判断で労働者認める R2年裁決』 (月間社労士2023年10月号 より引用)
【経緯】請求人は会社の取締役兼出先センターの責任者として各種食料品の入庫・仕分・出庫業務等に従事していた。ある日、出勤のため自宅を出る直前、意識を失い、医療機関に搬送され、『高血圧性脳出血、高血圧、右半身麻痺、構音障害』の診断を受け療養・休業した。請求人はこの発病は業務上の事由によるものであるとして請求したが支給しない旨の処分をされた。
【事実認定及び審査会の判断】
昭和34年1月26日付け基発第48号は、法人の重役の取扱いについて、「法人の取締役等の地位にあるもので、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者”以外の者”で、業務執行権を有する取締役等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、労働者として取り扱うこと」と定めている。
従って、法人の業務執行権を有していない取締役等が使用者から指揮命令を受けて労働に従事し、その労働の対価として賃金を受けている場合には、労働者と解されることから
請求者の状況を以下について検討。
・業務執行権の有無 → 業務方針を決定する権限ではなく、決定された方針を執行する権限
・取締役としての職務の執行状況について → 所長会議等に出席していたことはあるが、取締役会には全く出席していなかった。
・取締役以外の職務の状況について → 代表取締役や役付取締役からの指揮命令を受けて働いていたものと認めることができる。
・請求人の取締役就任について → 労働者として雇入れ後、会社の取締役に就任、その際退職手続はとっていない。さらに雇用保険の被保険者として扱われている。
・報酬の労務対償性について → 会社から得ていた報酬の名目は役員報酬であるが、その中には、労働の対価である賃金が含まれているものと認めることができる。
上記により、請求人は労働者であるというべきところ、労働者に該当しないとされた本件処分は相当ではない(労働者として労災受給を認められた)。
※ポイント
役員という名目だけではなく、実情から判断することになります。
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うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
● 『会計監査業務に従事していた者に発症した脳出血 R2年裁決』 (月間社労士2023年8月号 より引用)
【経緯】
請求人の亡き家族(被災者)は、会社のチーフマネージャーとして複数の会社の会計監査業務に従事。
ある日の深夜、家族が大きな物音に気付き起床したところ、被災者が「体が動かない」と言い、病院へ救急搬送、手術を受けるも同日死亡が確認された。医師の意見書には「右被殻出血」、死亡診断書には直接死因「脳出血」と記載されている。請求人は、被災者の死亡は業務上の事由によるものとして請求したが監督署長は支給しない旨の処分。
【審査会の判断】
認定基準(脳血管疾患及び虚血性心疾患等)に基づき、
・発症前の異常な出来事の有無 → 事実なし
・発症前の短期間における業務の過重負荷の有無 → 1週間70時間弱 → 認められない
・発症前の長期間における業務の過重負荷の有無 → 前1か月の時間外労働108時間59分 → 業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている”おおむね100時間”を超える。また、これ以外にも自宅において休日や深夜に業務を行っていた事が認められる。
【裁決】
労災保険による遺族補償級および葬祭料を支給しない旨の処分は、これを取り消す(請求者側の主張が認められた)
ポイント:
認定基準 ①発症前の異常な出来事の有無・②発症前の短期間における業務の過重負荷の有無・③発症前の長期間における業務の過重負荷の有無 に基づいて判断するが、監督署は実際に打刻されたタイムカードで判断したが、実際は会社貸与のパソコンの作業時間で判断すると③が有となり裁決が覆った。
兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
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