障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所

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お知らせ

2024/01/21

不服申立

①R6,1,21
ガン治療の後遺症で片方の肩から神経が破壊され、片側の腕が動かせない状態で治癒とみなされたので、特例の障害認定日として障害年金請求書を提出しました。
裁定結果は、「○○ガンは進行が早く、今の段階では治癒したとするのは困難である」という結論により、障害認定日が到来していないとして不支給決定。
「ガンの状態でなく、ガン治療後の片腕機能障害について請求しています」と反論するため、不服申立である審査請求書を提出。
その結果が先日届きましたが、やはり「ガンはまだ完全に治ったとは言い難い」として不服申立を棄却するとの決定内容。
すぐに2審目の不服申立として、「肢体の診断書で腕の機能不全について障害年金請求しているにもかかわらず、ガンの特徴に注目して論点をズラしている」と再審査請求書を社会保険審査会に提出。
審査請求、再審査請求の争点は『症状固定しているか否か』です。
年金機構の「ガンについて症状固定しているとは言い難い」と症状固定を否定していることに対して、
当方の「腕が機能不全になっていることについて請求しているのであって、回復しないことから症状固定である」
と不服申立をした審査請求、再審査請求の結果は約半年後。

兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病のほか、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(手続きは原則65歳まで)。
不服申立
不服申立

2023/08/17

労務に関する裁判例

①会社が社運をかけた企画を一切任されていた幹部従業員が他の従業員を引き連れて退職。
組織ごと一斉に退職すれば会社の運営に重大な支障が生じることは熟知する立場にあったにもかかわらず、本件引き抜き行為に及ぶ。その方法も、まず個別的にマネージャーらに移籍を説得し、このマネージャーらとともに、内密にセールスマンらの移籍を計画・準備し、同人が移籍を決意する以前から営業所の確保など移籍後直ちに営業を行うことができるように準備した後、慰安旅行を装って、事情を知らないセールスマンらをまとめて連れ出し、移籍の説得や移籍先の役員からの説明を行い、翌日から移籍先の営業所で営業を始め、その後に会社への退職届を郵送させた。
その態様は計画的かつ極めて背信的であったとし、不法行為に該当するという裁判結果。

一斉退職は会社にとって大きな損失になるが、他方で従業員には職業選択の自由がある。
損害賠償請求の可否が問題となった事案。


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
障害年金 まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。
労務に関する裁判例
労務に関する裁判例

2023/08/04

厚生労働省 精神障害の ”労災” 認定基準を見直しへ

厚生労働省精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会、
R5,6,20報告書を大筋で了承。7/4に報告書を公表。


 ●業務による心理的負荷評価表を刷新
精神障害は3つの要件をすべて満たした場合に労災認定される。
この3つのうちのひとつに、発病前おおむね6か月の間に起きた業務による心理的負荷の強度『強』『中』『弱』を評価するための ” 業務による心理的負荷評価表 ”が参照されるが、今回の報告書は評価表を刷新し審査の基準の明確化・具体化を図った。 

すなわち、2つの具体的出来事が追加。 
・新型コロナウィルス感染症を念頭に、感染リスクを負いながら業務に従事する心理的負荷 
・顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、いわゆるカスタマーハラスメント 


●評価が難しいケースの判断基準を明確化
報告書には、精神障害事案の診査・評価にあたって難しい判断が想定されるケースにも言及し、判断基準の明確化を図っている。
 具体的には、 
・既存の精神障害の ” 症状安定後 ” に既存症状が悪化、もしくは新たに発病したと考えられるケース。
 ・精神障害の発病に関与する業務による出来事が複数あり、心理的負荷を総合評価するケース、
 ・治療歴がない自殺事案の発病の有無の判断


兵庫県加古川市の障害年金専門社会保険労務士
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
手続きは全国対応で承っております。
うつ病の他、ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。
厚生労働省 精神障害の ”労災” 認定基準を見直しへ
厚生労働省 精神障害の ”労災” 認定基準を見直しへ

2023/07/29

地域型年金委員

『地域型年金員』
主に自治会などの地域において活動する年金委員です。
国または地方公共団体の職員として年金事務に従事したことがある者、又は現に自治会長、民生・児童委員、社会保険労務士である者について、市町村等が管轄の年金事務所に推薦書を提出し、厚生労働大臣が委嘱しています。

年金事務所長からの推薦を頂き、現在も委員として活動しております。

公的年金制度について普及・啓発・周知を目的に活動しております。

地域型年金委員
地域型年金委員

2023/07/15

健康は 『食材』 から R57,15 

農業研修ももうすぐ卒業。
1年間の研修でどの程度できるようになっているか?
インスタで御紹介しております。

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