障害年金まつざき特定社会保険労務士事務所

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お知らせ

2023/06/27

労働保険審査会 裁決事例(重機オペレーターが労災事故に遭遇 労働者性を巡り争う)

毎月社労士に送付される月刊誌からの事例を引用。

【概要】
請求人はD社が施行する工事現場で、D社から人材派遣の依頼を受けたF社から派遣されていた。重機オペレーターとして働いていて事故に遭遇。請求人はD社の労働者だとして労災を請求したが認められなかった。請求人の働き方を巡って、仕事の依頼に対する諾否の自由、業務遂行上の指揮命令、報酬の労務対償性などを巡って争われた。

【事実認定と審査会の判断】
①請求人とD社との間には、労務開始の直接的な接触は無く、雇用契約書も存在しない。
②請求人とD社との間で報酬額の合意や報酬単価の取り決めが行われていない。
③D社がF社に対して支払った時間単価の報酬額は、D社とF社の間で決定され、両者間で労働者派遣合意に基づいて報酬が支払われ、請求人は関与していない。
④請求人は、自己の報酬をD社に請求しておらず、D社から報酬の支払いを受けていない。
⑤請求人は、F社との間で、本件現場での報酬について合意。F社に報酬の請求をし、F社から報酬の支払いを受けていた。
⑥D社は、F社に対し重機運転者を本件現場に派遣することを依頼も、派遣されるべき重機運転者を請求人と指名していた訳では無く、F社は、請求人に限定することなく、依頼された数の重機運転者を派遣すれば足りるものであった。
⑦D社は、F社に対し、請求人の本件報酬をF社に支払っている。
⑧請求人にF社から支払われた報酬額は、D社がF社に支払った時間単価とは額があきらかに異なっている
⑨請求人は、本件現場以外の作業に従事しており、D社との専属性は無かった事が認めれらる。

以上から請求人はD社からの業務上の指揮命令を受けておらず、受領した報酬も労務対償性はなく、労働者性は認められない。

従って、請求人の再審査請求を棄却する。
労働保険審査会 裁決事例(重機オペレーターが労災事故に遭遇 労働者性を巡り争う)
労働保険審査会 裁決事例(重機オペレーターが労災事故に遭遇 労働者性を巡り争う)

2023/06/26

『血液・造血器疾患による障害』認定基準一部改正 平成29年12月1日

①再生不良性貧血、溶血性貧血など赤血球系・造血不全疾患
 → 「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加。

②血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など血栓・止血疾患
 → 「凝固因子活性」を追加 

③白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など白血球系・造血器腫瘍疾患
 → 末梢血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更

  ④造血幹細胞移植についての規定を加える 
→ 造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病有無や程度などを考慮して認定

障害年金加古川 まつざき特定社会保険労務士事務所
『血液・造血器疾患による障害』認定基準一部改正 平成29年12月1日
『血液・造血器疾患による障害』認定基準一部改正 平成29年12月1日

2023/06/23

聴覚の障害 1級の新規請求者について他覚的聴力検査 H27,6,1

少し古いですが、
聴覚についての障害年金請求で改正があったのがH27,6,1 

内容は1級の新規請求者(両耳の聴力レベルが100デジベル以上)は
オージオメーターによる検査に加えて聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査またはこれに相当する検査もおこなうこととなりました。

障害年金加古川 まつざき特定社会保険労務士事務所
聴覚の障害 1級の新規請求者について他覚的聴力検査 H27,6,1
聴覚の障害 1級の新規請求者について他覚的聴力検査 H27,6,1

2023/06/22

『眼の障害』令和4年1月1日から認定基準一部改正

●視力障害  両眼の視力の和 → 良い方の眼の視力 へ変更                                   

●視野障害
 ・ゴールドマン型視野計に基づく → ゴールドマン型視野計に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設
 ・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめる → 測定数値により障害等級を認定するように変更


  ☆ポイント☆
今回の改正によって眼の障害で2級又は3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がる可能性も。『額改定請求』の手続をお願いします。
今回の改正によって等級が下がることはありません。


まつざき特定社会保険労務士事務所
障害年金加古川   
『眼の障害』令和4年1月1日から認定基準一部改正
『眼の障害』令和4年1月1日から認定基準一部改正

2023/03/24

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